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東京の裁判所に入る原告の男性とその弁護団(2019年9月12日撮影)。(c)Behrouz MEHRI / AFP 【9月12日 AFP】スポーツ用品大手アシックス(Asics)の男性社員(38)が、育児休業を取得したために不当な扱いを受けたとして、同社を相手取って起こした裁判の審理が12日、東京地裁で始まった。 同社員は、男性の育児参加に関わる嫌がらせを意味する「パタニティー(父性)ハラスメント」、いわゆる「パタハラ」を受けたと主張し、440万円の慰謝料などを求めている。 氏名非公表の同社員は、2015年から16年にかけて1年間、育児休業を取得。さらに第2子が生まれた2018年から19年にかけて再び1年間、休業した。 男性は最初の育児休業前には、マーケティングや人事関係の業務を担当していたが、育児休業明けには子会社への出向を命じられ、物流倉庫で働いた。その後本社に戻ったものの、重要性の低
労働協約の効力発生要件 新しい制度の合意はあるけど、労働協約が作られていない。 それにより何が起こるか。 法令、判例に照らして考えてみる。 労働組合法14条 労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する労働協約は、書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印することによつてその効力を生ずる。 それでも会社からの押印のある書面での申し入れがあって、それを了承する組合の押印書面があれば、協約と同一視されちゃうのでは? そこは最高裁判例が明確にしている。 都南自動車教習所事件 最高裁平成13年3月13日第三小法廷判決 労働組合法14条が、労働協約は書面により作成し、両当事者が署名し又は記名押印することによってその効力を生ずることとしているゆえんは、労働協約に労働契約の内容を規律するという法的効力を付与することとしている以上その存在及び内容は明確なものでなければならないからである。
平尾事件 後に締結された労働協約を遡及して適用することは出来るのか。 なんかそんなような判例があったような。 それで調べてみるとすぐに答えが見つかった。 【平尾事件】 最高裁第一小法廷平成31年4月25日判決(労判1208.5)だ。 概要:Y会社は経営難に陥ったことから、A労働組合と合意し、賃金の一部の支払いを延期した。 Y会社は経営難を立て直せず、労働者Xの所属する部門を閉鎖することとなった。労働者Xは、A労働組合の組合員である。 A労働組合と会社Yの間の労働協約によって、3回も賃金請求権をカットし、さらに組合を通して債権放棄の合意をし労働者Xが、労働協約は無効であるとして、その賃金の支払いを求めた事例である。 上海香港銀行事件、朝日海上火災保険(高田事件)判例を引用し、『具体的に発生した賃金請求権を事後に締結された労働協約の遡及適用により処分又は変更することは許されない』(最高裁昭和6
慰労会 もう一度、企業内組合の書記長を呼び出した。 元社畜:これ見てください。全てリモート開催の会議費に、どうして約150万もかかるんですか。 書記長:土日とかに組合役員が活動すると、手当が出るんだよ。元社畜さんも分会の役員やっていたことあるから知ってるでしょ。何を疑っているのか知らないけど思っているようなことは何にもないよ。 元社畜:それは会議費の会計科目ではなく、活動費の会計科目として計上されていますよね。あなたが言った通りだとすれば、今度は活動費が過大になり矛盾が生じますけど。 書記長:ああ、これ去年の4月に2日連ちゃんで会議してるやつは、春闘お疲れ様の慰労会があったかも、そういえば。 元社畜:リモートで? 書記長:これ間違ってるわ。これ泊まりだったんだよ。 元社畜:どこで? 書記長:えっと、秩父だったかな、、、 元社畜:ちちぶぅ!?観光地じゃないですか。 書記長:それぐらいはあるよ
