行政手続等における本人確認に関する調査 結果に基づく通知 平成 20 年9月 総務省行政評価局 前 書 き 戸籍等の公正証書原本への記載、公的な金銭・サービス給付、免許・資格 の付与、 公的証明書の発行など申請又は届出に基づいて行われる行政手続や、 民間取引においては、架空名義や他人への成りすましによる不正な申請等を 防止するために、 「申請者若しくは届出者(以下「申請者」という。 )又は顧 客が本人であること」の確認(以下「本人確認」という。 )が行われている。 婚姻届、住民異動届等の際に本人確認が実施されることは、社会全般の秩 序の維持にとって重要な意味を有している。公的な金銭・サービス給付に関 し、本人確認が実施されることは、不正受給を防止し、公平公正な制度の運 営を確保する。免許・資格の付与に関し、本人確認が実施されることでその 仕組みが機能し、国民生活の安全・安心等