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  • 「捏造」という言葉の重さについて――批判の自由か《排除》か/志田陽子 - SYNODOS

    近年、「捏造」(ないし「ねつ造」)という言葉によって研究者や文筆家を論難する発言が見られる。こうした発言を名誉毀損に問う裁判も起きている。ジャーナリスト・植村隆氏が提起した二つの裁判(2019年6月26日東京地裁判決・東京高裁で控訴審係争中、2020年2月6日札幌高裁判決、最高裁に上告手続き中)や、研究者グループが提起した「フェミ科研費裁判」(2019年2月12日提訴・係争中)などである。この問題で、「表現の自由」を確保するための解釈はどうあるべきだろうか。 以下は2月24日に行われたシンポジウム「フェミ科研費裁判から考える「表現の自由」と「学問の自由」」(於 同志社大学)での登壇報告をもとにまとめた論考です。質問は、司会者の問いかけや質疑応答でいただいた質問を参考に、筆者(志田)のほうで再構成しています。 ――近年、大学所属の研究者が「捏造」「剽窃」などの研究不正に問われる事例が増えてい

      「捏造」という言葉の重さについて――批判の自由か《排除》か/志田陽子 - SYNODOS
    • 34年越しの残滓が消えた日。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

      それは思いがけないサプライズだった。 「音楽教室のレッスンでの楽曲演奏が、日本音楽著作権協会(JASRAC)による著作権使用料の徴収対象になるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(深山卓也裁判長)は24日、JASRAC側の上告を棄却した。教師の演奏に対する著作権使用料の徴収を認める一方、生徒の演奏は徴収対象にならないとした二審・知財高裁判決が確定した。」(日本経済新聞2022年10月25日付朝刊・第43面、強調筆者) 9月に弁論まで開かれた上告審。 一審では原告だった音楽教室側の上告受理申立てが早々に退けられた、という情報は事前に耳にしていたし、最高裁が、JASRAC側が争っていた「生徒の演奏の演奏主体」の論点だけを拾い、しかも、(通常は高裁判決を逆転させる場合に行われることが多い)弁論までわざわざ開いた、ということになれば、「音楽教室側の全面敗訴」という結果を予測するのも当然

        34年越しの残滓が消えた日。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
      • JASRAC・音楽教室裁判最高裁判決-カラオケ法理は終焉を迎えたか 橋本阿友子|コラム | 骨董通り法律事務所 For the Arts

        2022年10月25日 著作権裁判教育音楽 「JASRAC・音楽教室裁判最高裁判決-カラオケ法理は終焉を迎えたか」 弁護士 橋本阿友子 (骨董通り法律事務所 for the Arts) 10月24日午後3時、JASRAC・音楽教室裁件について、最高裁で判決が言い渡されました。結果、生徒の演奏にJASRACは使用料を徴収できない、との結論が確定されました。 最高裁判決に先立つ高裁判決は、教師の演奏には演奏権が及ぶ(JASRACは使用料を徴収できる)が、生徒の演奏には及ばない(JASRACは使用料を徴収できない)と判断していました。この判決に対して、原告・被告は共に上告していましたが、最高裁が後者についてのみ弁論を開くと決めた段階で、審理対象は、生徒の演奏についての主体が誰かという点に絞られていました。そのため、教師の演奏に演奏権が及ぶことについては既にJASRACの勝利が決まっており、最高裁

          JASRAC・音楽教室裁判最高裁判決-カラオケ法理は終焉を迎えたか 橋本阿友子|コラム | 骨董通り法律事務所 For the Arts
        • 刑事裁判を考える:高野隆@ブログ:逮捕歴・前科はプライヴァシーか?

          2022年06月26日 逮捕歴・前科はプライヴァシーか? 最高裁判所第2小法廷は、6月24日、旅館の女性浴場の脱衣所に侵入したという建造物侵入罪で逮捕され略式起訴されて罰金を納付した男性が、ツイッター社に対して彼の逮捕報道を引用したツイートの削除を求めた事件で、男性の請求を棄却した東京高裁判決を破棄して、削除を認める判決をした。第2小法廷は、逮捕されたという事実は「他人にみだりに知られたくない上告人のプライバシーに属する事実である」と断定したうえ、逮捕から長期間(原審口頭弁論終結まで約8年)経過しているとか、上告人が公的立場にある者ではないなどの事情をあげて、「上告人の本件事実[逮捕事実]を公表されない法的利益が本件各ツイートを一般の閲覧に供し続ける理由に優越するものと認めるのが相当である」として、ツイートの削除を認めた。 この判断の手法は、『逆転』事件最高裁判決(最3小1994・2・8民

