個人的にはかなり衝撃だった小室事件ですが、これは著作権の話ではなくて、詐欺の話ですよね。とは言え、著作権特有の事情が話を複雑にしているのは確かです。既にITmedia岡田記者が記事を書いてますが、ちょっと補足しておきます。 たとえば、このような詐欺行為を土地でやるのは困難です。土地には登記制度があるので、登記簿を見ればその時点での真の所有者が誰であるかわかります。だから、自分の所有でない土地や勝手に処分できない土地を売ったりしようとしても、登記簿を調べらればすぐわかってしまいます(ナニワ金融道にあったように、詐欺的行為で登記簿自身を改竄してしまえば別ですが)。 特許権にも同じような登録制度があります。そもそも、登録しないと特許権が発生しませんし、また、譲渡の時も登録が必須です。ゆえに、特許侵害の警告をかけられた時は、受け手側の弁理士(弁護士)は、まず特許原簿を確認すべしというのが大原則です
![小室事件についてちょっとコメント:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/a6660f7e72b7746266ec829dac4a0bc3a9b54d76/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fblogs.itmedia.co.jp%2Fmt-static%2Fsupport%2Fassets_c%2Fuserpics%2Fuserpic-11-100x100.png)