生活苦から心中を図り、同居の母親=当時(70)=を殺害したとして承諾殺人罪に問われた無職、大沢久美子被告(42)の判決公判が16日、札幌地裁であった。佐伯恒治裁判官は、判決理由で「かけがえのない命は戻らず悪質だが、反省しており、母の承諾もあった」として懲役3年、保護観察付き執行猶予5年(求刑懲役3年)を言い渡した。 検察側冒頭陳述や被告の供述によると、2人は生活保護を受けていたが「仕事が見つからず、お金だけもらうのは心苦しい」と平成23年4月に辞退した。保護費をためた100万円が24年5月に底を突き、大沢被告は病気の母親から「おしまいにしよう」と持ち掛けられ心中を決意した。佐伯裁判官は、「困ったら周囲に相談することも必要だ。生活を立て直し、母の分もしっかり生きるように」と言葉を掛けた。 判決によると、大沢被告は24年9月、札幌市の自宅アパートで母親の英子さんとの心中を計画。練炭に火を付け、