インフルエンザに罹患した場合、発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては、3日)を経過し健康が回復すれば外出の自粛を終了することが可能であると考えられており、復帰に先立って医療機関を受診させ、治癒証明書を求めることは意義がないとされております。 そのため、沖縄県では、治癒証明書取得に伴う本人の負担や医療機関の軽減を図るために、別添写しのとおり教育機関において治癒証明書を求めることを控えるようお願いしているところです。教育関係者及び保護者の方々におかれては、ご理解とご協力の程よろしくお願いします。 また、民間事業所で従業員が罹患した場合も同様ですので、併せてご理解とご協力をお願いします。 なお、治癒証明書の代替として、保護者や従業員本人からの解熱の報告様式を参考までに作成しております。診断書様式と併せて利用することも可能ですのでご活用ください。 ※様式の趣旨として、罹