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パブリシティ権と*_C:知的財産権に関するo_keke_nigelのブックマーク (3)

  • パブリシティ権に関する一考察 (2)

    ※拙稿「パブリシティ権に関する一考察(1) ―その客体について―」(東京情報大学研究論集5巻2号所収)の続編(完結)である。章番号および注番号は,前編からの引き続きである。 5 パブリシティ権の侵害態様 パブリシティ権の侵害に関し,前章までではいかなる情報がパブリシティ権の客体となりうるかを検討してきたが,他方いかなる行為がパブリシティ権侵害たりえるかについても併せて検討されねばなるまい。そこでまず,第1章であげたパブリシティ権に関する従来の裁判例(マーク・レスター事件およびおニャン子クラブ事件)において,いかなる行為がパブリシティ権侵害(不法行為)と判断されたかを具体的に見ていこう。 マーク・レスター事件判決は,第1章に引用したように,著名人がその氏名・肖像につき有する経済的利益が「当然に不法行為法によって保護されるべき」であると述べたうえで,「原告マーク・レスターは……映画への出演

  • パブリシティ権に関する一考察 (1)

    企業(とりわけマス・メディア企業)はもちろん個人もまたインターネットを経由して自ら情報を発信する機会を持ちうる今日の高度情報化社会においては,しばしば著名人のパブリシティ権が問題となる。「著名人の氏名・肖像等が獲得した顧客吸引力をコントロールすることを内容とする財産的権利」として説明されるパブリシティ権の法理は,そもそも明文の法条を持たず裁判例を通じて形成されてきたのであるが,それゆえにいまだ確立されていない点も多く学説上も争いがある。 稿は,特にパブリシティ権の客体は何かという点およびパブリシティ権の侵害の態様という点(表現の自由との関連も含めて)を中心に,ロック・アーティストの作品(CD,ヴィデオ)のジャケット写真の使用がパブリシティ権侵害となるかどうかが争われた実際の事例(キング・クリムゾン事件)を手掛かりにしつつ,検討するものである。 はじめに コンピュータおよびネットワークに関

  • http://www.n-eigashinsha.jp/libr-qa.html

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