すでに新型コロナウイルスの感染拡大予防のための学校一斉臨時休業が始まっているので、これを明らかにしてももう遅いんだけど、メモのようなつもりで残しておく。また、まだ考察の途中だし。 新型コロナウイルスによる学校の一斉臨時休業は学校保健安全法の第20条が根拠になっている。 (臨時休業) 第二十条 学校の設置者は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。 一体「学校の設置者」とは誰なのか ぼくの問いはこうである。 ここでいう「学校の設置者」とは一体誰なのか? まず、常識的に考えれば「学校の設置者」は「地方公共団体(市町村)」だ。 学校教育法第2条は条文の見出しが「学校の設置者」とされ、 (学校の設置者、国立・公立・私立学校) 第二条 学校は、国、地方公共団体及び私立学校法第三条に規定する学校法人のみが、これを設置することができる。 と定められているから