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今日の夕方、ラジオで秘密保護法の30年経っても秘密にできる規定について話していた。世界的には30年経てば秘密文書は通常公開されることが常識、それは1968年のマドリッドで合意されている、と紹介していた。 インターネットで調べると、国立公文書館統括公文書専門官室公文書専門官の小原 由美子氏が2011年6月に「ICA30 年原則制定の背景」という論文を発表し、国立公文書館のホームページに掲載されていた。なぜ、30年で公開なのか、この論文に書かれている。 1.ICA30 年原則 公開に関する「30 年原則」が広くアーカイブズの世界で基準として認められたのは、アーカイブズの国際機関International Council on Archives(以下、ICA)が、1968 年にマドリッドで開催された第6 回ICA 大会(International Congress onArchives)において
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