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裁判所から元妻の自宅周辺をうろつくことなどを禁止する保護命令に反し、家の中に入ったとして逮捕された44歳の男が、3人の子どもに暴行したなどとして逮捕されました。 暴行と傷害の疑いで逮捕されたのは、住所不定・無職の44歳の男です。 警察によりますと男は3月29日、旭川市内で別居中の元妻の家に入り、10代の男女と10歳未満の女児の3人の子どもの顔に平手うちするなどの暴行をし、10代の男の子にケガをさせて疑いがもたれています。 男の子はたたかれた勢いで転倒し、頭にけがをしました。 男は40代の元妻への傷害事件がきっかけで旭川地裁から元妻の自宅を徘徊(はいかい)してはならないなどの保護命令を受けていましたが、これに反し家を訪問。 午後6時30分ごろインターホンを押し、子どもの応対で家の中へ入ったとして、通報で駆け付けた警察官にDV防止法違反の現行犯で逮捕されていました。 調べに男は「しつけとして顔
「養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究」をテーマに,東京及び大阪の家庭裁判所所属(当時)の裁判官を研究員とする司法研究が行われてきましたが,その研究報告が令和元年12月23日に公表されました。 この研究報告では,現在,家庭裁判所において養育費又は婚姻費用の算定をする際に活用されている資料(標準的な養育費・婚姻費用の額を簡易迅速に算定するための標準算定方式・算定表)の考え方を踏襲しつつ,基礎となる統計資料を更新するなどした標準算定方式・算定表(令和元年版)が提案されています。 研究報告の概要及び改定標準算定表(令和元年版)は以下のとおりです。 研究報告の概要(PDF:592KB) (表1)養育費・子1人表(子0~14歳)(PDF:515KB) (表2)養育費・子1人表(子15歳以上)(PDF:541KB) (表3)養育費・子2人表(第1子及び第2子0~14歳)(PDF:538KB) (表
離婚と子育てに関する内閣府の世論調査で、未成年の子どもがいる父母が離婚する場合、離婚までに養育費に関する取り決めをすべきだと答えた人が9割余りとなりました。 内閣府は離婚と子育てに関する国民の意識を把握するため、去年10月から11月にかけて全国の18歳以上の男女5000人を対象に初めて世論調査を行い、55%に当たる2768人から回答を得ました。 それによりますと、未成年の子どもがいる父母が離婚後も共同で決められる制度を導入した場合、どのような事項を決めるべきか、複数回答で尋ねたところ、「子どもが大きな病気をした時の治療方針」が59%、「子どもの進路などの教育」が53%、「子どもが住む場所」が32%などとなりました。 また、離婚までに養育費に関する取り決めをすべきか尋ねたのに対し、「すべきだ」が72%、「どちらかといえばすべきだ」が24%で、合わせて96%でした。 さらに、離れて暮らす親と子
離婚したことで、わが子と会えない親が「面会交流」を求め、家庭裁判所に調停や審判を申し立てる件数が、増加の一途をたどっている。日本は離婚後、両親のどちらかが子どもの親権者となる、先進国で数少ない「単独親権」制度。子どもの利益を優先する観点で「共同親権」制度を立法化する動きはあるが、なかなか進まない。 妻による子の「連れ去り」の当事者で、「共同親権」実現を目指す市民団体「チルドレン・ファースト」の会社員の男性(53)は「一番の被害者は子ども。これまでの議論には“子ども目線”が欠けていた」と訴える。「会えないことで愛情を受けられないと情緒が安定せず、その子どもだけでなく、次の世代にも負の連鎖をもたらしかねない」と、他のメンバーと警鐘を鳴らし続けてきた。 東アジアの中で、現時点で単独親権を規定し、父母双方でケアする共同親権を選択できないのは、モンゴル、北朝鮮、日本の三カ国だけ。今年は、親子不分離な
