黒川弘務・東京高検検事長(当時)の定年を延長した政府の閣議決定(2020年1月)を巡り、法務省が作成した関連文書の開示の是非が争われている訴訟の判決で、大阪地裁は27日、国の不開示決定の大部分を取り消した。徳地淳裁判長は、閣議決定の根拠となった法解釈の変更について「黒川氏の定年延長が目的だったと考えざるを得ない」と述べた。【土田暁彦】
水俣病と認定されておらず、救済策の対象にもならなかった関西などに住む128人の原告全員を水俣病と認定して国などに賠償を命じた大阪地方裁判所の判決を不服として、国が控訴に向け最終的な調整を行っていることがわかりました。 昭和30年代から40年代にかけて、熊本県や鹿児島県に住み、その後、関西などに移り住んだ128人は、水俣病に認定されていない人を救済する特別措置法で、住んでいた「地域」や「年代」によって救済の対象外とされたのは不当だとして国と熊本県、それに原因企業のチッソに賠償を求めました。 9月27日、大阪地方裁判所は、特別措置法の基準外でも水俣病にり患する可能性があるとする初めての司法判断を示して原告全員を水俣病と認定し、国と熊本県、チッソにあわせておよそ3億5000万円の賠償を命じる判決を言い渡しました。 判決を不服として原因企業のチッソは10月4日に控訴していますが、さらに11日の期限
判決を受け、「勝訴」などと書かれた紙を掲げる弁護士=大阪市北区で2023年9月27日午後3時9分、三村政司撮影 水俣病被害者救済特別措置法(特措法)に基づく救済を受けられなかった近畿地方の住民ら128人が、国と熊本県、原因企業のチッソ(東京都)に1人当たり450万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が27日、大阪地裁であった。達野ゆき裁判長は原告全員を水俣病と認定し、各275万円(総額3億5200万円)を支払うよう国などに命じた。 国の基準では水俣病と認定されず、特措法の救済からも漏れた人たちが、全国4地裁で国や原因企業に直接賠償を求めた「ノーモア・ミナマタ」2次訴訟で初めての判決。特措法の対象外でも国の賠償責任を認める初の司法判断となった。
水俣病と認定されておらず、救済策の対象にもならなかった関西などに住む128人の原告について、大阪地方裁判所が先月、全員を水俣病と認定して国などに賠償を命じた判決を不服として、原因企業の「チッソ」が大阪高等裁判所に控訴しました。 昭和30年代から40年代にかけて熊本県や鹿児島県に住み、その後、関西などに移り住んだ128人は、水俣病に認定されていない人を救済する特別措置法で、住んでいた「地域」や「年代」によって救済の対象外とされたのは不当だとして、国と熊本県、それに原因企業のチッソに賠償を求める訴えを起こしました。 先月27日、大阪地方裁判所は、特別措置法の基準外でも水銀に汚染された魚介類を継続的に食べた場合は、水俣病にり患する可能性があるとする初めての司法判断を示して、原告全員を水俣病と認定し、国と熊本県、チッソに合わせておよそ3億5000万円の賠償を命じる判決を言い渡しました。 このうち6
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放送された棋譜情報を使って配信を行っていたYouTuberが、著作権侵害により動画の削除請求を出されたのを不当であるとして、BS/CS放送事業者「囲碁将棋チャンネル」を訴えた件については既に書いていますが、その判決文が公開されました。それほど長くもなく、複雑でもないので気軽に読めます。 前回記事に加えて特に追加すべき情報はないのですが簡単にまとめます。被告(「囲碁将棋チャンネル」)がなぜか原告(YouTuber)の動画が著作権を侵害するものではないことを認めてしまっているため、削除申請が「虚偽の事実の告知」にあたるかという第1の争点は、ほぼ議論なく原告の請求が認められています。 「囲碁将棋チャンネル」側は、棋譜の著作物性という「パンドラの箱」を開けたくなかったのではという気もしますが、第2の争点(削除申請は原告の「営業上の利益」を侵害するか)において、原告は放送された情報にフリーライドして
