過激ポーズ禁止、水着ずらし食い込ませてもダメ 埼玉の水着撮影会、詳細な図解手引を発表 サイドひも、三角水着、四角水着どうなる 性器露出の水着、わいせつ行為したら警告…無視したら即中止に
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過激ポーズ禁止、水着ずらし食い込ませてもダメ 埼玉の水着撮影会、詳細な図解手引を発表 サイドひも、三角水着、四角水着どうなる 性器露出の水着、わいせつ行為したら警告…無視したら即中止に
政府が宗谷、津軽など五つの重要海峡の領海幅を三カイリ(約五・六キロ)にとどめ、法的に可能な十二カイリ(約二十二キロ)を採用してこなかったのは、米軍の核搭載艦船による核持ち込みを政治問題化させないための措置だったことが二十一日、分かった。政府判断の根底には、一九六〇年の日米安全保障条約改定時に交わされた核持ち込みの密約があった。複数の元外務事務次官が共同通信に証言した。 これらの海峡は、ソ連(現ロシア)や中国、北朝鮮をにらんだ日本海での核抑止の作戦航行を行う米戦略原子力潜水艦などが必ず通らなければならないが、十二カイリでは公海部分が消滅する海峡ができるため、核が日本領海を通過することになる。 このため、核持ち込み禁止などをうたった非核三原則への抵触を非難されることを恐れた政府は、公海部分を意図的に残し核通過を優先、今日まで領海を制限してきた。表向きは「重要海峡での自由通航促進のため」と説明し
1960年の日米安全保障条約改定時に核兵器搭載艦船の寄港などを日本側が認めた密約について、87年7月に外務事務次官に就いた村田良平氏(79)=京都市在住=が、前任次官から文書で引き継ぎを受けていたことを明らかにした。村田氏は28日夜、毎日新聞の取材に「密約があるらしいということは耳に入っていたが、日本側の紙を見たのは事務次官になったときが初めて」と証言した。日本政府は密約の存在を否定しており、歴代外務次官の間で引き継がれてきたことを認める証言は初めて。 村田氏によると、密約は「外務省で使う普通の事務用紙」1枚に書かれ、封筒に入っていた。前任者から「この内容は大臣に説明してくれよ」と渡され、89年8月まで約2年間の在任中、当時の倉成正、宇野宗佑両外相(いずれも故人)に説明。後任次官にも引き継いだという。 60年の安保改定時、日米両政府は在日米軍基地の運用をめぐり、米軍が核弾頭の持ち込みを含む
1960年の日米安全保障条約改定時に、核兵器搭載艦船の寄港などを日本政府が認めた「核持ち込み密約」について、元外務事務次官の村田良平氏(79)が前任次官から文書で「引き継ぎ」を受けていたと毎日新聞に証言した。日米安保体制の構築にまつわる秘密交渉プロセスは、米公文書や日米の交渉当事者による証言でも明らかにされてきているが、事務次官経験者が「密約」の存在を初めて実名で認めた意味は極めて重い。唯一の被爆国として核廃絶の旗振り役になる一方で、密約を否定し続ける日本政府には明確な説明責任が求められる。【中澤雄大、犬飼直幸】 「(外務省を)辞めてもう十数年たち、冷戦も終わって時代が全く違う。だから、もういいだろうと判断した」。村田氏は証言した理由を語った。昨年出版した著書「村田良平回想録」(ミネルヴァ書房刊)でも、寄港などの事前協議は必要ないとする日米間の「秘密の了解」があったと明らかにしている。 6
日米両政府が1960年の安全保障条約改定時に、核兵器を搭載した艦船の寄港や領海通過を日本政府が黙認する密約を交わしたとされる問題で、1987年7月から89年8月まで外務次官を務めた村田良平氏(79)は29日、読売新聞の取材に対し「そういうたぐいの文書はあった」と述べ、密約の存在を認めた。 密約について、日本政府は一貫して否定している。 60年の安保改定の際の日米交渉で、米軍の日本への核持ち込みは「装備における重要な変更」として、日米間で事前協議することとなった。一方で、極東有事に備え、寄港や領海通過は事前協議の対象外として黙認する密約を交わした。 村田氏は読売新聞の取材に対し、「前任者から『次官としてこういう内容のことを大臣に伝えてくれ』と言われた」と述べた。当時の外相にも伝えたという。 密約については、すでに米政府の公式文書や、米側関係者の証言で存在が明らかになっている。村田氏も昨年出版
