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ブックマーク / bo2neta.hatenablog.com (15)

  • 親子の面会交流 - 岡口基一の「ボ2ネタ」

    「日で面会交流が低調な理由な一つは,民法で面会交流が権利として規定されていないことが大きいように思う。 他方,欧州では面会交流権が人権条約上保障されることが当然視され,その実効的保障まで担保されている。 この彼我の違いはどこに由来するのであろうか。 日でも,面会交流権が憲法13条で保証されているとする学説が現れている。憲法では竹中勲教授,民法では二宮周平教授である。 二宮教授は,親権者が拒絶すれば面会交流が実現しない現状を問題視し,それに対抗するためにも,面会交流の権利性を肯定し,監護親が反対しても面会交流を実現する方向を目指している(戸籍時報785号2頁)。」 by井上武史教授@法律時報93巻1号103頁 その他の今日の司法ニュース 松山家庭裁判所 家事調停の書類など紛失 https://news.yahoo.co.jp/articles/a1d63580d2b4508ff9e3af

    親子の面会交流 - 岡口基一の「ボ2ネタ」
    sarutoru
    sarutoru 2021/02/16
    >井上武史教授@法律時報93巻
  • 最高裁判所に厳重に抗議します - 岡口基一の「ボ2ネタ」

    2回目の岡口分限決定の要旨が裁判所時報に掲載されました。 この要旨でもわかるとおり、今回の戒告処分の理由は、大きく二つに分けられます。 この要旨の⑴と⑵です(⑶は単なる説明です)。 しかし、この⑴のうち「閲覧者の性的好奇心に訴え掛けて興味位で強盗殺人及び強盗強姦未遂事件について判決を閲覧するよう誘導する投稿をし」たという部分(以下「件部分」といいます)は、全く証拠に基づかない事実認定であり、かつ、誤っています。 そもそも、今回の分限裁判では、証拠は、仙台高裁事務局長が作成した報告書しか提出されていませんが、この報告書には、もちろん件部分についての記載はありません。むしろ、この投稿をした趣旨についての異なる事実が記載されています(当該刑事判決の法律上の論点について説明するためにされたというものです)。 しかも、この点は、仙台高裁長官による申立書でも全く主張されておらず、審問期日で釈明を

    最高裁判所に厳重に抗議します - 岡口基一の「ボ2ネタ」
    sarutoru
    sarutoru 2020/12/12
    >私は、全く証拠に基づかない虚偽の事実を認定した最高裁判所に対し、厳重に抗議します
  • 在留特別許可が「申請制」に - 岡口基一の「ボ2ネタ」

    在留特別許可が「申請制」に https://www.chunichi.co.jp/article/131322 これまで、 マクリーン判決を持ち出して、 法務大臣の自由裁量ですから などといって、 簡単に国を勝たせていた裁判所も、 今後は、そうはいかなくなるかもしれません 過去には、 東京高裁が、 ウォンウティナンさんの事件で、 簡単に国を勝たせてしまうという非人道的な判決をし、 その後、行政がこれを救済したということもありました・・ (多数派である行政による少数者の人権侵害を救済するのが司法の役割のはずなのに、これでは逆です・・) https://www.facebook.com/okaguchik/posts/1552670988144507 こういう状況が改善されればいいのですが・・ その他の今日の司法ニュース 消費者金融 ノンバンク、LINE系がアコム・アイフル逆転 https:/

    在留特別許可が「申請制」に - 岡口基一の「ボ2ネタ」
  • 誤った事実に基づく戒告処分には何の正当性もない - 岡口基一の「ボ2ネタ」

    俺のこないだの分限裁判の決定 俺が「閲覧者の性的好奇心に訴え掛けて,興味位で閲覧するよう…誘導」して当該ツイートをした」と認定しているよ・・・。最高裁が・・・。 ひどい話だよね・・・(怒)。 俺がそんなことするわけないじゃん。 証拠もないのに、勝手にそんな事実認定するなよ。 今回の裁判ではこんな事実を認定できる証拠は一切出ていない。 しかも、一回勝負の決定だから、俺が不服申立てできないことも承知の上で・・。 とんでもない奴らだな・・。最高裁判事って(怒) *実は、今回の裁判で、俺が当該ツイートをした趣旨については、証拠上明らかになっています。 このブログ(https://okaguchik.hatenablog.com/entry/2019/11/18/170406)のプリントアウトが、申立人(仙台高裁)から提出されているからです。 他方、最高裁の認定は、今回提出された証拠のどこにもでて

    誤った事実に基づく戒告処分には何の正当性もない - 岡口基一の「ボ2ネタ」
    sarutoru
    sarutoru 2020/09/16
    >分限裁判の決定
  • 入管での人権侵害は司法が救済すべき - 岡口基一の「ボ2ネタ」

