この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 簡易宿所(かんいしゅくしょ)は、日本の宿泊施設の類型。旅館業法における4種の旅館業(ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業、下宿営業)のうちの一つ。旅館業法では、その他に「農家民宿」がある[1]。 概要[編集] 簡易宿所営業[編集] 簡易宿所は旅館業法でいう「簡易宿所営業」すなわち「宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のもの」(旅館業法2条4項)を行う施設をいう[1]。客室数の制限なし、玄関帳場不要、延床面積33㎡以上が必要。1998年には67,891件あった旅館営業許可件数は、減少を続け2014年には4
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