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DRMに関するp_chopinのブックマーク (9)

  • 津田大介:「ダウンロード違法化」ほぼ決定 その背景と問題点 (1/3) - ITmedia +D LifeStyle

    10月20日、約3カ月ぶりに開かれた文化審議会著作権分科会の「私的録音録画小委員会」において、2006年以来争点となっていたiPodに代表されるメモリーオーディオへの課金を見送ることと、著作権法第30条の範囲を見直すことが確認された(“iPod課金”見送り ダウンロード違法化へ)。 委員会を主管する文化庁はこの骨子に従い報告書案をまとめ、来年の通常国会に著作権法改正案を提出する見込みだ。改正後は、インターネット上に置かれている権利者に無許諾で複製された「“音楽”と“動画”の違法ファイル」をダウンロードする行為は違法になる。 「30条の変更」と「ダウンロード違法化」の関係 そもそもなぜ著作権法第30条の変更が違法な音楽・動画ファイルをダウンロードすることを違法にするのか。それを知るには著作権法の当該条文を読み解く必要がある。 著作権法より引用 第30条 著作権の目的となつている著作物(以下こ

    津田大介:「ダウンロード違法化」ほぼ決定 その背景と問題点 (1/3) - ITmedia +D LifeStyle
    p_chopin
    p_chopin 2008/10/26
    実質的な効力はないと。
  • eピアノの事でJASRACから返事来た@レポ#2 - satoru.netの自由帳

    前回『eピアノの事でJASRACに連絡した@レポ#1』の続き。 eピアノの資料がなんとかできて、3日(水)にJASRACに資料を送る任務は成功。( ̄ー ̄)ニヤリ ほんとは、社長のけんすー氏がもっとカコイイの作る予定だったんだけど、フーテンな僕とは違って忙しいっぽいので、 WORDで適当にまとめてめっさ簡易資料完成。こんなんでいいのかな。。とか、思いつつ、とりあえず送信だ。えい :JASRAC ***課 ****様 お世話になっております、eピアノの矢野です。 遅くなりましたが、先日ご連絡させて頂きました、 オンラインピアノサービス『eピアノ』についての 資料を添付させていただきました。 ご不明な点などがございましたら御連絡ください。 どうぞ、よろしくお願いいたします。 添付:eピアノのサービス概要資料.doc すると、即刻、お礼の返信メールと共に、 これをベースにご検討してくださるとの事。

    eピアノの事でJASRACから返事来た@レポ#2 - satoru.netの自由帳
  • eピアノの事でJASRACに連絡した@レポ#1 - satoru.netの自由帳

    オンラインピアノサービスeピアノでのJASRAC対応の記録。 音楽サービスを始めたはいいけど、やっぱり気になる著作権。 というか、ちゃんと対応しないと、素敵なサービスでも、違法サービスとか言われて悲しい。 今後の展開も含め、ちゃんとした形で堂々とサービスをやりたいと思うので、 さっそくJASRACに連絡&問い合わせをしてみました。 今後、個人で音楽サービスを公開する人にも役立つかもしれないので、経過をブログに綴っていこうとおもう。 とりあえず連絡 http://www.jasrac.or.jp/info/index.html を見ると、親切にも電話で質問できるよーだ。 インフォメーションデスク 音楽著作権や手続きなどに関するお電話でのお問合せは JASRACインフォメーションデスクまで 電話:03-3481-2125 (受付時間 9:00〜17:00 月〜金/祝日除く) ※メールでのお問合

    eピアノの事でJASRACに連絡した@レポ#1 - satoru.netの自由帳
  • 放送業界を揺るがすコピーフリーの地デジ受信機「フリーオ」を入手:ITpro

    存在してはいけないはずの、“ある”地上デジタル放送チューナーが登場し、国内の放送業界が騒然となっている。2007年11月初旬ごろから、インターネット経由でごく少数販売されている「Friio(フリーオ)」がそれ。パソコンにUSBケーブルで接続し、視聴ソフトをインストールすることで、テレビ番組を見たり録画したりできる製品で、価格は1台2万9800円だ。 なぜ、Friioは存在してはならないのか。実は、Friioを利用してテレビ番組をデジタル録画すれば、同じ画質でいくらでもダビングできるのだ。現在の地上デジタル放送は、コンテンツを提供する放送局と、受信・録画機器を販売するメーカーが、著作権を保護するための技術的なルールをお互いに守ることで、テレビ番組が不正にダビングされて流出することを防いでいる。Friioの存在は、放送局とメーカーが築き上げてきたこのスキームを根底から覆しかねない。日経パソコン

  • 【仁義なき】やる夫で学ぶ著作権Ⅱ【動画配信】:ハムスター速報 2ろぐ

    やる夫で学ぶ著作権 http://urasoku.blog106.fc2.com/blog-entry-251.html 1 :1:2007/12/23(日) 21:14:54.53 ID:iDYhwkWb0        ____      /      \    /  _ノ  ヽ、_  \   / o゚((●)) ((●))゚o \  今年は著作権をめぐって激しい動きがあったお   |     (__人__)    |   \     ` ⌒´     /        ____      /      \    /  _ノ  ヽ、_  \   /  o゚⌒   ⌒゚o  \  特にネット上の動画配信に関しては大騒動だったお・・・   |     (__人__)    |   \     ` ⌒´     /        ____      /⌒  ⌒\    /( ●)  (●)\

