本マニュアルは、宅地擁壁の老朽化等による危険度判定に関する標準的な評価方法を示したもので、地方自治体の行政担当者が宅地造成等規制法の規定に基づいて、勧告又は改善命令を適切に行うに際して参考に示すものです。 なお、本マニュアルは、今後の技術的知見の蓄積に応じて適宜見直していくものであること、地方自治体が独自の判断で事項を付加することなどを否定するものではないこと、を明らかにするため(案)と表示しています。 本マニュアルにおいて、宅地擁壁とは擁壁、排水施設及び構造物付近の宅地地盤をいいます。また、老朽化・劣化・風化については、以下に示すとおりとしています。 老朽化:古くなって使えなくなった状態(大局的) 劣 化:ものの品質・性能が衰えること(部分的) 風 化:空気や日光でものの品質・性能が変化すること(物理的) 本マニュアルは、宅地造成等規制法に基づく宅地造成工事規制区域内に存する1mを超える