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*_Shi:自然法と*_J:人権に関するo_keke_nigelのブックマーク (1)

  • 法の支配 - Wikipedia

    「法の支配」が、明確な形としてあらわれたのが中世のイギリスにおいてであることには、ほぼ異論がない[7]。 ヘンリー・ブラクトンの「王は人の下にあってはならない。しかし、国王といえども神と法の下にある」という法諺が引用されるように少なくとも中世のイギリスに「法の優位」(Supremacy of Law) の思想は存在していたとされる[8]。中世のイギリスでは、国王さえ服従すべき高次の法(higher law)があると考えられ、これは「根法」ないし「基法」(Fundamental Law)と呼ばれ、この観念が近代立憲主義へと引きつがれるのである[2]。そのため、法の支配は、立憲主義に基づく原理とされている[3]。 当時はボローニャ大学で、ローマ法の研究が進み、1240年にローマ法大全の『標準注釈』が編纂されると、 西欧諸国から留学生が集まるようになり、英国にもオクスフォード大学、ケンブリッ

    o_keke_nigel
    o_keke_nigel 2007/07/26
    強烈だなぁ。ノート欄で中川八洋、と聞いた時点で「法の支配」論から日本国憲法を論じる政治的意図を感じる。というか何だこのフェティシズムは。「法」という名の王権か。
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