文春砲が続く。芸能ネタだけではなく、政治家も官僚もターゲットだ。特徴は潜伏取材による決定的瞬間を写真や録音で“証拠”として押さえることで、ほとんどは盗聴・盗撮によるものでもある。もちろん、雑誌の専売特許ではなく、テレビも容疑者の容姿を隠し撮りし、逮捕段階で報じることがあるし、毎日新聞は自宅庭の田中角栄元首相を空撮し、一九八六年度の新聞協会賞を受賞している。 一方で、法廷の被告や電車や書店内で撮影した有名人に訴えられ、出版社は高額の損害賠償を払わされてもいる。談合事件の渦中に関係者の会議に録音機を仕掛けた新聞記者は、退職するに至った。その境界線は何なのか。さらにさかのぼれば、その前提の潜入(覆面)取材はどこまで許されるのか。 こうした取材行為は倫理上の問題に加え、訴訟に発展することもあり、特定秘密保護法では不当な行為で罰せられることにもなった。かつては「取材方法に制約なし」とされていたが、メ