◆ 或る疑問について 「旭川市の病院,医療過誤を認め示談(酸素を送るチューブを食道に入れた事案)」で,私は「酸素を体内に送るチューブを誤って食道に入れたことは,注意義務違反にあたります.」と書きました. これに対し,「挿入後の確認を普通行うべきところを怠ったというならそれは別ですが、誤挿入だけで注意義務違反だという人は、準委任契約の基本を理解していないのではないか、弁護士能力として如何なものかと疑います」というツイッターがあったようです. にほんブログ村 医師の義務について,●●する義務,●●しない義務,という表現をすることがありますが,それは医療契約が病気の治癒を約束するものではなく,通常の診療を行うことを約束するものであることと矛盾するものではありません. このツイッターの方は,おそらく,医師が通常の注意を払っていても誤挿入は避けられない,と考えるのでしょう. しかし,医師が胸の膨らみ
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