原告のエビスエンタープライズ社のロゴ=原告側提供被告のプラネス社のロゴ=原告側提供 京都・嵐山など全国8カ所で人力車による観光案内業を営む「エビスエンタープライズ」(京都市右京区)が、東京・浅草にある雷門店の従業員が着ているはっぴの背中の文字「雷」の登録商標を無断で使われたとして、浅草で人力車を営業する「プラネス」(東京都台東区)に、商標の使用禁止と800万円の賠償を求める訴訟を京都地裁に起こした。提訴は8月12日付。 訴状によると、エビス社は従業員のはっぴに各営業所にちなんだ文字を印刷しており、雷門店では雷を使用。昨年7月に商標登録した。プラネス社は同10月の会社設立後、同様に雷の文字を背中に印刷したはっぴ姿の従業員が人力車で観光案内をしている。 エビス社側は「外観が明らかに類似しており、商標権の侵害だ。長年の営業努力で培ってきた信用が害される恐れがある」と主張。プラネス社側は「裁