1960年の日米安保条約改定の際、核兵器を搭載した米艦船の寄港や領海通過に事前協議は必要ないとする密約があったとされる問題で、衆院外務委員会の河野太郎委員長は1日の委員会後に記者会見し、「この問題は(密約はないとする)政府答弁だけを信じて議会運営をできる状態ではなくなった。立法府として看過するわけにいかない」と述べ、参考人招致などで村田良平元外務事務次官から話を聞く機会を設ける方針を示した。 今国会会期中に行う考えで「可能なことは何でもやる」と他の歴代次官や米国側からも話を聞きたい意向。一方、中曽根外相はこの日の委員会で「歴代の総理大臣および外務大臣が密約の存在を明確に否定している。改めて村田氏に事実関係を確認することは考えていない」と外務省としては再調査しない考えを示した。
核持ち込み 政府は密約の存在を認めよ(7月1日付・読売社説) 米軍の核持ち込み容認の密約はないとする政府見解の維持は、もはや困難だ。政府は、密約の存在を認め、国民に事実関係を説明すべき時だ。 日本は、核兵器を搭載した米軍艦船の日本への寄港や領海通過を黙認する――。そうした日米両政府の「秘密の了解」の存在を、村田良平・元外務次官が報道機関のインタビューで明らかにした。 1960年の日米安全保障条約の改定時に、米軍の核兵器の持ち込みは、両国が事前に協議する対象と定められた。 一方で、陸上の米軍基地への配備や保管と異なり、艦船・航空機の寄港・立ち寄りや通過は、事前協議の対象外とする密約の存在が以前から、指摘されていた。 日本政府は一貫して否定しているが、密約の引き継ぎに直接関与していた外務省の事務方トップがその存在を認めた事実は重い。 東西冷戦下の60年当時、日本では、政治的な保革対立に加えて、
日米両国が、60年の日米安保条約改定時に、核兵器を搭載した米艦船の日本への寄港や領海通過を日本が容認することを秘密裏に合意した「核密約」をめぐり、01年ごろ、当時の外務省幹部が外務省内に保存されていた関連文書をすべて破棄するよう指示していたことが分かった。複数の元政府高官や元外務省幹部が匿名を条件に証言した。 01年4月に情報公開法が施行されるのを前に省内の文書保管のあり方を見直した際、「存在しないはずの文書」が将来発覚する事態を恐れたと見られる。 核密約については、すでに米側で公開された公文書などで存在が確認されている。日本政府は一貫して否定してきたが、80年代後半に外務事務次官を務めた村田良平氏が先月、朝日新聞に対して「前任者から事務用紙1枚による引き継ぎを受け、当時の外相に説明した」と話した。 今回証言した元政府高官は密約の存在を認めた上で、破棄の対象とされた文書には、次官向け
核兵器を積んだ米艦船の日本への寄港を、日米安保条約上必要とされる事前協議なしに認める日米の「核密約」について、密約の合意文書自体がかつて外務省内に保管されていたことが分かった。元外務省幹部が11日、朝日新聞の取材に明らかにした。01年ごろに当時の外務省幹部が密約関連文書の破棄を指示したのを受けて、合意文も失われた可能性が大きいという。 核密約については、村田良平元外務事務次官が、日本語の次官用引き継ぎ資料の存在を証言していた。 元幹部の説明では、保管されていたのは、米側で公開された公文書と同内容の英文文書。60年の安保条約改定交渉の際に「米軍機の日本飛来、米海軍艦艇の日本領海並びに港湾への進入に関する現行の手続きに影響を与えるものと解釈されない」と合意した秘密文書や、「米国の艦船及び航空機の日本国内の港、基地への立ち寄り」は「装備の内容は問わず」事前協議の対象から除くことを確認した文書
