こんばんは、ピアプロ企画班です。 今回もガイドライン関係のエントリーの続きとなります。本日は、まもなく公開予定のピアプロ・キャラクター・ライセンス(PCL)について、その概要を説明したいと思います。 PCLはこれまで、ガイドラインとして提示していた内容を、正式なライセンス文書として書き直したものになります。ご利用いただける範囲につきましては、基本的に現状とほぼ変わらないように留意いたしましたが、より厳密な記述内容になる予定ですので、その概要について今回少し平易な表現で説明いたします。 (1) 許諾内容 弊社キャラクターを利用するにあたり、PCLで定義している利用許諾内容は以下のようになります。 ・弊社キャラクターの二次創作物を作成すること ・自作の二次創作物のコピーを作成、公開等すること ・自作の二次創作物のタイトル、説明文等にキャラクターの名称を使用すること ※著作権法で認められている「