    裁判所によって仮放免が認められた事例がありました。 入管での外国人の扱いが国際的にも非難されています。 まるで人だと思っていないかのよう。女性を男性らの前で全裸で歩かせたり。 そこで、司法の出番です。 ある収容外国人は、拘禁性うつ病にり患したことから、仮放免の請求をしましたが、入管がこれを認めなかったため、訴訟を提起しました。 東京地裁は、拘禁性うつ病の治療のためには収容から解放することこそが必要であり、人道的配慮の観点から仮放免を認めるべきであるとして、原告の請求を認容しています。 東京地判平成30年8月28日@判タ1472(令和2年7月)号149頁 その他の今日の「司法」ニュース 「表現の自由」の意義と寛容の精神の重要性についての会長声明 金沢弁護士会 http://www.kanazawa-bengo.com/info/2020/09/post-191.html 東京ミネルヴァ法律事

    入管での人権侵害は司法が救済すべき - 岡口基一の「ボ2ネタ」
    sarutoru
    sarutoru 2020/09/06
    >東京地判平成30年8月28日@判タ1472(令和2年7月)号149頁
  • 公民館で憲法9条の俳句の掲載が断られたりしたら - 岡口基一の「ボ2ネタ」

    公民館で憲法9条の俳句の掲載が断られたりしたら、 この判例が武器になる。 最判平成17年7月14日民集59巻6号1569頁 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52410 「この判例の射程を拡大し、その方法を示したのが東京高判平成30年5月18日判時2395号47頁(憲法9条の俳句の掲載拒否を違法と認めた事例)である。」 by榎透教授@判時2427号164頁 その他の今日の「司法」ニュース 何の意味もない 法務・検察行政刷新会議(仮称)の新設 これでは 法務省の信頼回復どころか、 さらに法務省の信頼を失墜させるだけ https://www.kahoku.co.jp/editorial/20200611_01.html 弁護士がマスクの着用拒否 裁判員から疑問の声相次ぐ 東京地裁 https://www3.nhk.or.jp/n

    公民館で憲法9条の俳句の掲載が断られたりしたら - 岡口基一の「ボ2ネタ」
  • 王様注意報 - 岡口基一の「ボ2ネタ」

    君が代裁判 東京高裁で原告が勝訴 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200325/k10012349721000.html しかし、問題はこれからです。 現場の裁判官は、こういう、いたって普通の判断をしているのに、 最高裁に行くと 王様たちが、 まともな理由を述べることもなく、 ひっくり返しかねないわけです。 君が代裁判では、過去に、それが現実に起きており、 極めて不十分な理由付けで原審を破棄しています。 「最高裁に告ぐ」の中でも詳しく述べたとおりです。 その他の今日の「司法」ニュース ベネッセ顧客情報流出、逆転賠償命令 総額200万円 https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200325-00000043-asahi-soci 「京大在学中に学生運動で放学処分」を隠していたというだけで職員を免職処分にした京都府 京都地

    王様注意報 - 岡口基一の「ボ2ネタ」
    sarutoru
    sarutoru 2020/03/26
    >しかし、問題はこれからです
  • 書籍や新聞を証拠提出する場合,その「原本」とは何か? - 岡口基一の「ボ2ネタ」

    民事訴訟の証拠として書籍や新聞を提出する場合,その「原」とは何か? みなさんは,当該書籍や新聞自体が「原」であり,それをコピーしたものが「写し」であると理解しているかもしれません。 しかし,東京高裁部総括判事によると,そうではないそうです。 「原」とは,作成者が作成当時にその意思に基づいて確定的に作成した文書のことであり,書籍や新聞の場合,その原稿が「原」に当たるそうです。 この原稿を製して印刷した書籍や新聞は「写し」に当たるそうです。 したがって,法廷に書籍や新聞を持参する必要はなく(「写し」でしかないから), そのコピーを提出しておけば,「原に替えて写しを提出する場合」と取り扱ってもらえるそうです(少なくとも東京高裁12民事部では)。 by近藤昌昭東京高裁部総括判事@判タ1467号15頁の4(1) その他の今日の司法ニュース 万引の被告人に「治療を優先」 3回目猶予付きの異

    書籍や新聞を証拠提出する場合,その「原本」とは何か? - 岡口基一の「ボ2ネタ」
    sarutoru
    sarutoru 2020/03/22
    >法廷に書籍や新聞を持参する必要はなく(「写し」でしかないから),そのコピーを提出しておけば,「原本に替えて写しを提出する場合」と取り扱ってもらえるそうです
  • 政権のまともなチェックを果たせるのだろうかとの疑問が持たれている新聞社 - 岡口基一の「ボ2ネタ」

    「政府予算で30億円もの賃貸料を受け取っている報道機関が、政権のまともなチェックを果たせるのだろうか。そのたぐいの疑問は誰もが抱くところだろう。」 現政権が鳴り物入りで始めた「国立研究開発法人 日医療研究開発機構」 それをどこに置こうかという話になった時に、読売新聞の渡辺恒雄社主が、「新築したばかりの読売社ビルにテナントが入らず空いているので、そこを使ってくれないか」と菅さんに頼んだとのこと by某厚労省医務官。 30億4500万円での定期賃貸借契約は入札の形をとったようですが、なぜか、文科省は「応札業者は公表していない」。読売も「契約内容に関しては守秘義務もありお答えできません」 by森功氏@文芸春秋2019年12月号186頁 その他の今日の「司法」ニュース 大阪市立大学鼎法会の【おすすめ参考書】にも選ばれました! 『要件事実入門 初級者編 第2版』 https://twitter.

