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プライバシーと個人情報保護法に関するnilnilのブックマーク (27)

  • 高木浩光@自宅の日記 - 「法とコンピュータ」No.34に34頁に及ぶ論考を書いた

    ■ 「法とコンピュータ」No.34に34頁に及ぶ論考を書いた 法とコンピュータ学会の学会誌「法とコンピュータ」の最新号(No.34 July 2016)に論考を書いた*1 。この学会では例年、11月ごろに開かれる研究会での依頼講演とパネル討論を各登壇者が後に文章にしたものが、翌年に学会誌として発刊されている*2。今回書いた論考も、30分の依頼講演で話したストーリーに沿って文章化した。 高木浩光, “IoTに対応した個人データ保護制度のあり方”, 法とコンピュータ, No.34, pp.47-81(2016年7月) 頁数に制限なしとのことだったので、講演スライドに沿って文章化していったところ、34頁もの長編になってしまった。前半の8頁は一般向けの導入部なので、これまで私の話を耳にしたことのある方には冗長に思われるかもしれない。9頁目からの「3.個人情報保護法の改正」と、14頁目からの「4.定

    高木浩光@自宅の日記 - 「法とコンピュータ」No.34に34頁に及ぶ論考を書いた
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    nilnil 2016/08/25
    ろくに更新されない学会HPによれば「購入申込・お問い合わせ:法とコンピュータ学会事務局宛に郵便または電話でお願いします。」て。オンラインにもほとんど出回ってない模様。
  • 経団連:データ利活用推進のための環境整備を求める (2016-07-19)

    文のPDF版はこちら) はじめに Ⅰ データ利活用の意義 Ⅱ データ利活用推進の前提 1.プライバシーの保護 2.サイバーセキュリティ対策の強化 3.国境を越える情報の自由な流通 Ⅲ データ利活用推進に向けた課題・施策 1.個人情報保護法制の適切な整備 (1)個人情報保護法 (2)行政機関等個人情報保護法 2.データ利活用推進基法の制定 (1)紙から電子へ (2)データフォーマットの標準化 (3)官民共通識別IDの拡大 (4)公共データのオープン化 (5)人材育成 (6)新たなデータ流通の仕組み (7)政府の検討・実施体制の一元化 3.競争力を高める社会風土の醸成 (1)国民理解の増進 (2)制度のグレーゾーンの解消 (3)協調領域の構築 おわりに

    経団連:データ利活用推進のための環境整備を求める (2016-07-19)
  • 経団連、個人の購買履歴や位置情報を企業が共有できる法案を自民党を通じて設立へ [無断転載禁止]c2ch.net : てきとう

    2016年07月20日09:00 カテゴリ経済ニュース電波記事 経団連、個人の購買履歴や位置情報を企業が共有できる法案を自民党を通じて設立へ [無断転載禁止]c2ch.net 1 : 番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ e648-lxq5)2016/07/17(日) 13:59:01.49 ID:r9e8wE400?2BP(1001) 経団連 パーソナルデータ活用で新法制定求める提言 経団連は、企業や自治体が保有するパーソナルデータと呼ばれる購買履歴や位置情報などを共有し 新しいサービスなどにつなげるための制度作りを急ぐ必要があるとして、新しい法律の制定を求める 提言をまとめました。 パーソナルデータは、個人が特定されない形の商品の購買履歴やスマートフォンの位置情報などの いわゆるビッグデータで、それを活用することで新しいサービスや企業の競争力につながることが 期

    経団連、個人の購買履歴や位置情報を企業が共有できる法案を自民党を通じて設立へ [無断転載禁止]c2ch.net : てきとう
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    nilnil 2016/07/20
    その経団連の提言→ http://www.keidanren.or.jp/policy/2016/054.html 思ったより大した事書いてなかった。
  • 高木浩光@自宅の日記 - 行政機関法では再識別禁止がないから個人情報に当たるですって?(パーソナルデータ保護法制の行方 その22)

