サブライセンスについての考え方については、著作権が譲渡されたとしても、対抗力を備えているライセンシーは引き続き新たなサブライセンスを許諾できるという趣旨。そして当然の帰結だが、そのように許諾されたサブライセンスは、それ自体が対抗要件を備えていることを前提に、著作権の譲受人との関係で保護されることにしていただきたい。そのアナロジーとしては、不動産の賃貸において、不動産が譲渡される前になされた転貸の特約は、譲渡後も保護されることになっているようなので、基本ライセンス以外が対抗力があって保護されているのであれば、著作権の譲渡が事後的におこっても、ライセンシーがサブライセンスを許諾することが認められるということにしてもおかしいことではないと考える。 著作権の譲受人にライセンシー側が対抗できるとした場合のロイヤリティの支払いが誰に対する債務になるのかについては、契約関係は動かないという前提で考えてい
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