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2010年7月28日のブックマーク (1件)

  • 医療過誤裁判というもの - レジデント初期研修用資料

    手元に集めたいくつかのを読んで考えたこと。自分はもちろん、法律畑は全くの素人で、 幸いなことに、今までのところ、患者さんとの大きなトラブルに巻き込まれた経験はないものだから、 以下に書いたことは全て推測。 訴訟というもの 民事訴訟は、平成9年から平成18年までの10年間で、597件から912件へと大幅に増えている 審議に必要な期間は、東京地裁に医療集中部ができてから、平均30ヶ月かかっていたものが、15ヶ月程度に短縮されつつある 証拠保全から始まる 原告側弁護士の人も、相談を受けて、まずは資料を集めないと話にならない。医療過誤裁判の場合、資料は全て病院の中にあるから、 訴状を作る前に、まずは証拠保全をして、資料をコピーして、話はそこから始まる 原告の人が「あいつを訴えよう」と思ったら、まずはそれ以降の主治医との交渉を、止めないといけないのだという。 証拠保全の手続きというものは、病院に、

    physician
    physician 2010/07/28
    誠意を持って対応すべきときは、 訴訟になる手前の段階//状況が裁判に移行した段階で、誠意という交渉ルールは、裁判という別の交渉ルールに書き換わるのだから、 新しいルールに対応したやりかたをしないといけない