2017年3月22日 著作権メディアIT・インターネット 〘情報・メディアと知財のスローニュース〙 「DeNA報告書276ページを15分でざっくり読む 彼らは何を間違い、我々に何を残したのか?」 弁護士 福井健策 (骨董通り法律事務所 for the Arts) 最初に謝ってしまおう。すみません誇大広告です。幾らなんでもあんなすごいもの15分では読めない。これは「自分が15分でポイントを語ればこうなる」という報告である。 何かといえば昨年暮れの最大のネット炎上のひとつ、キュレーションメディア大量閉鎖問題だ。そのきっかけとなり10サイト閉鎖に追い込まれたDeNAについて、第三者委員会の報告書が公表された。本文実に276頁、要約でも30頁という大分量ばかりか、その問いかけの多様性といい語りの「熱さ」といい、インパクト十分の内容である。ざっくりと中身をのぞいてみよう。 著作権侵害の記事はどれだけ
2017年2月20日 著作権改正 〘情報・メディアと知財のスローニュース〙 「ついに決着・・・・・・・か?『三代目 日本版フェアユース』の現在地点」 弁護士 福井健策 (骨董通り法律事務所 for the Arts) 朝日新聞の報道から幕は上がる。「グーグルブックスの日本版が解禁される」というのだ 。言わずと知れた、世界中の書籍をスキャンして全文検索を可能にするグーグルの「全世界電子図書館化」プロジェクトで、かつて本コラムでも大きな反響を頂いた。 相変わらずしびれる切り口の上手さだが、これは文化審議会「新たなニーズ・ワーキングチーム」の方針を取り上げたもの。筆者も加わった知財本部「次世代知財システム委員会」が、著作権への「柔軟な例外規定」の導入 を打ち出したのを受けた議論が13日、報告書にまとまったのだ 。まだまだ法制化はこれからだが、この段階でのコメントを書いておこう。感想は3つである。
2016年8月23日 著作権 「あなたは何点? ~司法試験問題から学ぶ著作権」 弁護士 桑野雄一郎(骨董通り法律事務所 for the Arts) 1.はじめに 司法試験についてはいろいろなところで見聞きすることも多いと思いますが,受験を考えたことのある方を除けば,試験問題を見たことがあるという方は少ないと思います。 司法試験の過去問は法務省のHPで公開されています。こちらの「各年度」-「試験問題」-論文式試験の「選択科目」のPDFを開くと,その中に「知的財産法」があります。第1問が特許法,第2問が著作権法に関する問題となっています。また,こちらの各年度を開くと,出題者の「出題の趣旨」と,答案を採点した試験委員の「採点実感等に関する意見」も掲載されています。 この2問を解くのに与えられた試験時間は3時間ですから,著作権法に割ける時間は90分となります。著作権法に関する仕事に携わっている私で
2016年5月26日 著作権商標裁判 「『フランク三浦』に誘われて-パロディ商標の世界を概観する」 弁護士 唐津真美(骨董通り法律事務所 for the Arts) 最初に告白しておく方がフェアだと思うので、まず書きます。個人的にこのセンスは大好きです。『フランク三浦』・・・人によっては昭和の大スターを思い出すかもしれませんが、時計好きならば、スイスの高級機械式時計ブランド『フランク ミュラー』を思い出してニヤリとするはず。『フランク三浦』は、公式サイトでも『シャレとお洒落がわかるハイセンスな人にオススメの「デザイン・ノリ・低価格」を追求したパロディーウォッチ』と銘打っているくらいですから、「狙って」いることは明らかです。先月この『フランク三浦』について、「フランク三浦が勝訴 フランク ミュラーの主張認めず」という報道がありました。「えっ、「本家」じゃなくて、『フランク三浦』の方が訴えたの
2015年9月30日 著作権裁判国際ファッション 「ファッションと著作権の微妙な距離 ―次元の狭間で揺れる両者の関係」 弁護士 中川隆太郎 (骨董通り法律事務所 for the Arts) 一般に、衣服などのファッションアイテムは「実用品」に分類され、そのデザインの著作権による保護は原則として難しいといわれていますが、実は近年日米で相次いで重要な裁判例が現れており、その関係性に改めてスポットライトが当たっています。今回のコラムでは、ファッションと著作権との間の「微妙な距離」について、最新の裁判例を切り口に再考したいと思います。 ● これまでのルール 従来の大多数の裁判例では、実用品のデザインの保護については、通常の美術の著作物よりも一段高いハードルを課す考え方が採られています。この考え方も、詳細に検討するといくつかの考え方に分かれていますが*、近時有力となりつつある考え方は、そのデザインに
