今回の参議院選挙から公職選挙法(公選法)が改正され、インターネットを使った選挙活動が可能になった。メール、SNSのコミュニケーション手段としての特性という観点から、「ネット選挙」解禁について改めて触れてみたい。 ニュース番組などでも指摘されていたのでご存じの方も多いかと思うが、今回のネット選挙解禁では、有権者の「この人いいね、この人に投票しようね」といった選挙運動にあたる行為が、「メールだとNG、SNS(ソーシャルネットワークサービス)だとOK」という少々分かりにくいことになっている。 大きな判断基準として、「電子メール」と「ウェブサイト(ウェブサービス)」を分類するという考え方がある。後者に属するのがホームページやブログ、さらにはSNSということになる。そしてざっくり言うと、前者はNGで後者はOKということだ。 SNSにもメール同様のリスクがある ややこしいのが、SNSで言うところのメッ