最近目にすることも増えてきた男性育休。 マジメに調べてみると色々と厳しい現実も見えてきた。 今日はその内容についてレポートしていきます。 かなり低い男性の育休取得率 男性の育休取得日数の実態 育児とキャリアとの両立はまだまだ難しいのが現実 育児休業給付金で手取りの8割をカバーできる パパ育休という制度 かなり低い男性の育休取得率 さて、ずばり男性の育児休暇取得率。 2018年度で6.16%! 【出典】 www.mhlw.go.jp 年々上昇しているものの、15人に1人くらいの割合となっています。 もしかしたら有給休暇を全部ぶっこんだ隠れイクメンもいるかもしれませんが、やはりまだまだ少ないと言ってよい結果だと思います。 ちなみに政府が掲げている目標は・・ 2020年に13%!! 来年にはおよそ倍にしていかないといけない計算です。 男性の育休取得日数の実態 しかしこれはまだ氷山の一角に過ぎませ
スポーツ用品大手のアシックスの男性社員(39)が、育休取得後に不当に部署を変えられるなどのハラスメントを受けたとして、アシックスに対し慰謝料440万円などを求めた訴訟で、男性が加入する労働組合は2021年3月29日、同日付で和解が成立したと発表した。和解内容については明かせないとしている。 男性育休への関心が高まる中、父親の育休取得や子育てによる嫌がらせ、いわゆるパタニティー(父性)ハラスメントが問題視されるようになり、訴訟の行方が注目されていた。 男性は、2011年からアシックスに勤務。東京都内のオフィスでプロモーション業務などを担当していた。2015年に長男が生まれ、約1年間の育児休業を取得したが、職場復帰後、茨城県つくばみらい市の物流センターへの出向が言い渡された。 通勤時間は短くなったが、荷下ろしや梱包などこれまでの業務とは全く違う内容を命じられ、その後、出向が解かれ渋谷区のオフィ
男性は2015年と18年に育児休業を取得。男性によると、最初の育休からの復帰後、物流子会社への出向を命じられたという。 男性はロイターのインタビューで「サラリーマンを40年くらいやることを考えると1年、2年休んだところで、と考えた」「父親としてのキャリアを優先したかった」と語った。 男性は匿名を条件にインタビューに応じた。ツイッターでは、2人の子どもそれぞれにつき1年の休業を取得したのは身勝手などと批判的な声も少なくない。 男性はロイターに「もちろん権利はあるので取りたい、でも取れない人、声を上げられない人はたくさんいる」「誰かが声を上げなければ」と訴えた。 男性は以前は人事関係の仕事をしていたが、物流子会社では荷下ろしなどの肉体労働に従事することになった。男性が弁護士を介して会社と交渉したところ、デスクワークに戻ることが認められたが、社内規則の英訳など重要性のあまり高くない業務が与えられ
育児休業の取得をきっかけとしたパタハラでうつ病を発症し、療養後も正当な理由なく休職命令を受けたとして、三菱UFJモルガン・スタンレー証券に特命部長として勤務していた、グレン・ウッド(Glen Wood)氏(50)が同社を相手取り、損害賠償などを求めた訴訟(佐久間健吉裁判長)の判決が4月3日、東京地裁で言い渡された。 判決では「育児休業取得を理由として従前の業務から外した事実があったとは認められない」などとして、ウッド氏の請求は棄却された。 ウッド氏が勤務先の三菱UFJモルガン・スタンレー証券を相手取り、2017年10月に、地位保全や賃金の仮払いを求める仮処分申請を東京地裁に起こしてから2年半近く。日本におけるパタハラ訴訟として国内外のメディアで報じられ、大きな注目を集めてきた事案に一つの判断が下された。 ウッド氏は判決後に都内で開いた会見で、「非常に残念な判決だ」と話した。今後、東京高裁に
2020年7月1日、国内に住む20代の女性が発信した1件のツイートに、7.1万件のリツイート、20.5万件のいいねが付いた。その内容は、「夫が2週間の育休を有給で取得した結果、復帰当日に部署異動になった」というもの。 このツイートがここまで反響を呼んだ理由は、「明らかなパタニティハラスメント事例だったから」に違いない。許せないと憤慨した人、同じようなパタハラを経験した人が次々と共感し、数十万の反応へと膨れ上がったのだ。 今回は、このパタハラを受けた張本人であるSさん(30代)とその妻であるAさん(20代)にパタハラが起こった背景を聞くとともに、3ヶ月の育児休暇を取得した30代男性と父親支援事業を行うNPO法人・ファザーリング・ジャパンにも取材。 パタハラが起こる背景と男性の育児休暇取得の必然性を聞いた。 「休んだらポジション外された」Twitterに無念の叫び こちらが話題となったツイート
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