    ■ 行政機関法では再識別禁止がないから個人情報に当たるですって?(パーソナルデータ保護法制の行方 その22) これまで静かに憂慮されてきた論点が、昨日の衆議院総務委員会での答弁で、曲解された形で披露されるに至り、もはや座視できない危険水域に達していることが明らかとなった。 昨年の個人情報保護法改正で誕生した「匿名加工情報」は、その定義の解釈を巡って、今もこの分野の研究者の間で憂慮され続けている論点が残っている。それは、匿名加工情報が個人情報に該当しないとされる理由に、「法律によって再識別行為が禁止されていることにより、他の情報と容易に照合できないこととなり、個人情報に該当しなくなる。」とする理屈が、政府見解の一部として出てくることの問題である。この理屈がどう不味いのか、昨年の情報ネットワーク法学会での発表*1に続き、今年2月19日に、情報処理学会EIP研究会での発表があった。 藤村明子,

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    nilnil 2016/04/07
    結論:総務省行政管理局は恥を知って解体し個人情報保護委員会に吸収されるべきである
  • 高木浩光@自宅の日記 - 二郎本で学ぶ「ここがおかしいよ」改正法解説(保護法改正はどうなった 番外編)

    45 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前三項前各項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。 一 個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託することに伴って当該個人データが提供される場合 二 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合 三 個人データを特定の者との間で共同して利用するされる個人データが当該特定の者に提供される場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称について、あらかじめ、人に通知し、又は人が容易に知り得る状態に置いているとき。 1号の委託のケースは、改正前では「……個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合」とざっくり書かれていた

    高木浩光@自宅の日記 - 二郎本で学ぶ「ここがおかしいよ」改正法解説(保護法改正はどうなった 番外編)
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    nilnil 2015/12/14
    本のどこをとっても説明の方向がメルセンヌツイスターwwwwww
  • 20151205情報法制研究会 第3回シンポジウム「個人情報保護法制を巡る諸課題」 #jhk03 関連まとめ(私家版)

    まとめ 20150328情報法制研究会 第1回シンポジウム「改正個人情報保護法の内容と今後の課題」関連まとめ(私家版) 掲題のシンポジウムに関連してつぶやかれた内容と思われるツイートをピックアップしました。 開催概要は以下を参照。 情報法制研究会 第1回シンポジウム http://www.dekyo.or.jp/kenkyukai/index-1st.html 9366 pv 88 8 users 122 前回からのアップデート 第189回国会 審議経過 個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律案[第189回国会 内閣提出法律案 第34号] 6/1に発覚した日年金機構情報流出問題がきっかけで番号法部分が問題視され、6/4の委員会で法案審査中断。6/11の委員会では年金機構理事長やNISCへの質疑の後に他の法案を先

    20151205情報法制研究会 第3回シンポジウム「個人情報保護法制を巡る諸課題」 #jhk03 関連まとめ(私家版)
  • マイナンバー導入でどうなる?ニッポンのセキュリティ、ニッポンの個人情報

    個人情報保護法がようやく改正 山 山一郎でございます。よろしくお願いいたします。プライバシーフリークというような形で活動を過去4回ほどさせていただいて、ついに個人情報保護法が改正になったでござるという話から聞きたいなと思います。2015年9月3日に成立しまして、2年以内に施行ということで、いろいろ思うところもあると思うんですが、ぜひ、鈴木先生のほうから、お考えを伺えればと。 鈴木 そうですね。施行期日は附則の1条に公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定めるとありますけど、まあ2年いっぱいかかるのかな。政令のほかに、委員会規則も作らないとなりませんから。ただ、来年の1月1日に個人情報委員会は一足早くスタートするようです。私がここで注目しているのは立入検査が入るっていうところですかね。 山 重要なところですよね。どこまで実効性があるのか注目です。 鈴木 ええ。立入検査が

    マイナンバー導入でどうなる?ニッポンのセキュリティ、ニッポンの個人情報
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    nilnil 2015/10/09
    行けなかったやつだ。
  • 改正マイナンバー法が成立 NHKニュース

