いろいろと話題になる割に判決は少ない、とされていた「パブリシティ権侵害」が争点となった事例が出てきている。 名付けて「ピンク・レディー」パブリシティ権侵害事件。 もっとも、この判決は、拍子抜けするくらいあっさりと侵害を否定しており、先例としての評価は微妙なところである。 東京地判平成20年7月4日(H19(ワ)第20986号)*1 原告 A、B 被告 株式会社光文社 本件は、被告が、週刊誌「女性自身」(平成19年2月27日号)において、ピンク・レディーの写真14枚とともに、「ピンク・レディーdeダイエット」と題する記事等を掲載したことが、 「原告らの肖像を本件雑誌の販売促進という商業目的のために用いたもの」 であり、 「原告らのパブリシティ権を侵害する」 行為にあたるとして、原告が訴えを提起したものである。 判決で「争いのない事実」として認定されている記事の中身を見ると、 「デビューから3