2016年10月から、秋のGIシリーズが開幕した中央競馬。ファンならずとも馬券を買って、ひと儲けしたいと思っている人は少なくないはず。そんななか、大阪国税局が寝屋川市職員の男性(48)を所得税法違反の疑いで、大阪地検に告発した。 その男性は2012年と14年の2回、日本中央競馬会(JRA)の「WIN5」(5レースすべての1着馬を当てる馬券)を的中し、4億3000万円の払戻金を手にした。14年10月には、WIN5の当時の最高額、約2億3200万円の払戻金を受けていた。それにしても、税務署はどうやって当たり馬券がわかったのか。 「一時所得なので、必要経費は認められません」 大阪国税局によると、その男性は2012年と14年に、JRAの「WIN5」で4億3000万円の払戻金を得たが、申告しなかった。このうち、課税対象の「一時所得」とみなされたのは、払戻金から当たり馬券の購入金(経費)と特別控除額(