<核持ち込み密約>米搭載艦寄港、外務省に密約本文 60年・63年、元条約局長証言 7月11日10時26分配信 毎日新聞 外務省条約局長などを務めた元同省幹部が10日、毎日新聞の取材に対し、1960年の日米安保改定交渉の際に合意した核搭載艦船の日本寄港を認める密約本文が、外務省内に保管されていたことを明らかにした。寄港密約は60年1月6日に、当時の藤山愛一郎外相(岸信介内閣)とマッカーサー駐日大使が結んだもので、外務省の元担当幹部が密約管理の実態を詳細に証言したのは初めて。 この幹部は密約については、米側で公開された公文書と同じものとしたうえで、英文で藤山、マッカーサー両氏の署名もあったと証言した。日本文も添付されていたという。 63年4月4日に当時の大平正芳外相(池田勇人内閣)とライシャワー駐日大使が、米大使公邸で上記の密約本文を再確認し、大平外相が「持ち込みは核の搭載艦船の寄港・通過
外務省条約局長などを務めた元同省幹部が10日、毎日新聞の取材に対し、1960年の日米安保改定交渉の際に合意した核搭載艦船の日本寄港を認める密約本文が、外務省内に保管されていたことを明らかにした。寄港密約は60年1月6日に、当時の藤山愛一郎外相(岸信介内閣)とマッカーサー駐日大使が結んだもので、外務省の元担当幹部が密約管理の実態を詳細に証言したのは初めて。 この幹部は密約については、米側で公開された公文書と同じものとしたうえで、英文で藤山、マッカーサー両氏の署名もあったと証言した。日本文も添付されていたという。 63年4月4日に当時の大平正芳外相(池田勇人内閣)とライシャワー駐日大使が、米大使公邸で上記の密約本文を再確認し、大平外相が「持ち込みは核の搭載艦船の寄港・通過には適用されないことになる」と認めたことを示す日本側の会談記録も保管されていたという。 さらに60年の日米安保改定交渉に外務
血液検査でうつ病かどうかを診断する方法を、厚生労働省の研究班(主任研究者・大森哲郎徳島大教授)が開発した。うつ病患者と健常者で白血球の遺伝子の反応が微妙に異なることを利用した。数年後の実用化を目指す。問診と併せて、数値化できる簡便な診断法が使えれば、患者の見逃しが減ると期待される。 研究班は白血球の遺伝子がストレスで変化することに着目し、それをうつ病の診断に使えないか調べた。約3万個の遺伝子の中から、神経伝達や免疫などに関連する24の遺伝子が、うつ病患者と健常者で異なる働き方をすることを突き止めた。 医師の面接によってうつ病と診断された17〜76歳の患者46人と健常者122人を分析した結果、うつ病患者の83%(38人)、健常者の92%(112人)で、特定の遺伝子が突き止めた通りに反応し、正しく判定できた。治療薬による影響で遺伝子が反応する可能性を除くため、うつ病の患者はまだ治療していな
「放送倫理・番組向上機構」(BPO)の「放送倫理検証委員会」(委員長=川端和治大宮法科大学院大学教授)は10日、岐阜県庁の裏金を巡る日本テレビの報道番組「真相報道バンキシャ!」の誤報問題について、経緯を明らかにする検証番組を作るよう勧告し、「誤報が起こる体制が社内にあった」との見解を出す方針を明らかにした。 今月中にも、同局に文書で通知し、詳細を公表する。 問題となったのは、同番組が昨年11月、元建設会社役員の虚偽証言を元に、岐阜県庁が裏金を作っているとした報道。岐阜県庁から事実確認を求められ、調査の結果、誤報と判明し、謝罪した。当時の久保伸太郎社長も辞任した。 放送倫理検証委員会はウソの内容の放送で視聴者に大きな誤解を与えたと判断した時に審理を行い、結論として見解や、より重い勧告を出す。三つあるBPOの委員会のうち同委員会で審理入りしたのは不二家の衛生管理を巡るTBSの情報番組の問題に次
