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セクハラに関するpeacemediaのブックマーク (3)

  • [096]セクハラあれこれ(1)防止措置義務化 | 知って得する労働法

    2001年9月19日 職場における性的嫌がらせをセクシャルハラスメント(以下セクハラ)といいます。平成11年4月1日施行の改正男女雇用機会均等法は、事業主にセクハラ防止措置を講じなければならないことを義務づけました。(改正法第21条) 事業主が何らセクハラ防止措置を講じていない場合に、職場等でセクハラ行為が発生したときには、事業主にも管理責任があるものとされます。 まず事業主は会社の方針としてセクハラ防止の姿勢を明確にし、その周知・啓蒙に努める必要があります。具体的には就業規則等の服務規律条項や懲戒条項などでセクハラ防止規定を定めることなどがあげられます。 また、事業主はセクハラについて、相談・苦情へ対応のため苦情処理制度を設ける必要があります。 さらに職場においてセクハラ行為が生じた場合の事後の迅速かつ適切な対応策として、人事部門が直接事実関係の確認を行うなどの措置を必要としています。

    [096]セクハラあれこれ(1)防止措置義務化 | 知って得する労働法
  • 酒井徹の日々改善 : 中部電力子会社で派遣社員にセクハラ

  • 職場では何が起きているのか? リストラとセクハラの温床に迫る

    職場では何が起きているのか? リストラとセクハラの温床に迫る:吉田典史の時事日想(1/3 ページ) 著者プロフィール:吉田典史(よしだ・のりふみ) 1967年、岐阜県大垣市生まれ。2005年よりフリー。主に、経営、経済分野で取材・執筆・編集を続ける。雑誌では『人事マネジメント』(ビジネスパブリッシング社)や『週刊ダイヤモンド』(ダイヤモンド社)、インターネットではNBオンライン(日経BP社)やダイヤモンドオンライン(ダイヤモンド社)で執筆中。このほか日マンパワーや専門学校で文章指導の講師を務める。 著書に『非正社員から正社員になる!』(光文社)、『年収1000万円!稼ぐ「ライター」の仕事術』(同文舘出版)、『あの日、「負け組社員」になった…他人事ではない“会社の落とし穴”の避け方・埋め方・逃れ方』(ダイヤモンド社)など。ブログ「吉田典史の編集部」 憎むべき事件が会社の中で起きていた――。

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