いよいよ控訴審です。肩書きも、「原告」から「控訴人」になりました。 書面の交換をした後、控訴人のほうから、井上が5分間の意見陳述を行いました。 次回は、大学の答弁書に対するこちら側の反論を提出することに。最近の大阪高裁は1回で結審することが多いと聞いていたので、まずはホッと一安心です。 次回期日は、9月2日(金)1:15~大阪高裁・別館73号法廷にて行われます。 意見陳述 2011年7月1日 控訴人 井上昌哉 1審判決で和久田裁判官は、私たちの従事していた仕事が「家計補助的労働」であり、家計補助である以上、仕事を失っても生活が崩壊することはないから、解雇権濫用法理を適用させる必要はない、などと述べました。 しかし、本当にそうなのでしょうか? 京大時間雇用職員の仕事は、家計補助の労働なのでしょうか? 京都大学が2007年に刊行した「京都大学男女共同参画推進に関する意識・実態調査」報告書による