茶色い髪を黒く染めるよう学校から繰り返し指導され、不登校になったとして、大阪府羽曳野市の府立懐風館高校に通っていた女性(22)が府に慰謝料など約220万円を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は28日、髪の染色を禁じた校則や指導の違法性を認めなかった1審・大阪地裁判決を支持し、女性側の控訴を棄却した。 【子どもの腰に悪い?】脱・体育座り、広がるか ◇裁判長指摘「指導のあり方、常に検証を」 本多久美子裁判長は「校則や頭髪指導は多様な教育指導のための裁量の範囲内だ」と述べた。ただ、「教育現場では指導のあり方について常に検証し、よりよい指導を目指して不断の努力が求められる」と指摘し、校則を守らせることが目的化しないよう求めた。 地裁は2月、不登校になった女性を学級名簿から削除した学校側の対応などは違法として33万円の賠償を命じる一方、校則や指導は「正当な教育目的のために定められ、社会通念に照らして