          • リツイート行為と著作者人格権最判令2.7.21(平30受1412) - IT・システム判例メモ

            話題となっていたリツイート行為と著作権・著作者人格権侵害に関する事案の最高裁判決。 事案の概要 下記の原審(知財高判平30.4.25)のエントリでも紹介したが,ざっと繰り返すとつぎのような事案である。 itlaw.hatenablog.com 職業写真家であるXは,Xの著作物である写真(本件写真)を,アカウントAがツイッターアカウントのプロフィール画像に設定したこと,アカウントBが本件写真を含むツイートをしたこと,アカウントCらが当該ツイートをリツイートしたことについて,著作権(複製権,公衆送信権)及び著作者人格権侵害に当たるとして,米ツイッター社に対し,発信者情報の開示を求めた事案である。 一審(東京地判平28.9.15)では,リツイート行為については,著作権侵害,著作者人格権侵害ともに否定したが,原審では,リツイート行為について,複製権侵害,公衆送信権侵害を否定したものの,リツイート行

              リツイート行為と著作者人格権最判令2.7.21(平30受1412) - IT・システム判例メモ
            • 林景一裁判官の最高裁判決文の反対意見:リツイート画像の自動トリミングで著作者人格権侵害 - 事実を整える

              リツイート画像が自動トリミング表示されたことで著作者人格権侵害となるという最高裁判決が出ましたが、Twitterアカウントのある林景一裁判官の反対意見を見ていきましょう。 リツイート画像の自動トリミングで著作者人格権侵害の最高裁判決文 単なる画像リツイートやパクツイのリツイートが違法ではない 林景一裁判官の最高裁判決文の反対意見 インラインリンクの自動トリミングとは? Twitter社は仕様変更で対応するべき リツイート画像の自動トリミングで著作者人格権侵害の最高裁判決文 平成30年(受)第1412号 令和2年7月21日 第三小法廷判決 事案の理解に参考になるのは「RTによる画像トリミングで著作人格権侵害」 知財高裁判決の意味と影響 弁護士が解説 - ITmedia NEWSです。 権利者のHP:http://ynawata.asablo.jp/blog/2018/05/22/885440

                林景一裁判官の最高裁判決文の反対意見:リツイート画像の自動トリミングで著作者人格権侵害 - 事実を整える
              • 経産省トイレ裁判、裁判官は女性たちに何を求めるのか?(千田有紀) - エキスパート - Yahoo!ニュース

                経産省の女性トイレ使用をめぐる訴訟は、地裁、高裁と判決が二転三転としたが、やっと最高裁で決着がついた。原告(上告人)の勝訴である。 かなり特異な事例の裁判 女性トイレの使用をめぐって大きな注目を集めた裁判であるが、しかし判決にもあるようにこれは、「トイレを含め、不特定又は多数の人々の使用が想定されている公共施設の使用の在り方について触れるものではない」。かなり特異な事例の裁判であることを、あらためて確認する必要がある。 まず原告はそもそも既に、職場で女性トイレを使用している。経産省の言い分では、違和感を示した女性職員がいたという理由で同じ階でのトイレの使用を禁じたため、2階離れたトイレを使用せざるを得なかったという「特定の女性トイレ」の使用をめぐる裁判である。また原告は、性同一性障害の診断受け、性別適合手術こそ受けていないが、「ホルモン治療」もおこない、女性の名前で、職場にもさまざま配慮を

                  経産省トイレ裁判、裁判官は女性たちに何を求めるのか?(千田有紀) - エキスパート - Yahoo!ニュース
                • 同性婚とインセストから現代の結婚に求められるものを考える

                  同性婚の法制化を求める声が大きくなっている。それに対して反発が広がり、「そもそも結婚は生殖(あるいは出産)のためにあるのであり、出産しないカップルに結婚による法的利益を提供する必要はない」とか「同性婚を許容するなら兄弟姉妹の結婚も許されるべきではないか」といった議論も飛び出した。後者に関しては特に、牽強付会と言っても構わないと思われるが、なぜそのような錯誤が生じるのかも含めて、もう一度「婚姻」と「再生産(子どもをつくること)」の関係を考え直してもいいかもしれない。本稿で述べる論点をまとめるなら、以下のようになる。この三つに違和感を感じない方は、最終節だけ読んでいただいても構わないと思う。そうでない方は、少し長くなるが全文にお付き合いいただければ幸いである。 (1)婚姻は生殖のためにあるのではないし、人類のインセスト・タブーは生物学的(優生学的)根拠に基づくものではない (2)日本文化のイン

                    同性婚とインセストから現代の結婚に求められるものを考える
                  • 韓国議長、徴用工への寄付金法案作成:韓国側の騙しの手法を知っているか? - 事実を整える

                    韓国の文喜相(ムン・ヒサン)国会議長が朝鮮人戦時労働者問題(徴用工)に関連し、日韓の企業と国民が賠償資金を寄付することを提案しました。 これは前々から予想していた通りの展開なので、韓国側の騙しの手法を整理します。 徴用工問題:韓国側の騙しの手法 1:「個人請求権は残っているから…」 2:日本政府の立場は変遷している!(だから間違っている!) 山本晴太論文のごまかし 日韓請求権協定は外交保護権の消滅、個人請求権残存の主張は変遷していない 3:『国際人権法は個人救済を重視している!』 ドイツ-イタリアのICJ(国際司法裁判所) 法的保障が不可能と考えていたがそれは2国間で決めることであり判断しない 4:「任意の補償は妨げられていないから…」 5:「西松建設事件では賠償しているではないか…」 中国人から西松建設への請求という個別事案 中国人と朝鮮人とは労働環境等が異なる 企業側の事情もまったく違

