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個人請負契約と人間の尊厳に関するpeacemediaのブックマーク (1)

  • 「個人請負」者を保護する制度が必要だ(1): ナベテル(非)業務日誌

    前回のエントリ「雇用流動化肯定論に欠けた人権の視点」では今はやりの雇用流動化の議論に人権という観点が不足している、ということを指摘した。 この雇用流動化の一つの形態として「注目」されているのが個人請負による方法だ。今まで労働者が行っていた仕事を「外注」にして、今まで通り職場で勤務する「個人請負事業主」に業務委託(請負)してしまおう、という発想。 まず問題になるのは「労働(雇用)契約」と「業務委託(請負)契約」の違いだ。法律の専門じゃない人は少し意外に思うかもしれないが両者の違いは民法に規定されている。 民法 (雇用) 第六百二十三条  雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。 (請負) 第六百三十二条  請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその

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