    に住む一人一人に12桁の番号を割りふるマイナンバー制度の利用範囲を金融や医療などの分野に広げることを目的とした改正マイナンバー法が、3日の衆議院会議で、自民・公明両党と民主党、維新の党などの賛成多数で可決され、成立しました。 改正法は、日年金機構のシステムから大量の個人情報が流出した問題を受け、機構がマイナンバーを扱う時期を遅らせるなどの修正を参議院で加えて可決されたことから、衆議院に戻されていました。そして、3日の衆議院会議で、自民・公明両党と民主党、維新の党などの賛成多数で可決され、成立しました。 また、衆議院会議では、ビッグデータを活用してビジネスチャンスの拡大を図ることを目的とし、個人情報を特定されないように加工すれば人の同意がなくても事業者が情報を第三者に提供できるようにすることなどを盛り込んだ改正個人情報保護法も可決され、成立しました。

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    nilnil 2015/09/03
    2法同時改正する「束ね法案」であることを理解せずに書かれた政治部レク受け記事に、後刻解説や珍識者コメント追記。
  • [PDF]今岡直子「個人番号による情報連携とセキュリティ ―マイナンバー制度の今後の展開について―」『調査と情報―ISSUE BRIEF―』No. 873 (2015.8.18) 国立国会図書館

    第873号 国立国会図書館 個人番号による情報連携とセキュリティマイナンバー制度の今後の展開について― 調査と情報―ISSUE BRIEF― NUMBER 873(2015. 8.18.) 国立国会図書館 調査及び立法考査局行政法務課 (今 いま 岡 おか 直子 な お こ ) ● 平成 27 年 10 月から番号法の格的な施行が始まる。その後も、平成 29 年 1 月からは、情報提供ネットワークシステムを利用した国の機関間の情報連携、 同年 7 月からは、地方公共団体等との情報連携も予定されている。 ● 個人番号による情報連携の利用範囲の拡大も検討されている。 第 189 回国会に 提出された改正法案に加え、さらに、医療分野、戸籍制度等の有用性が見込 まれる分野を中心に政府の各会議体で検討が進められている。 ● 一方で、日年金機構情報流出事案を契機に、 更なる情報セキュリティ対策

  • 行動履歴、加工すれば売買可能に 個人情報保護法改正案:朝日新聞デジタル

    2003年に出来た個人情報保護法の初の格的な改正案が、参議院で審議されている。個人情報を「匿名」に加工すれば、人同意がなくても売買できるようにする内容だ。個人が特定される恐れはないのか。 「個人情報保護法の違反ではないのか」「データ提供は許されるのか」 13年夏、JR東日に抗議や苦情が殺到した。交通系ICカード「Suica(スイカ)」の乗降履歴を、市場調査用データとして日立製作所に販売していたことが分かったためだ。氏名や電話番号は伏せられたが、駅名、改札を通過した詳細な日時、「生年月」などが含まれていた。知らぬ間に履歴が出回ることへの批判は根強く、JRは販売契約を解除した。 この騒動を踏まえ、企業が第三… この記事は有料会員記事です。有料会員になると続きをお読みいただけます。 この記事は有料会員記事です。有料会員になると続きをお読みいただけます。 この記事は有料会員記事です。有料会員

    行動履歴、加工すれば売買可能に 個人情報保護法改正案:朝日新聞デジタル
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    nilnil 2015/07/27
    パーソナルデータ検討会技術検討WGは「匿名」の語を使うのも明確な線引きもアカンと主張したが、内閣法制局と事務局の手により法文はあの通りに。このまま60日ルールの適用もなく参院審議継続させてもらえるのかな?
  • 高木浩光@自宅の日記 - 国会会議録から重要部分を抜粋(パーソナルデータ保護法制の行方 その17)

