![「父親を奪われて精神的苦痛」子どもは不倫相手の女性に慰謝料請求できる? - 弁護士ドットコムニュース](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/237ff0b7886b9be5d4ee68b575e93fc5e6d69daa/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fstorage.bengo4.com%2Fnews%2Fimages%2F14012.png%3F1624063942)
配偶者の不倫が理由で離婚した場合に、不倫相手に対して離婚の慰謝料を請求できるかが争われた裁判で、最高裁判所は「特段の事情がなければ、離婚の慰謝料を請求できない」とする判断を示しました。不倫そのものに対する慰謝料は一般的に認められていますが、離婚に対する慰謝料を不倫相手に請求できないとする判断は初めてです。 裁判では、離婚に対する慰謝料を配偶者ではなく過去の不倫相手に請求できるかが争点となり、1審と2審は元夫の訴えを認めておよそ200万円の支払いを命じていました。 これについて、最高裁判所第3小法廷の宮崎裕子裁判長は19日の判決で「離婚は本来、夫婦間で決めることで、不倫相手が直ちに離婚させた責任を負うことはない」と指摘しました。 そのうえで「不倫にとどまらず、婚姻関係に不当に干渉して意図的に離婚させたような特段の事情がなければ、不倫相手には離婚の慰謝料を請求できない」とする判断を示し、これま
事件番号 平成29(受)1456 事件名 損害賠償請求事件 裁判年月日 平成31年2月19日 法廷名 最高裁判所第三小法廷 裁判種別 判決 結果 破棄自判 判例集等巻・号・頁 民集 第73巻2号187頁 判示事項 夫婦の一方が他方と不貞行為に及んだ第三者に対し離婚に伴う慰謝料を請求することの可否 裁判要旨 夫婦の一方は,他方と不貞行為に及んだ第三者に対し,当該第三者が,単に不貞行為に及ぶにとどまらず,当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情がない限り,離婚に伴う慰謝料を請求することはできない。 参照法条 民法709条,民法710条 全文 全文
離婚時の精神的苦痛に対する慰謝料を、別れた配偶者の過去の不倫相手に請求できるかが争点となった裁判の上告審判決で、最高裁第3小法廷(宮崎裕子裁判長)は19日、「特段の事情がない限り請求できない」との初判断を示した。慰謝料を請求していた原告男性の逆転敗訴が確定した。 原告は2015年に離婚した元妻と過去に不倫関係にあった相手に対して「不倫が原因で離婚した」として慰謝料など約500万円を求めて提訴していた。1、2審は不倫と離婚に因果関係があるとして、元不倫相手に約200万円の支払いを命令していた。 これに対し、小法廷は「離婚は本来、協議離婚か裁判離婚かにかかわらず夫婦間で決められるものだ」と指摘。「不貞(不倫)行為によって婚姻関係が破綻して離婚したとしても、行為に及んだ第三者が離婚させようと不当な干渉をするなどの特段の事情がない限り、離婚慰謝料の賠償責任を負うことはない」との初判断を示した。その
東京都多摩市のマンション敷地内で派遣社員の上田真由華さん(26)が殺害された事件で、殺人容疑で逮捕された横浜市鶴見区上の宮1、保険会社員、鈴木浩章容疑者(29)が、別の女性と婚約していることを隠して上田さんと交際したために訴訟になっていたことが明らかになった。警視庁捜査1課はこのトラブルが事件の背景とみて調べる。 訴訟資料によると、鈴木容疑者と上田さんは2014年4月、保険会社に同期として入社し、交際に発展した。しかし鈴木容疑者には当時、婚約者がいた。2人の交際の事実を知った婚約者は上田さんに、慰謝料約50万円を支払わせたという。 上田さんは昨年7月、「(自分が支払った)慰謝料は鈴木容疑者が立て替える約束だった」として鈴木容疑者を提訴。東京地裁は19日、上田さんの訴えを認め、鈴木容疑者に約50万円の支払いを命じた。 同課によると、鈴木容疑者は「訴訟を取り下げてもらうため会いにいったが、聞い
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夫Xと妻Yのご夫婦がいらっしゃるとします。妻Yが男性Aとの間で,いわゆる不倫関係になった場合,夫Xから男性Aに対し,慰謝料を請求する訴訟等が提起されることが多いのです。 そして最高裁判所も, 「夫婦の一方の配偶者といわゆる不倫関係を持った第三者は,他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害した不法行為責任を負う。」と判示し,男性Aの責任を認める立場に立っているのです(最高裁昭和54年3月30日判決)。 実は,この最高裁判所の立場に対し,とても興味深い指摘をされている方がいらっしゃいます。瀬木比呂志裁判官という方です。 瀬木裁判官は,『民事保全法』(判例タイムズ社)の著書もある民事裁判のベテランの裁判官なのですが,法律実務家に向けて書かれた『民事訴訟実務と制度の焦点』(判例タイムズ社,2006年)で,以下のように述べられているのです(『同書』417頁)。 「(1) 配偶者の不貞の相手方に対する
