「日本で面会交流が低調な理由な一つは,民法で面会交流が権利として規定されていないことが大きいように思う。 他方,欧州では面会交流権が人権条約上保障されることが当然視され,その実効的保障まで担保されている。 この彼我の違いはどこに由来するのであろうか。 日本でも,面会交流権が憲法13条で保証されているとする学説が現れている。憲法では竹中勲教授,民法では二宮周平教授である。 二宮教授は,親権者が拒絶すれば面会交流が実現しない現状を問題視し,それに対抗するためにも,面会交流の権利性を肯定し,監護親が反対しても面会交流を実現する方向を目指している(戸籍時報785号2頁)。」 by井上武史教授@法律時報93巻1号103頁 その他の今日の司法ニュース 松山家庭裁判所 家事調停の書類など紛失 https://news.yahoo.co.jp/articles/a1d63580d2b4508ff9e3af