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3月24日付で京都上労働基準監督署は京都大学に三六協定の特別条項の適用について改善を求める指導をした。京都大学は4月15日付で指導を受け入れ改善するという趣旨の報告を同労基署に提出した。 京都大学では昨年12月16日付で三六協定が改定され、特別条項が10ヶ月まで適用された。その結果4月までで、19名の従業員が特別条項6ヶ月以上の適用を受けていた。うち14名が医師から「健康を害する恐れがある」との警告を受けた。 今年の1月1日付で宇仁宏幸・経済学研究科教授が過半数代表者に就任し、同月7日付で松本総長宛に特別条項の10ヶ月までの適用は法令違反であると、三六協定の再改定を求める申し入れ書を提出した。しかし反応が無かったため19日付で労基署に告発をした。 この告発の後、2月の上旬に監督官が来学し、大学当局側に資料の提出要請をし、結果24日付けで労基署から①三六協定の特別条項において、1年の半分を超
1月19日、京都大学吉田事業場過半数代表者の宇仁宏幸・経済学研究科教授と京都大学教職員組合中央執行委員長の松波孝治・防災研究所准教授は、両氏の連名で、京都上労働基準監督署へ「京大で厚生労働省告示に違反している超過勤務命令がなされている」と告発し、京大に対する監督指導を要請した。(魚) 国立大学の教職員は、2005年の法人化以後非公務員化されたことで労務に国家公務員法の適用が外れ、労働基準法が適用されるようになった。労働基準法で使用者は、法令で定められた時間を超えて従業員に労働をさせてはならない。ただし、労使でいわゆる三六協定(※)を結べば、その協定に明記してある限りにおいて、労働時間の延長が可能になる。事業場において、雇用者の過半数を組織する労働組合が存在する場合は、当該組合が従業員を代表する立場から協定を結ぶ。さらに京大のように労組が過半数従業員を組織していない場合は、雇用者の中から過半
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