みなさんこんにちは。 (株)REGATEの金城です。 そろそろ夏も終わりそうな雰囲気を醸し出していますね。 ただ、季節は変われど役所の担当者のクソしぐさが変わる事はありませんね。 今日は最近あったほのぼのとしたお話を日記にしてみました。 いつも読んでくださる皆様に於かれましては秋の空気を感じる爽やかな読了感に包まれてください。 あ、今日のお話で重要な農地法をご存じない方のために簡単に説明します。 不動産の売買に於いて登記簿の地目が畑や田になっている土地は、所有権移転のために農地法の許可というものが必須になります。 その許可証を法務局に提出しないと所有権の移転ができないんです。 その農地法ってのが簡単にまとめるとこんな感じ 市街化区域→届出でOK。すぐに所有権移転可能 調整区域とかそれ以外→申請から許可まで審査とかがあって時間がかかるしややこしい もっと要約すると 市街化区域だと書類さえちゃ