この存命人物の記事には、出典がまったくありません。信頼できる情報源の提供に、ご協力をお願いします。存命人物に関する出典の無い、もしくは不完全な情報に基づいた論争の材料、特に潜在的に中傷・誹謗・名誉毀損あるいは有害となるものはすぐに除去する必要があります。 出典検索?: "石井修" 国際政治学者 – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL(2012年10月) 石井 修(いしい おさむ、1936年10月25日 - )は、日本の国際政治学者、一橋大学名誉教授。専攻は、国際政治史、アメリカ外交史、日米関係史。 略歴・人物[編集] 1962年、東京大学経済学部卒業。1962年から1967年まで東京銀行勤務。1977年にラトガーズ大学大学院歴史学部博士課程修了、Ph.D(歴史学)。 1978年に広島大学総合科
外務省が廃棄した機密文書などから作られたトイレットペーパー さらに外務省の年度ごとの廃棄量をみると、97年度は約200トンと他省庁並みだったのに、法案が成立した99年度から急増。00年度にピークに達するが、01年度以降は再び減少傾向になる。 クリアリングハウスの三木由希子理事は「法の施行を前提に『公開を迫られるくらいなら捨ててしまえ』と入念に準備した可能性がある」と指摘する。 60年の「核密約」関連文書問題と同様に、72年の沖縄返還に伴って日米間で交わされたとされる「密約文書」をめぐる情報公開訴訟を手がける小町谷育子弁護士は「国民への説明責任も果たさずに、重要な文書を捨てるという行為は許し難い。政策の検証もできないまま、真相はやぶの中だ。国民が怒りの声をあげないと、同じことが何度でも繰り返される」と話す。 外務省は、再三の取材申し入れに対し、「担当者から連絡させる」としたまま、10
外務省が廃棄した機密文書などから作られたトイレットペーパー 60年の日米安保条約改定にともなう「核密約」関連文書の破棄を幹部が指示していた――。国民への説明責任をないがしろにする姿勢が朝日新聞の取材で明らかになった外務省。その廃棄文書の量は省庁の中で突出している。しかも、01年の情報公開法の施行前に急増し、その後は減るという「駆け込み」だ。情報公開を求める団体は「法の施行を前に、入念に準備して捨てた疑い」を指摘する。 中央省庁が機密文書を処理する主な方法は、(1)書類ごとにシュレッダーにかける(2)書類を詰めた段ボールごと大型機械で破砕する(3)書類を水に溶かして固まりにする――の三つだ。 例えば法務省は、まず、地下にある大型シュレッダーで書類を刻む。それを回収業者が工場に運んで水に溶かしている。(1)と(3)の合わせ技だ。他に、(1)を徹底して粉状になるまでシュレッダーにかけている
次世代の編集者は「アグリゲーター」となるのかもしれない ―― Twitter小説のように、ばらばらになっているウェブ上のコンテンツを「手にとってまとめて読みたい」と思ったとき、電子ブックリーダーの存在が目に入ってきます。 小林 電子ブックリーダーそのものはまだポピュラーではありませんが、今後kindleが大学のテキストを所蔵したり、それを配布する大学が増えることで普及する可能性はさらに広がるでしょう。 そのようなところから電子テキストを読むという行為に慣れてくれば、将来的には電子ブックリーダーで小説やニュースを読むということが日常的になるかもしれません。1995年頃はウェブでも、このような長いインタビューは読めないという人が多かったわけですから、人間の環境順応力は見くびれません(笑)。 小林 リーダー同士のコミュニケーションを考えると、そのプラットフォームはiPhoneやグーグルのAndr
法務省は10日、不法滞在の外国人に対して、どのような場合に特別に日本滞在を許可するかを示すガイドライン(指針)を改定したと発表した。 許可の基準を従来より緩和したものではないが、判断の際に特に重視する要素として「子どもが小中高校に在学していること」などを具体的に示した。自発的な出頭を促すことで、国内に約13万人いるとされる不法滞在者を減らす狙いだ。 法相は、強制退去手続きに対して異議を申し立てた不法滞在者に対し、裁量で「在留特別許可」を出すことができる。2006年に公表したガイドラインでは、許可の要件を「人道的配慮が必要な時」などとしたが、支援団体などからは「基準があいまいで、強制送還を恐れる人が出頭しにくい」との声が上がっていた。 新ガイドラインでは、許可しやすい事情として〈1〉子どもが日本の小中高校に在学中〈2〉不法滞在を自ら入国管理局に申告した〈3〉難病の親族を看護する必要がある――