当ブログで掲載する判例のリストです。 続きを読む システム開発紛争事例を,争点別にまとめました。非常に乱暴に要約しているので,詳細はリンク先または判決文をご確認ください。個別のエントリを追加したら随時インデックスも更新します。 契約の成否 契約締結上の過失 契約の個数・性質 仕様の認定・契約の内容 プロジェクト中断の責任 システムの完成 瑕疵(契約不適合) 追加費用・仕様変更等の報酬算定 費用の減額 過失・責任論 損害論 合意解約 その他 続きを読む システム開発・運用関連裁判例以外の当ブログ収録裁判例について,論点・分野別のインデックスをまとめておきます(同一の裁判例が複数個所に記載されていることもあります)。 非常に乱暴に要約しているので,詳細はリンク先または判決文の原文でご確認ください。 続きを読む 相当程度の分量があるプログラムのソースコードには創作性があるとして、著作物性を認めた
どうも、eneloopの元ヘビーユーザーです。 ガラケー使用当時はこんな感じで弾薬のマガジン状態で持ち歩いていたもんです。携帯電話の充電に欠かせなかったもので。ああ、今や昔。 で、この話題。eneloopのデザイン変更。 パナソニック、繰り返し回数が伸びた「eneloop」と、容量が増えた「充電式EVOLTA」 - 家電 Watch ブクマ欄が凄いことになってますな。 はてなブックマーク - パナソニック、繰り返し回数が伸びた「eneloop」と、容量が増えた「充電式EVOLTA」 - 家電 Watch とりあえず今回はデザインの良し悪しには触れない。こういうのは美的センスという主観に関わるものなので、人それぞれだろうと思うので、その観点は回避。 ここで取り上げるのは「何を強調すべきなのか?」ということ。 どなたかもブクマコメンツで言及されているように、果たして電池を買うという際に、買う人
Expired:掲載期限切れです この記事は,産経デジタル との契約の掲載期限(6ヶ月間)を過ぎましたので本サーバから削除しました。 このページは20秒後にBusiness Media 誠 トップページに自動的に切り替わります。
印刷 フランスの高級ブランドエルメスが、自社の中国語名「愛馬仕(アイマーシー)」とよく似た表記で同じ発音の「愛瑪仕」を商標登録した中国企業に対して取り消しを求めていた問題で、中国当局がエルメスの主張を退けていたことが分かった。27日、中国各紙が伝えた。 この中国企業は、紳士服メーカーの順徳達豊制衣(広東省)。中国紙によると、エルメスは何度か異議を申し立ててきたが、「不法に取得された証拠はない」として、裁判所から昨年になって改めて要求を退けられたという。 中国国家工商行政管理総局のホームページによると、家電や靴、給水器、瓦、建築材料などの複数の中国企業が、エルメスの漢字表記の登録を試みている。エルメスが長年にわたって商標問題に悩まされてきた様子がうかがえ、日本の特許庁関係者は「有名ブランドは多かれ少なかれ似たような状況にある」と指摘している。 購読されている方は、続きをご覧いただけます
長野県警長野中央署は18日、上映中の映画の音声を携帯電話で録音したとして、長野市の男性会社員(42)を映画盗撮防止法違反と著作権法違反の両容疑で、長野地検に書類送検した。映画盗撮防止法の適用は全国2例目で、録音だけでの検挙は全国初という。 同法では、国内の最初の有料上映日から8カ月以内の録画・録音を禁じている。男性の送検容疑は、10年11月4日、長野市内の映画館で上映されていた「SP 野望篇」「劇場版 機動戦士ガンダムダブルオー」2作品を自分の携帯電話で録音し、映画会社2社の著作権を侵害したとしている。同署によると他の客が気付き、映画館の従業員が通報した。個人的に聴くためだったとみられ、録音を認めているという。【渡辺諒】
提訴時にはそれなりに話題になった、「廃墟」被写体写真著作権等侵害事件。 あれから丸2年近い月日が流れ、昨年末ようやく第一審判決が出たようである*1。 結論としては、原告側敗訴となり、原告の言い分を支持していた方々にはもどかしさが残る結果となったが、「法はどこまで創作者を保護できるのか」ということを考える上では、興味深い判示もいくつかなされている判決だけに、ここで簡単にご紹介しておくことにしたい。 東京地判平成22年12月21日(H21(ワ)第451号)*2 原告:A 被告:B 匿名とされたウェブアップ版の当事者表示を見るだけだと良く分からないが、原告も被告もプロの写真家。 そして、原告は「棄景」という写真集で、被告は「廃墟遊戯」等の写真集で、いずれも 「廃墟」を被写体とする写真 を自己の作品として世に出しているところ、被告の写真集に所蔵された写真の中に原告写真と同一の被写体を撮影したものが
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