財務省 主税局税制第二課 課長補佐 加藤 博之 氏 一般財団法人流通システム開発センター ソリューション第2部 部長 坂本 真人 氏 2019年10月の消費税率10%への引上げと同時に、酒類・外食を除く飲食料品と一定の新聞の譲渡を対象に消費税「軽減税率制度」が実施される。また、その4年後の2023年10月には適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入され、事業者は対応を迫られるようになる。まだまだ先のように思えるが、システム改修等のこと考えると長くない。 そこで、財務省主税局から加藤博之氏、流通BMSの普及を支援する流通システム開発センターから坂本真人氏を招き、「インボイスとは何か」といった基礎から、インボイス制度に対応する際に注意すべきポイントまで、座談会形式で語ってもらった。 インボイスとは正確な適用税率・税額を伝えるもの 坂本氏 流通業界でも「適格請求書(インボイス)」につ
消費増税とともに実施された軽減税率制度 消費税が8%に引き上げられた2014年以降、景気の低迷が予想以上に長く続き、政府は批判を浴びました。今回の消費増税では同じ轍を踏まないため、欧米をはじめとする先進国の事例を参考に、生活必需品の税率を8%に据え置く「軽減税率」の導入を決定しています。税率8%の対象商品はお酒や外食サービスを除く飲食料品が中心です。 軽減税率が適用されると、同じ店舗で同じ商品を購入しても、状況によって適用すべき税率が異なる場面が予想されます。例えばコンビニでソフトクリームを購入する場合、イートインコーナーで食べるなら10%、店の外に出て食べるなら8%です。政府はシチュエーション毎に適用すべき税率を示したガイドラインを提示していますが、わかりにくいという声は後を絶ちません。 消費税にまつわる制度 現行のルールでは、取引先が発行した請求書を客観的な証拠書類として保存することが
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