国は子の連れ去りを規制する法を整備せず、立法義務を怠っている――。配偶者らに子を連れ去られたと訴える男女14人が近く、国に国家賠償を求める集団訴訟を東京地裁に起こす。国境を越えた連れ去りについて定めたハーグ条約に加盟しているのに、国内の連れ去りを「放置」しているのは違憲・違法だとし、国の責任を問うという。 ハーグ条約の定めでは、片方の親が一方的に16歳未満の子を国外に連れ去った場合、残された親の求めに応じ、原則として元の居住国へ引き渡す。ただ、国内の連れ去りについては条約の対象ではない。 原告は配偶者との間に未成年の子がいる日本籍や外国籍の14人。配偶者に子を連れ去られ、親権や監護権が侵害されていると主張。国内での一方的な連れ去りを禁止する法規定がなく、「子を産み育てる幸福追求権を保障した憲法13条に違反し、連れ去られた子の人権も侵害している」として、原告1人あたり11万円の支払いを求める
新型コロナウイルス禍は、家族や社会のあり方にどんな影響を与えるのか。「パラサイトシングル」や「婚活」などの新しい言葉で世相の移り変わりを切り取ってきた中央大文学部の山田昌弘教授(家族社会学)は「所得から夫婦の愛情まで、コロナショックはさまざまな格差を顕在化させた」と語る。山田教授流の「新型格差社会」の処し方とは――。【大迫麻記子/統合デジタル取材センター】 所得格差が顕在化し、結婚が減る ――コロナショックで、社会はどう変化すると考えますか。 ◆まず、新型コロナは、日本社会の「安定している人」と「不安定な人」の差を、はっきりと見せつけてしまいました。大企業の正社員や公務員はテレワークで対応でき、収入にもあまり影響が出ていない。しかし、非正規社員や自営業、フリーランスなど、経済的にもともと波のある傾向にあった人たちはもろに影響を受け、収入を大きく減らしてしまいました。 このことは、結婚する人
イギリスでデジタル離婚サービスを手がける企業が、世界初とされる”共同養育アプリ”を開発しました。離婚した2人が、子育てに関するスケジュールやイベント内容をそれぞれ管理・調整できるうえ、専門家への相談機能も搭載。お互いの合意を得ながら、トラブルなく冷静に養育の協力関係を続けるためのアプリとして、大きな注目を集めています。 ↑パパ、あのアプリ使ってる? アジア諸国に比べ離婚率が高いとされる欧米圏ですが、イギリスの国家統計局調査の資料によれば1964年から2019年までの離婚率平均は33.3%となります。最も離婚率が高いのが1987年に結婚したカップルで、43.6%が2017年までに離婚しています。結婚という形式にとらわれずに同居や子育てを行う事実婚カップルも多いため、実質的な子持ち世帯の別離率は50%に届くのでは、ともいわれています。 さらに、コロナ禍によるロックダウン生活で夫婦間の問題が表面
仕事と子育てに追われ、ひとり親家庭は経済的にも余裕がない。その実情に即した支援が必要だろう。 離婚して子どもと別居した親の養育費不払い問題が、クローズアップされている。兵庫県明石市が行政の関与強化に向けた検討に乗り出したことがきっかけだ。 養育費について母子・父子・寡婦福祉法や民法は支払いや離婚時の取り決めを求めている。 しかし、実際には不払いが目立つ。厚生労働省の2016年度調査で養育費を受け取っていないと回答した家庭は、低収入であることが多い母子家庭の7割に上り、父子家庭では9割だった。 母子家庭が養育費を取り決めていない理由は、「相手とかかわりたくない」「相手に払う能力・意思がないと思った」が上位を占めている。 ひとり親家庭の子どもの貧困率は、15年に50・8%で、全体の子どもの貧困率13・9%を大きく上回る。経済協力開発機構(OECD)加盟国の中でも高い。離婚しても子どもに対する扶
安倍総理大臣は、養育費の不払いをなくすため、原則、離婚前に金額を決めることを義務づけるよう自民党から提言を受け、関係省庁に取り組みの加速を指示する考えを示しました。 提言書では、養育費の不払いをなくすため、原則、離婚前に養育費の金額を決めることを義務づけ、DV=ドメスティック・バイオレンスなどによって夫婦で協議できない場合は、子どもの人数や収入などに応じて、自動的に養育費を算出する仕組みをつくるよう求めています。 また、自治体の相談窓口を強化するほか、内閣官房に養育費の不払い対策に取り組む司令塔となる組織を設けるべきだとしています。 これに対し、安倍総理大臣は「養育費の確保は、子どもの育成を支援していく意味で重要だ。関係省庁に取り組みを加速するよう指示したい」と述べました。
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