    政権のまともなチェックを果たせるのだろうかとの疑問が持たれている新聞社 - 岡口基一の「ボ2ネタ」
  • 2018-03-03

    http://bunshun.jp/articles/-/6412 http://www.sankei.com/affairs/news/180302/afr1803020070-n1.html http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20180301000226 https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180302-00010002-doshin-soci https://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/article/397867/

    2018-03-03
    sarutoru
    sarutoru 2018/03/11
    ←判決文中の文章だったとのこと
  • 2010-07-22

    http://mainichi.jp/select/wadai/news/20100722k0000m040025000c.html http://mainichi.jp/kansai/news/20100722ddn012040026000c.html 弁護人は鑑定医選定協議への参加や鑑定医への弁護側資料の提出を地検に要望。また,捜査側からの情報による報道に対して記者会見で情報提供。その間も捜査部は状況証拠の積み重ね。地検は鑑定留置。 http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/100721/trl1007211123003-n1.htm http://mytown.asahi.com/niigata/news.php?k_id=16000001007210003 http://mainichi.jp/select/wadai/news/2010072

    2010-07-22
    sarutoru
    sarutoru 2010/07/23
  • 今後,非正規労働者は,交通事故に遭ったときの損害金も,少ししかもらえません by交通専門部裁判官ら@法曹時報62巻1号81頁 - ボ2ネタ [ボ2]

    非正規労働者について逸失利益を少なくすべきという,交通専門部裁判官らによる論文です。 専門部裁判官らの論文ですから,実務は,今後,これに従うことになると思います。 この論文で,ひとつ気になったのは,労働経済白書の次の記載をそのまま引用していることです。ここを引用する必要はなかったようにも思います。 「20歳台前半層の非正規雇用者には,自分の都合の良い時間に働けるからなどの理由でその就業形態を選んでいる者が少なくなく,長期の職業キャリアを十分に展望することなく,安易に職業選択を行っている」 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100619-00000040-yom-soci http://mainichi.jp/select/opinion/eye/news/20100603k0000m070116000c.html http://uonome.jp/fe

    今後,非正規労働者は,交通事故に遭ったときの損害金も,少ししかもらえません by交通専門部裁判官ら@法曹時報62巻1号81頁 - ボ2ネタ [ボ2]
  • 2009-07-12

    控訴審で,事実認定を見直すのは,「判断内容が客観的な証拠と矛盾するなど明らかに不合理で,結論に重大な影響を与える場合」だけだそうです。また,量刑については基的には変更しないそうです。 つまり,高裁は,事実認定に関しては,「明らかに不合理」ではない限り,スルーするということです。また,量刑についてもそのままスルーということになります。 今後,高裁の裁判官は,事実認定に「明らかに不合理」な点がないかだけをチェックすればいいことになりますね。 最高裁で2対3で無罪となった事件や,高裁で警察官の供述の信用性が問題となり無罪となった事件が最近ありましたが,こういう事件は,「明らかに不合理」とまではいえない などと判決に書かれてしまい,高裁では救済されなくなる可能性があります。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090711-00000014-khk-soci

    2009-07-12
  • 2009-01-16

    http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090116-00000011-khk-soci http://www.moj.go.jp/PRESS/081218-1.html http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090115-00000209-jij-soci 最高裁判所が作った<裁判員制度>検証機関「有識者懇談会」が初会合 http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4039467.html 新たに,法務省が<裁判員制度>検証機関「有識者会議」設置へ http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090115-00000031-yom-soci http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090115-00000609-san-soc

    2009-01-16
    sarutoru
    sarutoru 2009/04/09
    お役所が有識者会議を作りたがることの一例・・・最高裁と法務省それぞれ
  • 2009-02-12

    http://knakayam.exblog.jp/10854880/ 日でも模擬裁判を見る限り,こういった説明は選任時,中間評議時,最終評議時など段階に応じてしていると思いますが。 むしろ必要なのは「合理的疑い」の中身をどう説明するのが分かりやすいのか,とか,そういう具体的な用語のかみ砕いた言い方で参考になるものではないかと思います。 当然,模擬裁判と同じスペックで番でも説明する,という前提ですが。 http://www.yuhikaku.co.jp/jurist/index.html http://ameblo.jp/espans/entry-10206505325.html 36万人ほどで,規制緩和前と現在では,人数はほぼ同じだそうです。 ちなみに,タクシー会社は,車を運転手にリースをして一定のリース料を取っているだけなので,運転手の売り上げにかかわらずに安定した収益があり,した

    2009-02-12
    sarutoru
    sarutoru 2009/02/12
    タクシー運転手の数は,規制緩和前と変わらず@文藝春秋今月号368頁
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