離婚、相続、遺言については当事務所にお任せください。 ていねいに法律相談している大阪の弁護士の尾崎法律事務所です。 新年初ブログはなかなか書くことができず苦労した。 その分ややアカデミックに初めて見たい(笑) 妻(夫)の不倫相手に対して夫(妻)が慰謝料を請求することは一般的に行われていることであるが、このような請求については、 「そもそも認めるべきではないという学説が有力化しつつあり、判例もこの請求を限定しあるいは請求金額を低額化しようとする動きがあるようだ。」 といったら、あなたは驚かれるだろうか。 もともとわが国では、妻の不貞行為のみが違法とされるかのような取扱がなされていたところ、徐々に夫婦相互に貞節を守る義務があるとされ、夫の不貞もまた妻に対する違法行為と評価されるようになっていった経緯がある。 そして、第三者がこれを壊すような行為をも違法とすることで、法律が認めた夫婦関係を維持・
少し前、東京高裁が「枕営業」について違法性を認めない判決を下したと話題になりました(判例タイムズ1411号312頁)。 クラブで働く女性が配偶者のいる男性との間で性的な関係を持ったにもかかわらず、奥さんとの関係で不法行為を構成しない(損害賠償義務がない)との結論が出されたとして、マスコミでも取り上げられていたので、ご存知の方もいらっしゃるかもしれません。 この判決の当否はさておき、不貞の相手方に対する損害賠償請求が認められるのかについては、従来より大きな議論があります。 不貞行為があったときに、これを行った配偶者と相手方とが共同不法行為者として損害賠償責任を負うというのは我が国では確定的な判例ですが、諸外国の法令に照らすと、これはむしろ例外的です。 英国では、著名な法改正(Law Reform (Miscellaneous Provisions) Act 1970 (c.33))により、不
プロキオン法律事務所は離婚・男女問題に特化した専門事務所です。初回相談は60分無料で、平日夜間・土日も対応可で、最短で即日相談も可能です。あなたの離婚に関するお悩みはプロキオン法律事務所(横浜・東京)にお任せください! この判決(東京地方裁判所平成26年9月5日判決)は、ニューヨークを生活の本拠とする妻が、ニューヨークで不倫をした夫の不倫相手(日本人)に対して、慰謝料請求をした事案です。妻の生活の本拠地がニューヨークであったことから、不貞行為に基づく慰謝料請求に関する法律は、ニューヨーク州法に基づくべきものとしました。そして、裁判所は、ニューヨーク州法が、不倫に基づく慰謝料請求自体を認めていないことから、妻から女性に対する請求を棄却しました。 (1) 通則法一七条前段は、不法行為によって生ずる債権の成立及び効力は、加害行為の結果が発生した地の法によると規定する。ここにいう加害行為の結果が発
不貞行為すなわち不倫の「慰謝料」に関する裁判のデータだけをしつこく集めた本が、弁護士の間で話題となっている。その本「判例による 不貞慰謝料請求の実務」(中里和伸著/弁護士会館ブックセンター出版部LABO/4860円)は、593もの裁判例を分析し、不貞行為による慰謝料請求を丹念に追った著作である。 なかでも、過去の不倫訴訟における慰謝料の請求額と認容額(裁判所が命じた慰謝料額)、裁判のポイントを一覧表にした「裁判例データ集」は画期的だ。 売れ行きは好調で、6月下旬の発売から約3週間で増刷が決まった。担当編集者の渡邊豊氏は「こんなに短期間で法律実用書の増刷が決まることは珍しく、弁護士、そして裁判官の方からも『待望の書』といった嬉しいコメントをいただいている。慰謝料請求に関する本はありますが、不貞に特化したものはなかったためではないか」と話す。 著者の中里和伸弁護士に、不倫慰謝料を求めた593例
男性弁護士の局部を枝切りバサミで切断するというむごたらしい事件の真相が徐々に分かってきた。逮捕された慶応大法科大学院生、小番一騎(こつがい・いっき)容疑者(24)は、弁護士と妻の男女関係のトラブルに激高し、計画的に犯行に及んだという。犯行直後には、無料通信アプリLINE(ライン)に“懺悔”のメッセージを残していたことも判明、心境を友人らに打ち明けていた。 13日午前、妻とともに弁護士事務所を訪れ、犯行に及んだ小番容疑者。容疑を認め、「切り取った局部を水洗トイレに流した」とも供述しているが、最大のナゾは、なぜこれほどまでの凶行に及んだのかだ。 「小番容疑者の妻は数年前から、男性弁護士の事務所で事務員として働いている。妻と弁護士は交際していなかったようだが、男女間のトラブルがあった。これが、小番容疑者はどうしても許せなかったようだ」(捜査関係者) 犯行日の前日までに、凶器となった枝切りバサミを
8月13日、慶應大学法科大学院生で元プロボクサーの小番一騎容疑者(こつがい・いっき・24才)が傷害罪で逮捕された。 小番容疑者は、同日早朝、妻(25才)が事務員を務める東京・港区内の法律事務所で、男性弁護士のA氏(42才)の顔面を何度も殴り、意識が朦朧としたA氏のズボンをおもむろに脱がせると、彼のペニスを持参した枝切りばさみ(全長20cm、刃渡り6cm)で根元から切り落とした。 切り取った陰茎部分を握りしめて部屋を飛び出ると、ビル内の共用トイレに流してしまった。 「小番容疑者と妻は結婚2年目で、生活費を含めて妻が家計を支えていました。近所でも有名な仲睦まじい夫婦だったんですが、その一方で、妻は上司であるこのA氏と男女トラブルを抱えていたようです。A氏も既婚者で、4人の子を持つ父親でもあるんですが、“フェラーリに乗りたいから弁護士になった”なんて豪語しちゃうような、ノリの軽いところもあ
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