日本経済新聞の記事によれば、総務省は、地上デジタル放送を無制限にコピー可能な「海外製の機器」(やはりアレですか)の利用を規制する方向で検討に乗り出す。具体案としては、著作権法改正や、DVDレコーダーを含む録画機を対象に新たな認証制度を導入することなどが、27日の「デジタル・コンテンツ流通の促進等に関する検討委員会」から議論される見通し。
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日曜コラムです、こんばんは。 以前から私がコトあるごとに触れてきた 「楽曲を聴く権利」 の考え方 ですが、ここでもう一度、振り返ってみることにしましょう。 「楽曲を聴く権利」の考え方とは、CD、WMA、AACといった「モノ」や「データ」 にお金を払うのではなく、 楽曲そのものを聴く「権利」を、お金を払って手に入れる という考え方です。私がもし、平井堅の「VIP STAR」・・・いや、違う・・・、 「POP STAR」の聴く権利を購入したとしたら、私は部屋のコンポやPCで、 携帯音楽プレイヤーで、そしてカーオーディオで、どこでも聴くことができる、 そんな権利のことを「楽曲を聴く権利」と表現しました。 音楽配信でコピー制限つきのWMAデータを購入しても、この「楽曲を聴く権利」 を手に入れることはできません。これからの長い人生、私がこの「POP STAR」 という 楽曲を聴くために使用する機器の
総務省は、地上デジタル放送推進に関する検討委員会 第19回を開催。2011年のデジタル放送全面移行を推進ための課題についての検討し、地上デジタル放送で適用されている「コピーワンス」の見直し方針については、機器メーカーや放送事業者からの提案が行なわれた。 コピーワンスは、地上デジタル/BSデジタル放送の原則として全ての放送に、「1回だけ録画可能」の制御信号を加え、暗号化して送信するもの。不法コピーの対策などを目的として2004年4月5日より本格導入され、コピーワンス信号を付加された番組は、対応メディアに“一回だけ”録画できる。そのため対応レコーダのHDDからDVDやBlu-ray Discなどへ“ムーブ”すると、HDDに記録したデータは、光ディスクに転送した後、HDD上から消去される。 デジタル放送で新たに導入された著作権保護の仕組みだが、「アナログでできたダビングなどが自由にできず、デジタ
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