ソーシャルメディアは新聞社や出版社のような重い責任を伴う言論機関なのか、それとも何を載せても許される無責任な「情報の配信業者」に過ぎないのか――最近のトランプ大統領とツイッター社との争いで、メディアとしてのインターネットの本質が改めて問われている。 ネットの位置付けを規定するCDA230条 トランプ大統領は先週、ツイッターなどソーシャルメディアに与えられている免責条項(一種の特権)の制限を狙った大統領令に署名した。 この条項は「通信品位法(Communication Decency Act:CDA)230条」と呼ばれるもので、これによりツイッターやフェイスブック、ユーチューブなどソーシャルメディアは、ユーザーが投稿した内容に関する法的責任を免れている。つまりユーザーが誰かの誹謗中傷や名誉棄損、あるいはデマやフェイクニュースなど有害な投稿をしても、ソーシャルメディア自身は原則それらの掲載に関
![トランプvs.ツイッターの争いが問う「ソーシャルメディアの本質」(小林 雅一) @gendai_biz](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/3bc2fa2fe9c9461467cd3606f96b8e44a2fd7921/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fres.cloudinary.com%2Fgendai-business%2Fimage%2Fupload%2Fw_1080%2Ch_360%2Cg_auto%2Cc_fill%2Cz_0.9%2Cq_auto%3Abest%2Ccs_no_cmyk%2Fv1591072132%2Fimg_d52778329578a4d17c6eed6961976126102370_pblfe4.jpg)