    ■ 国会会議録から重要部分を抜粋(パーソナルデータ保護法制の行方 その17) 個人情報保護法の改正案は、衆議院で可決し、参議院で採決寸前のところで、年金機構事件が発覚したため審議が凍結され、成立は先送りされている状況となっている。そのため、未成立ながら、そこまでの国会会議録の全部がすでに公開(衆議院、参議院)されている。 論点の確認のため、すべての会議録に目を通し、重要な部分にマーキングしたので、これをテーマ別に分割し、以下に転載しておく。色分けは以下の通り。 黄色: 質問(橙色: そのうち特に重要な部分) 紫: 向井審議官答弁(ピンク: そのうち特に重要な部分) 水色: その他の答弁(青: そのうち特に重要な部分) 緑: 参考人発言、転載者コメント 個人情報定義関係 容易照合性関係 匿名加工情報関係 第三者提供に係る記録作成等義務関係 オプトアウト・名簿屋業法関係 相当の関連性関係 第三

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    nilnil 2015/07/03
    本気の読み込みってのはこういうのか……。
  • 端末ID「個人情報じゃない」 政府、改正法で方針:朝日新聞デジタル

    政府が今国会の成立をめざす個人情報保護法改正案の審議が8日、衆議院で始まった。政府は何が個人情報として保護されるべきかの考えを具体例を挙げながら説明。スマートフォンなどを識別する「端末ID」は、個人情報には含めないとの方針を明らかにした。 山口俊一・IT担当相は8日の衆院内閣委員会で、「端末IDは端末を識別するための情報で、機器に付番されるだけ。個人情報には該当しないと思っている」と語った。法改正後も、個人情報にあたらないとの認識を明確にした。法案では新設される第三者機関「個人情報保護委員会」が個々の事例を判断するとしているが、政府が先がけて一部の方向性を示した。 ただ、端末IDは、事業者が個々のスマホやパソコンを識別し、位置情報や利用者のホームページ閲覧、買い物などの履歴を集めて活用するために使われることもある。端末IDだけでは所有者がだれかを知るのは難しいが、正確な位置情報や行動履歴な

    端末ID「個人情報じゃない」 政府、改正法で方針:朝日新聞デジタル
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    nilnil 2015/05/10
    そういえば、FACTAに「山●●一大臣はIT音痴」と酷いこと書かれてたけど、静かにしろよと(元切込隊長風に)。
  • [PDF]谷澤光「個人情報の保護と有用性の確保に関する制度改正 ― 個人情報保護法及び番号利用法の一部を改正する法律案 ―」『立法と調査』No.363 (2015.4.15) pp3-12. 参議院事務局企画調整室

    立法と調査 2015.4 No.363(参議院事務局企画調整室編集・発行) 3 個人情報の保護と有用性の確保に関する制度改正 ― 個人情報保護法及び番号利用法の一部を改正する法律案 ― 内閣委員会調査室 谷澤 光 1.はじめに 平成 17 年4月に個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号) (以下「個人情 報保護法」という。 )が施行されてから 10 年が経過した。近年の情報通信技術の発展によ り、これまで蓄積された多種多様かつ膨大な、いわゆるビッグデータの収集・分析が可能 となり、 データの利活用が経済の活性化を促進する等の指摘もなされている。 こうした中、 個人情報保護法に対し、個人情報として取り扱うべき範囲の曖昧さのため事業者が利活用 を躊躇し、ビッグデータのうち特に利用価値が高いとされている個人の行動・状態等に関 するパーソナルデータの利活用が十分に行われていない

  • 「携帯電話番号は個人情報に当たらない」、新経連に真意を聞いた

    「なぜ、単なる十数ケタの数字の羅列が、個人情報として保護の対象になるのか、そこがさっぱり分からないんですよ。企業ごとの自主的な規制ではダメなんでしょうか…」 2015年3月10日に閣議決定した個人情報保護法の改正案(ITpro関連記事:個人情報保護法改正案を閣議決定、個人情報の定義は骨子案を踏襲)を巡り、企業や経済団体の担当者から、取材の場でこうした疑問をぶつけられた。 担当者を困惑させているのが、個人情報の定義を明確化するという名目で新たに導入される「個人識別符号」という概念だ。個人の氏名だけでなく、政府や民間企業が個人に割り当てた符号(数字や文字)を含む情報も、個人情報として保護の対象になる。 企業や経済団体は、個人情報保護法改正案のどこに、違和感を覚えているのか。経済団体への取材を基に、改めて「符号を法的保護の対象にする」ことの意味について考えてみたい。 国会審議で明らかになった個人