水俣病特別措置法に基づく救済の対象から外れた鹿児島、熊本両県の出身者128人が国と熊本県、原因企業チッソに1人当たり450万円の損害賠償を求めた集団訴訟(近畿訴訟)の判決で、大阪地裁(達野ゆき裁判長)は27日、原告全員の請求を認め、国などに1人当たり275万円の賠償を命じた。 特措法の救済対象外とされた1700人超の原告が全国で起こした集団訴訟で初の判決。同様の訴訟は熊本、東京、新潟の3地裁でも係争中で、今回の司法判断が注目されていた。 2009年施行の同法は、水俣病認定患者でなくても、手足のしびれなど一定の症状があれば一時金の支給などを定めた。しかし居住地域や出生年などで対象を線引きするなどしたため、原告は不当と訴えていた。 近畿訴訟の原告は大阪など13府県に住む51〜87歳の男女。不知火海(八代海)周辺で幼少期を過ごし、チッソが排出したメチル水銀に汚染された魚介類を日常的に食べたことで
水俣病の特措法外の患者に対し被害を認定した大阪地裁判決に対し、国は控訴の方針とのことです。 すでにチッソは控訴しており、熊本県も国と同調するでしょう。 news.yahoo.co.jp 遺憾な事態ではありますが、ここで国が控訴しなければおそらく他の多くの対象外患者の人々も訴えを起こすことでしょうから、収まらないということで予測の範囲内です。 もともと特措法というものが水俣病の患者認定の手段があまりにも狭く限定しておりほとんどの患者が認定されないというものだったために、国としては仕方なく取った方策でしょうが、それすら範囲を限定しているのは紛れもない事実でしょう。 これを何とか動かすにはとても大阪地裁の判決だけでは足りないでしょう。 患者認定の仕組み、特措法の仕組みから議論しその変なところを正していくことが不可欠ですが、そこからやり直そうなどと言うつもりは全く無いはずです。 結局は患者全員が亡
平成15年(ワ)第10259号損害賠償請求事件 未登載 裁判官 岡原剛 【事案の概要】 通学定期乗車券の不正使用について,旅客鉄道規則の規定に基づき,乗車区間の往復の旅客運賃を基準に有効期限の翌日から不正使用が発覚した日までの全期間を乗じた運賃に2倍の増運賃を加算した損害賠償金等の支払いを求めた。 【判断の内容】 旅客鉄道規則の規定が増運賃を定めた趣旨は,不正使用に対する違約罰であり,多数の案件を画一的に取り扱う普通取引約款の性質上,定型的に不正使用に対す る徴収金を定める規定の一般的合理性は是認でき,規定自体が消費者契約法10条に違反するとの主張は採用できない。しかしながら,旅客鉄道規則の規定は不 正使用の蓋然性の高いことが前提となっており,不正使用の蓋然性が認められない期間にまで機械的に適用して増運賃を請求することは10条の法意に照らして 許されないとして適用を制限した。
水俣病と認定されておらず、特別措置法の救済対象にもならなかった関西などに住む120人余りが、国と熊本県、それに原因企業に賠償を求めた裁判で27日、大阪地方裁判所は、原告全員を水俣病と認定し、国などに合わせておよそ3億5000万円の賠償を命じました。 原告たちは28日、環境省を訪れ、今も水俣病で苦しむ人たちの早期救済に向けて具体的な協議を求めることにしています。 昭和30年代から40年代にかけて熊本県や鹿児島県に住み、その後、関西などに移り住んだ128人は、水俣病に認定されていない人を救済する特別措置法で、住んでいた「地域」や「年代」によって救済の対象外とされたのは不当だとして国と熊本県、それに原因企業のチッソに賠償を求める訴えを起こしました。 27日の判決で、大阪地方裁判所は、特別措置法の基準外でも水銀に汚染された魚介類を継続的に食べた場合は、水俣病にり患する可能性があるとする初めての司法
文書を開示しないのは「適法」と大阪地裁判決 森友文書改ざん 原告弁護士は「民主主義が働くような環境を守らない方向に向かう判決」 改ざんの「財務省本省内の経緯」が明らかになるかもしれなかった文書の公開が遠のく 2023年09月14日 この記事の画像(10枚) 森友学園をめぐる財務省の公文書の改ざんを命じられ、自殺した赤木俊夫さん。自殺の真相を知るために赤木さんの妻が、財務省が検察に提出した書類の開示を求めて起こした裁判で、大阪地裁は14日、訴えを退けました。改ざんについて、財務省の内部でどのような経緯があったのかが明るみになるかもしれなかった文書が表に出る可能性が、大きく遠のきました。判決内容と記者解説です。 2017年に社会を揺るがしたいわゆる「森友学園問題」。当時、検察は、“2つの疑惑”で国を捜査していました。 一つは、森友学園に大阪府豊中市の国有地を8億円以上値引きして売却したことによ
