平成27年4月13日判決言渡 平成25年(ワ)第51号 損害賠償請求事件(以下「甲事件」という。) 平成25年(ワ)第310号 損害賠償請求事件(以下「乙事件」という。) 主 文 1 被告Aは,原告Bに対し,5233万2067円及びこれに対する平 成24年4月30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払 え。 2 被告Aは,原告C及び原告Dそれぞれに対し,1500万5516円 及びこれに対する平成24年4月30日から支払済みまで年5分の割合 による金員を支払え。 3 被告Eは,原告Bに対し,3112万7992円及びこれに対する平 成24年4月30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払 え。 4 被告Eは,原告C及び原告Dそれぞれに対し,893万1998円及 びこれに対する平成24年4月30日から支払済みまで年5分の割合に よる金員を支払え。 5 被告Aは,原告Fに対し,147