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electionに関するnirvashのブックマーク (1)

  • 選挙カーの法規制を知るためにまず公職選挙法を読もう

    http://www.houko.com/00/01/S25/100B.HTM 第13章 選挙運動 (連呼行為の禁止) 第140条の2 何人も、選挙運動のため、連呼行為をすることができない。ただし、演説会場及び街頭演説(演説を含む。)の場所においてする場合並びに午前8時から午後8時までの間に限り、次条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上においてする場合は、この限りでない。 2 前項ただし書の規定により選挙運動のための連呼行為をする者は、学校(学校教育法第1条に規定する学校をいう。以下同じ。)及び病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏を保持するように努めなければならない。 ご近所に病院や学校がある人なら2項で苦情いうといいかも。 高校時代、学校に接する道で喚いていた候補者がいたので、生徒会を通じて苦情を言ったら、多少はマシになりました。 しかし、原則禁止のもの

    選挙カーの法規制を知るためにまず公職選挙法を読もう
    nirvash
    nirvash 2007/04/19
    走行中の選挙カーでは連呼行為しかできないと規定されている。うざ。
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