日本写真家協会は8月23日、生成AIで作成した画像は「二次的著作物」にあたり、原著作者の権利を保護するルール作りが必要だと問題提起する文書を公開した。 同協会がWebサイトで公開した「生成AI画像についてその考え方の提言」によると、日本の著作権法は著作物を「思想又は感情を創作的に表現したもの」と定義していることから、生成AI画像は既存の著作物を元に新たな画像を作成する「翻案(二次的著作物の創作)」にあたるという。 二次的著作物とは「キャラクターの絵から着ぐるみを作ったり、小説を映画化したり、ある外国の小説を日本語に翻訳した場合のように、一つの著作物を原作とし、新たな創作性を加えて創られた著作物」(文化庁、著作権解説集より)を指す。 しかし生成AI画像の場合、見ただけでは原著作物が何であるのか判断できない。このため同協会は、生成AI画像に原著作物の著作者名や出典、利用者などを明示する義務を設
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