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ブックマーク / www.npa.go.jp (2)

  • 落とし物の届出・検索|警察庁Webサイト

    落とし物の届出(遺失届) 遺失したと思われる場所又は居住している場所の都道府県警察をクリックしてください。 青森県、宮城県、秋田県、茨城県、埼玉県、新潟県、石川県、福井県、長野県、滋賀県、京都府、兵庫県、奈良県、鳥取県、岡山県、高知県、長崎県、大分県、鹿児島県、沖縄県は、共通の「警察国民向けポータル」にリンクしています(操作方法は、「遺失者向け遺失物システム操作マニュアル」をご確認ください。)。 リンク先設定のない都道府県警察については、現在のところオンラインでの届出ができませんので、最寄りの警察署又は交番等に届出を行ってください。 オンラインで遺失届を受け付けた後、受理するまでに時間を要する場合があります。 お急ぎの場合は、最寄りの警察署又は交番等に直接届出を行ってください。

  • 都道府県警察における遺失物の公表ページ|警察庁Webサイト

    リンク先のページでは、各都道府県警察の警察署が平成19年12月10日以降に提出又は届出を受けた拾得物件(注1)のうち、遺失者を知ることができず、又はその所在を知ることができないものについて公表されています。 また、警察署が提出又は届出を受けた拾得物件のうち、拾得の場所の都道府県と提出又は届出を受けた警察署の都道府県が異なるもので、貴重な物件(注2)に該当する場合は、「拾得の場所を管轄する都道府県警察」においても公表されます。 (注)1 「拾得物件」とは、遺失物及び埋蔵物並びに準遺失物(誤って占有した他人の物、他人の置き去った物及び逸走した家畜をいいます。)であって、拾得(埋蔵物及び他人の置き去った物 にあっては発見)された物をいいます。 (注)2 「貴重な物件」とは、以下をいいます 1万円以上の現金 額面金額又はその合計額が1万円以上の有価証券 その価額又はその合計額が1万円以上であると明

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