有明のりの出荷を巡り、公正取引委員会(公取委)から独占禁止法に基づく排除措置命令を受けた佐賀県有明海漁業協同組合(佐賀県佐賀市)と熊本県漁業協同組合連合会(熊本県熊本市)が11月7日、命令の取り消しを求める訴訟を提起した。 両漁業団体側の代理人が13日、都内で会見。これまでの経緯や訴訟の争点について語った。 今年5月、公取委が「全量出荷」巡り排除措置命令公取委は今年5月、熊本県漁業協同組合連合会と佐賀県有明海漁業協同組合が、有明のりの生産者に対し「誓約書」を提出させ、製品であるのりを全て組合に出荷させる「全量出荷」を求めており、それによって生産者の出荷取引を不当に拘束しているとして、排除措置命令を出していた。 これに対し、筑波大学大学院准教授で、公取委案件を数多く取り扱ってきた、漁業団体側代理人の平山賢太郎弁護士は会見で、「のりの全量出荷は義務ではなく、罰則もない。生産者の目から見ても、生