    「携帯電話番号は個人情報に当たらない」、新経連に真意を聞いた
  • 20150328情報法制研究会 第1回シンポジウム「改正個人情報保護法の内容と今後の課題」関連まとめ(私家版)

    鈴木 正朝 @suzukimasatomo 3月28日(土)に情報法制研究会第1回シンポジウム「改正個人情報保護法の内容と今後の課題」を開催します。堀部先生、板倉先生、石井先生、湯淺先生、高木先生、丸山先生らが登壇されます。改正法案の条文を見ながらの議論ができそうです。 dekyo.or.jp/kenkyukai/inde… 2015-02-27 21:23:28 平成27年3月10日改正法案 閣議決定 「個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律案」[第189回国会 閣法第34号] 閣議議事録 以下内閣官房Webサイト掲載の各文書(PDF): 概要 要綱 法律案・理由 新旧対照表 参照条文 同日衆議院提出。3月28日時点で委員会未付託。 尚、提出日に行われた衆議院予算委員会第一分科会において、早くも改正案に関する質

    20150328情報法制研究会 第1回シンポジウム「改正個人情報保護法の内容と今後の課題」関連まとめ(私家版)
  • グーグルストリートビュー控訴審 福岡高判平24.7.13判時2234-44 - IT・システム判例メモ

    自宅のベランダに干してあった洗濯物が撮影され,グーグルストリートビューで配信されたことについてプライバシー侵害の成立が争われた事例。 事案の概要 Xは,自宅のベランダ居室画像(干してあった下着を含む洗濯物が写り込んでいた)が撮影され,グーグルストリートビュー上で,公開・配信した行為は,プライバシー侵害にあたるなどとして,Y(グーグル法人)に対し,慰謝料,通院費用等の賠償を求めた。 原審(福岡地判平23.3.16(平22ワ4971号)は,権利侵害がないとしてXの請求を棄却したため,Yが控訴した。 ここで取り上げる争点 (1)撮影行為の違法性 (2)公表行為の違法性 (3)個人情報保護法違反の有無 裁判所の判断 争点(1)撮影行為の違法性について 裁判所は,配信・公表する行為だけでなく,撮影・保存する行為も場合によって不法行為になり得るということを述べた。 一般に、他人に知られたくない私的

    グーグルストリートビュー控訴審 福岡高判平24.7.13判時2234-44 - IT・システム判例メモ
  • 高木浩光@自宅の日記 - 世界から孤立は瀬戸際で回避(パーソナルデータ保護法制の行方 その14)

    ■ 世界から孤立は瀬戸際で回避(パーソナルデータ保護法制の行方 その14) 前回、1月5日の日記で、最後に「どうすればよいか」を書こうとしたものの、完成しないうちに急ぎ途中までで公開したところ、あれよあれよと展開し、けっきょく書くタイミングを逸してしまった。 当時は、各方面向けにいくつかのバージョンのスライド資料を作成し、パーソナルデータ関連制度担当室の担当者も出席する1月21日の研究会向けに「パーソナルデータ論点メモ(2015年1月21日)」*1を作成していた。しかし既に、正論を述べたところでどうともならない状況となっており、原案を正当化しようとするばかりで、OECDガイドラインには違反しないだの、OECDガイドラインに違反しても違法ではないだのと、「これはもうだめかもしれない」という状況だった。スライド資料を一部の産業界の方々に託すとともに、22日には一般公開して、どこかに届けばいい!

