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法務省:スマート変更登記のご利用方法
初回掲載日(令和7年3月5日) 令和8年4月1日から、不動産の所有者は、住所や氏名・名称の変更日か... 初回掲載日(令和7年3月5日) 令和8年4月1日から、不動産の所有者は、住所や氏名・名称の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられましたが、かんたん・無料の手続をしていただければ、その後は法務局で住所等変更登記をすることとし、住所等の変更があるたびにご自身で登記申請をしなくても、義務違反に問われることがなくなります。この、法務局が職権で住所等変更登記をするサービスが「スマート変更登記」です。 このページでは、「スマート変更登記」をご利用いただくための手続の内容をご説明します。 〈 目 次 〉 〇 個人の方 〇 法人の方 〇 海外に居住する個人の方・会社法人等番号のない法人の方 〇 相談先 「検索用情報の申出」をしていただければ、スマート変更登記が利用できます。申出の後に住所や氏名の変更があった場合は、法務局において住所等の変更の事実を確認して、ご本人の了解を得た上で、職権で変更