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個人情報保護とMICに関するra1gawaのブックマーク (1)

  • 総務省|行政機関・独立行政法人等における個人情報の保護|関連情報

    開示等決定や開示請求・訂正請求・利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、行政機関の長及び独立行政法人等は、原則として、情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならないとされています(行政機関個人情報保護法第43条第1項、独立行政法人等個人情報保護法第43条第1項)。 情報公開・個人情報保護審査会(会計検査院以外からの諮問に対応) 会計検査院情報公開・個人情報保護審査会(会計検査院からの諮問に対応) 行政機関の長又は独立行政法人等が行った開示等決定や開示請求・訂正請求・利用停止請求に係る不作為に対し、審査請求がされ、又は取消訴訟等が提起された事案について、情報公開・個人情報保護審査会の行った答申及び裁判所が言い渡した判決を検索・閲覧することができます。 情報公開・個人情報保護関係答申・判決データベース

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