    高木浩光@自宅の日記 - 世界から孤立は瀬戸際で回避(パーソナルデータ保護法制の行方 その14)
    nilnil
    nilnil 2015/03/10
    脚注のゴゴゴゴゴ感
  • 保護法改正案…個人情報定義、振り出し 解説スペシャル : IT&メディア : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)

    端末ID 対象見送り 保護か利活用かで揺れ続けた個人情報保護法の改正原案がまとまり、来月にも閣議決定される見通しとなった。 昨年12月の骨子案に盛り込まれた「利用目的の制限緩和」の規定は、消費者などの批判を受けて撤回されたが、代わりに利活用派の意向を汲(く)み「保護すべき情報」の拡大は見送られた。ビッグデータ時代の新たなプライバシー問題に対応するという改正の原点が、置き去りにされた形だ。 ■保護すべき情報とは 「結局、1年半の議論は何だったのか……」 政府の検討会で委員を務めた森亮二弁護士は、今月18日に自民党に示された改正法原案の内容を知って徒労感に襲われた。 原案は、昨年末に公表された骨子案から大きく3点変更されていた。 一点は、利用目的の変更について。骨子案では、企業などが取得した個人情報の利用目的を変更する際に人同意を不要とする規定が盛り込まれていたが、消費者から激しい批判を受け

    保護法改正案…個人情報定義、振り出し 解説スペシャル : IT&メディア : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)
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    nilnil 2015/03/03
    一方米国では、ホワイトハウスが2/28に消費者権利章典法案(Consumer Privacy Bill of Rights Act)を公表した。 http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/legislative/letters/cpbr-act-of-2015-discussion-draft.pdf
  • 個人情報保護法改正案が波紋…海外の顧客データ活用 遠のく? 解説スペシャル : IT&メディア : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)

    開会中の国会に提出予定の個人情報保護法改正案。ところが、取りまとめの最終段階で骨子案に盛り込まれた一節が、波紋を呼んでいる。「利用目的の制限緩和」。企業が集めた個人情報を利用しやすくするのが狙いだが、この一節を入れたことにより、今改正の大きな目的の一つだった「欧州連合(EU)の十分性認定問題」の解決が、危うくなってきたのだ。 EU基準満たさない恐れ ■利用目的の変更 「検査のために自分の遺伝子情報を提供したつもりが、いつの間にか広告に使われ、遺伝子から予測される病気にあわせた健康品の勧誘がくるようになったら……」。政府の検討会で消費者の立場から法改正を議論してきた長田三紀委員はこう憤る。 問題視しているのは、個人情報の利用目的を変更する際の手続き。昨年12月、検討会に事務局が示した骨子案に急に入ってきた内容だった。 現行法では、企業などが個人情報を取得する際は利用目的をできる限り特定し、

    個人情報保護法改正案が波紋…海外の顧客データ活用 遠のく? 解説スペシャル : IT&メディア : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)
    nilnil
    nilnil 2015/01/30
    「「利用目的の制限緩和」は、ヤフーなどで作るインターネット関連団体の意見を反映させたものだ。」<おのれB先生と不愉快な仲間達AICJめ……。それに経済産業省商務情報政策局情報経済課、あんたらもだ!
  • [PDF]久保田正志「パーソナルデータの利活用と個人情報保護法改正」『立法と調査』No. 360(2015.1) 参議院事務局企画調整室

    立法と調査 2015.1 No.360(参議院事務局企画調整室編集・発行) 3 1 ビッグデータについては明確な定義はないが、 「I CT(情報通信技術)の進展により生成・収集・蓄積等が 可能・容易になる多種多量のデータ」などと説明されている( 「ビッグデータの活用に関するアドホックグル ープの検討状況」 (平成 24 年4月 24 日)総務省ビッグデータの活用に関するアドホックグループ) 。 より具体的な説明としては「一般的には、数百テラバイトからペタバイト級を超える情報であって、統計手 法を用いて何かしらの解析結果を得ることを目的とするもの」ともされる(石井夏生利「アメリカにおけるビ ッグデータの利用と規制」 『ジュリスト』第 1464 号(有斐閣 平 26.3) ) 。 2 パーソナルデータについても明確な定義はないが、個人情報保護法が規定する「生存個人の識別情報」より も広く、位置

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    nilnil 2015/01/15
    プライバシーフリークカフェにあるようなディープな議論についてまでは、今の段階で調査室からおおっぴらに言えないんだろうなぁ。