出入国管理法の改正で在日外国人向けの新たな在留管理制度が3年以内に導入されるのを受け、森法相は10日、不法滞在でも特別に在留資格を与える「在留特別許可」のガイドライン(指針)を見直すと表明した。判断を左右する「積極要素」と「消極要素」の具体的な内容を追加。指針をより明確にすることで、国内に約13万人とされる不法滞在者の出頭を促す。 「積極要素」は本人が長期間(20年以上)日本で暮らしているなど。一方、消極要素も重大犯罪で刑罰を受けたなどと具体化した。従来は子が中学生以上なら認められる例が多かったが、新指針では「学校に通い、10年以上日本で暮らす子と同居している」としており、実質的に対象を広げた部分もある。 すでに申請済みの事例にも適用する。これまでに不許可となったケースでも、再申請があれば新指針で判断する。 在留特別許可は、「基準があいまい」として外国人の支援団体や弁護士から批判が強
【都市伝説を追う】「ゴリゴリ!」と議員が大合唱 渋谷区議会は学級崩壊状態!? (1/5ページ) 2009.7.11 08:00 「渋谷区議会は、ヤジがひどいらしい」。ネット上で、そんなウワサを見つけた。党首討論のヤジをめぐり、国会議員のマナーが問題視されている昨今、地方議会でも同じことが起きているのかもしれない−。さっそく、渋谷区議会に向かった。 「今日はまだヤジを飛ばしてないなぁ」 平成21年渋谷区議会第2回定例会の初日。区長が所信表明演説を行った後、代表質問に入った。自民党と公明党の議員による質問では、どの議員もおとなしく聞いている。「ウワサはしょせんウワサだったのか…」と思い始めたころ、議会は休憩に。ところが、ある自民党の議員から「今日はまだヤジを飛ばしてないなぁ」とのせりふが…。他の自民党議員も笑顔で応じている。 そうか、これから激しくなるのか−。 休憩後、質問に立ったのは民主党
控訴審で,事実認定を見直すのは,「判断内容が客観的な証拠と矛盾するなど明らかに不合理で,結論に重大な影響を与える場合」だけだそうです。また,量刑については基本的には変更しないそうです。 つまり,高裁は,事実認定に関しては,「明らかに不合理」ではない限り,スルーするということです。また,量刑についてもそのままスルーということになります。 今後,高裁の裁判官は,事実認定に「明らかに不合理」な点がないかだけをチェックすればいいことになりますね。 最高裁で2対3で無罪となった事件や,高裁で警察官の供述の信用性が問題となり無罪となった事件が最近ありましたが,こういう事件は,「明らかに不合理」とまではいえない などと判決に書かれてしまい,高裁では救済されなくなる可能性があります。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090711-00000014-khk-soci
表 紙・目 次 [PDF:111KB] 第1章 調査概要 [PDF:125KB] 1.1 調査目的 1.2 調査方法・対象、調査内容 1.2.1 アンケート調査 1.2.2 ヒアリング調査 第2章 再チャレンジ事例調査結果 [PDF:256KB] 2.1 基本集計結果 2.1.1 回答者の属性 2.1.2 再チャレンジの理由 2.1.3 就業状況 1) 就業者 (1)役立った支援・協力等 (2)役立った経験・能力・資格 (3)苦労したこと (4)満足度 (5)今後の就業希望 2) 非就業者 (1)非就業理由 (2)今後の就業希望 2.2 テーマ別分析結果 2.2.1 働き方別の状況(希望・現状・満足度・今後) 1) 当初の希望と現在の就業状況 2) 正社員・正職員 3) 非正規社員 4) 起業者 使用した調査票 [PDF:175KB]
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