原告128人全員を水俣病患者と認めた9月27日の大阪地裁判決を受け、原告や支援者、弁護団40人は3日、環境省前ですべての水俣病患者の救済を訴えました。原告は国に対して、控訴せず交渉に応じるよう求めています。 原告は水俣病被害者救済法(特措法)の対象外地域出身者や対象外の年齢の人、出身地を離れて特措法を知らず申請しなかった人などです。判決について「対象地域の線引きなどで切り捨ててきた施策の誤りを断罪した」と指摘しています。 原告の本(もと)良夫さん(67)=兵庫県尼崎市=は鹿児島県長島町(旧東町)出身です。町を出たため特措法について知らされず、原告になりました。兄妹は裁判費用が負担できず、また仕事の都合で裁判ができない人もおり、まだ救済されていない人が多くいると指摘。「安心して医療を受けられるよう水俣病患者のための健康保険を求めている」といいます。マイクを持ち、「すべての被害者を切り捨てるこ
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Amazon 社会・政治・法律 Amazon Kindle ベストセラー 2023年9月27日、また大阪地裁で画期的な判決が出ました! 水俣病被害者救済法(特措法)で救済を受けられなかったのは違法だとして、大阪府などに住む50~80代の128人が原告となり国や熊本県、原因企業チッソに1人あたり450万円の損害賠償を求めた「ノーモア・ミナマタ近畿訴訟」の判決 達野ゆき裁判長はなんと 「原告をいずれも水俣病と認定した」 と述べ、被告らの連帯などで支払うよう命じたのです。 特措法の線引きで救済されなかった方々が全員水俣病だと司法が断じたのですから、これはもうこの法律がが全く不合理であることは明らかです。 2009年に成立した特措法でも救済から漏れた人たちの集団訴訟は熊本、新潟、東京でも起こされ、大阪が初の地裁判決として注目されていました。 そしてこの裁判では、原告らが被告企業チッソが海に垂れ流し
水俣病被害者が国などに損害賠償を求めた訴訟の判決を控え、集会で声を上げる原告や弁護団ら=2日午後、大阪市 水俣病特別措置法に基づく救済策の対象外となった129人が国と熊本県、原因企業チッソに1人当たり計450万円の損害賠償を求めた訴訟の大阪地裁判決を27日に控え、原告や弁護団が2日、大阪市内で集会を開いた。居住していた地域や年代で被害者の線引きをする救済ではなく、全員の救済が実現する判決を下すよう訴えた。 弁護団によると、同種訴訟は熊本、新潟、東京の3地裁でも係争中で大阪が最初の判決となる。原告は全国で約1630人に上る。 集会には、全国から原告や支援者ら約100人が参加。井奥圭介弁護団事務局長は「各地訴訟の先陣を切る大阪地裁判決は、水俣病問題の解決を左右する重要な意味を持つ」と話した。
一般社団法人UPF大阪が大阪市、富田林市(大阪府)および大阪府を相手取って起こしていた訴訟で、大阪地方裁判所(横田典子裁判長)は2月28日、UPF大阪が3府市に対して求めていた決議の取り消しと慰謝料などの請求をいずれも退けました。UPF大阪は控訴する意向です。 UPF大阪は、各議会が世界平和統一家庭連合(家庭連合)とその関連団体(友好団体)との関係断絶を決議したことによって議会請願に必要な議員の紹介を得られなくなったことは「憲法が保障する請願権を侵害するもの」と主張。また、特定の宗教団体の信仰を理由にした差別的な決議で、信教の自由や法の下の平等にも反し、国際人権規約B規約20条2項が禁じる宗教的ヘイトスピーチそのものと訴えてきました。 これに対し、3府市側はこれまで、決議は議会の意思を示すものだが法的拘束力はなく、取り消し訴訟の対象とはならないと主張。請願についても橋渡しをする紹介議員にな
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水俣病の救済策をめぐる一連の「ノーモア・ミナマタ訴訟」で初めて言い渡された27日の大阪地裁判決は、原告側の全面勝訴となった。判決を受けた記者会見で、新潟訴訟の原告らは喜びや安堵(あんど)の思いを口にする一方、来春にも見込まれる判決に向け、「全面勝訴を勝ち取り、水俣病を終わりにしたい」と決意を新たにした。 午後3時7分。新潟市中央区の会議室は、集まった新潟訴訟の原告らの拍手に包まれた。オンラインでつながった大阪地裁前で、「勝訴」「国・熊本県の患者切り捨てを断罪!」と書かれた垂れ幕が掲げられていた。 ノーモア・ミナマタ訴訟は、未認定患者を救済するための被害者救済法(特措法)の対象から漏れた約1800人が、大阪のほか新潟、熊本、東京の全国4地裁で国や原因企業に損害賠償を求めたもの。新潟訴訟は2013年12月に提起され、10月19日に結審が予定される。 新潟水俣病は1965年5月に公式確認された。
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