  • YouTubeがネット社会にもたらした2つの「戦果」 – 音極道茶室(旧アーカイブ)

    YouTubeがGoogleに16億5000万ドルで買収された。 ちらほらと噂が流れていたとは言え、このニュースに驚かなかった人はいないだろう。 初代Napster台頭から始まった、「著作権ビジネスにおける既得権勢力と新興勢力とのせめぎ合い」という視点で見た場合、今回の落とし所は間違いなくハッピーエンドであり、YouTubeは大きな2つの「戦果」をネット社会にもたらしたと思う。 1つ目の「戦果」は、YouTubeが16億5000万ドルという具体的な「存在価値」を歴史に刻んだ事だ。 初代Napsterの消滅以降、著作権ビジネスというフィールドでは「革命」は起こせないという諦めムードが支配していた。Napsterの件が無かったならば、iTMSだってもっとラジカルな戦略をとっていたかもしれない。Napsterの失敗の記憶は、多くの新興ビジネスを萎縮させ、より「安全な道」を選択させてきた。 しかし

    p_chopin
    p_chopin 2006/10/12
    コンテンツポータルがYouTubeに移っている以上、いち早くYouTubeに目につけたもん勝ちなのかも。むしろ、エンドユーザはCBSのアップロード作業を代行しているだけという位置づけにも見えなくはない。
  • livedoor ニュース - 動画共有サイトYouTubeの成功は一時的なもの--米アナリストが指摘

    動画共有サイトYouTubeの成功は一時的なもの--米アナリストが指摘 2006年06月30日18時30分 / 提供:CNET Japan 調査会社IDCのリサーチアナリストJosh Martin氏は、米国時間6月29日に発表したレポートの中で、動画共有サイトのYouTubeが、ビデオ共有事業で利益を捻出するのは困難であると指摘した。同氏はその主な理由として、視聴者が同社のサービスを無料で利用することに慣れてしまっているためと説明している。同氏はさらに、カリフォルニア州サンマテオに拠点を置くYouTubeの動画サイトは、2005年12月に開設されて以来、ほとんど広告なしで運営されてきたため、同サイトのファンらは同サイトに広告が掲載されることに対しても強く抵抗する可能性が高いと指摘している。 Martin氏はレポートの中で、「これらの問題への取り組みを開始するには、YouTubeは数々の変更

    p_chopin
    p_chopin 2006/07/25
    GoogleのadSenseのような広告モデルが必要か.
  • 米NBCがYouTubeと提携、看板番組の宣伝に利用 | ネット | マイコミジャーナル

    ビデオ共有サービスのYouTubeは6月27日(米国時間)、米3大ネットワーク局の1つNBCと戦略的な提携で合意したことを発表した。NBCが秋の番組の宣伝にYouTubeを利用するほか、相互プロモーションも行われる。 NBCは、YouTubeの著作権侵害の問題が議論されるきっかけを作ったテレビ局である。NBCの看板番組「Saturday Night Live」の番組クリップがYouTubeで公開されているとして、今年2月にNBC UniversalがYouTubeに削除を要請した。対立関係が一転して提携となった背景には、YouTubeを支持するユーザーコミュニティの影響力がある。YouTubeは昨年末から急速に利用者を増やし、現在Alexaのトラフィックランキングでは20位以内にい込んでいる。1日に見られるビデオ数は7,000万以上。テレビ局側は著作権侵害を指摘しながらも、YouTu

  • CNET Japan Blog - 中島聡・ネット時代のデジタルライフスタイル:YouTubeを使ったテレビ番組の『引用』の合法性に関する一考察

    私はWinnyなどのP2P型のファイル共有サービスを使って音楽映画をコピーすることは犯罪であり徹底的に取り締まるべきだと考えているが、YouTubeにテレビ番組の一部をアップロードする行動に関しては、「ある程度までは許容範囲として認めるべきではないか、必要であれば著作権法の方を変更すべき」と感じている(参照:見たい番組の存在は『放送後』に知ることが多い、だからYouTube)。 この違いを誤解を招かないようにどうやって説明しようかと悩んでいたのだが、ちょうど良い記事をITMediaに発見した。 ブログの主目的は『個人的体験の共有』 人々がファイル共有サービスを使う目的は、明らかに「来ならばお金を払って入手しなければならない音楽や映像を無料で手に入れること」であり、これは明らかに著作権法違反である。これに対して、人がYouTubeにテレビ番組の一部をアップロードする目的は、主に「こんな面

    p_chopin
    p_chopin 2006/07/25
    「個人的体験の共有」が「報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内」と言えるかどうか.
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