産経新聞は内閣法制局の解釈が時代の変遷で変わってきたと言うが・・・2013年11月2日、産経新聞はつぎのように報道した。 小松一郎内閣法制局長官は1日の衆院国家安全保障特別委員会で、政府が過去に憲法解釈の変更を行った前例があると答弁した。内閣法制局は、これまで憲法解釈の変更自体に極めて慎重な姿勢を示してきたが、小松氏は時代の変遷で憲法解釈が変わってきた事実を指摘した。小松氏の答弁は、安倍晋三政権が目指す集団的自衛権の行使容認に向けた憲法解釈変更への布石になる可能性がある。 出典:MSN産経ニュース ここで小松長官が挙げた解釈変更の例は、いわゆる「文民条項」についてのそれであり、少なくとも憲法学界ではよく知られているものである。この機会に少し説明をしておこう。 日本国憲法の第66条2項には、 と定められており、日本国憲法制定後しばらくの間は、もちろん軍隊も軍隊類似組織も存在しないから、同項の