                      韓国議長、徴用工への寄付金法案作成:韓国側の騙しの手法を知っているか? - 事実を整える
                    • 朝日新聞web論座で杉田聡教授の徴用工への任意補償を求める論説へのツッコみ - 事実を整える

                      2019年8月22日、朝日新聞web論座で徴用工への任意補償を求める論説が杉田聡教授(帯広畜産大学名誉教)によって寄稿されました。 弊ブログもその中で引用されているので、この論について触れたいと思います。 お決まりの西松建設事件の最高裁判決の引用 事情が全く異なる事件と朝鮮人戦時労働者を同列に論じるな 「事実を整える jijitsu.net」が引用される 「元徴用工の韓国大法院判決に対する弁護士有志声明」 まとめ:杉田聡教授の徴用工への任意補償を求める論説はツッコみ所満載 お決まりの西松建設事件の最高裁判決の引用 元徴用工への補償は日韓請求権協定があっても可能 - 杉田聡|論座 - 朝日新聞社の言論サイトpage1:魚拓はこちら 問題は、徴用工労働によって利益を上げた企業のうちには補償を考慮している企業もあるというのに、日本政府がそれを抑えていることである。かつて、「債務者側において任意の

                        朝日新聞web論座で杉田聡教授の徴用工への任意補償を求める論説へのツッコみ - 事実を整える
                      • ニュースと判決文を眺めただけでは分からない「リツイート最判」の本当の意義。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

                        今年の春以降、全体的に裁判所の動きが悪くなっている中で、知財業界にインパクトを与えるような判決もあまり出てこない状況が続いていたのだが、ここにきて強烈なインパクトのある判決が出た。しかも最高裁から・・・。 「ツイッターでリツイート(転載)された画像の一部が自動的に切り取られる設定を巡る訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(戸倉三郎裁判長)は21日、「著作者の氏名を表示する権利を侵害した」との判断を示した。ツイッター社側の上告を棄却し、メールアドレス開示を命じた二審・知財高裁判決が確定した。」(日本経済新聞2020年7月22日付朝刊・第36面、強調筆者、以下同じ。) 一般メディアの報道ではどうしても伝わりにくいのだが、本件はあくまで発信者情報開示請求事件。 そして、記事に出てくる権利侵害云々の話も、あくまでプロバイダ責任制限法(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に

                          ニュースと判決文を眺めただけでは分からない「リツイート最判」の本当の意義。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
                        • 生活保護基準引下げに関する名古屋地裁“不当判決”の克服をめざして|ニュース|いのちのとりで裁判全国アクション

                          ツイート ※全編(PDF) ※概要版 いのちのとりで裁判全国アクション 生活保護基準引下げにNO!全国争訟ネット 1 はじめに 2020年6月25日、名古屋地方裁判所は、2013年からの大幅(平均6.5%、最大10%)な生活保護基準引下げ処分の取消等を求める集団訴訟について、原告らの請求を棄却する判決を言い渡した。 2 自民党の政権公約、国民感情、財政事情の考慮を積極的に容認したことの問題点 判決は、この引下げが2012年末の総選挙において生活保護の1割引下げを政権公約とした自民党の政策の影響を受けた可能性を認めた。 判決は、自民党の政策は国民感情や国の財政事情を踏まえたものであり、厚生労働大臣はこれらの事情を考慮することができるとし、その判断にお墨付きを与えてしまった。 (1)政治的意図の考慮は生活保護基準の本質に反する 日本の生存権保障の水準(ナショナル・ミニマム)を決める保護基準は、

                          • 翻案の限界を考えていたら著作権法の深淵にはまりこんでしまった―BL同人誌事件評釈続論|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】

                            はじめに みなさまいかがお過ごしでしょうか。私は徐々に忙しくなってきた1あくまで(当社比)であって、私の倍以上の時間働いている新人弁護士も当業界には存在します。おそろしいですね。のであたふたしたり目を回したりして過ごしております。 「同人作家の人に細々と読まれたらいいかな」ぐらいの気持ちで書いた前回の記事ですが、SNS強者のボスにツイートしていただいた結果、予想外の反響をいただき、 当事務所のスーパー新人、坂田弁護士によるBL同人誌事件の判例解説です。 法律関係者のみならず、同人作家、二次創作に携わるすべての方にご覧いただきたい内容です。 作品を無断転載された同人作家は何ができるか:BL同人誌事件(知財高裁令和2年10月6日)評釈 https://t.co/b9beWsRx4I — 杉浦健二 STORIA LAW (@kenjisugiura01) May 13, 2021 事務所サイトの

                              翻案の限界を考えていたら著作権法の深淵にはまりこんでしまった―BL同人誌事件評釈続論|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】
                            • リツイート事件最高裁判決(リツイート者の違法行為認定及びツイッターインクへ対する苦言!)ニュース: プロ写真家・縄田賴信公式ブログ【北海道に恋して】

                              当ブログ掲載写真は、商業用途見本写真です。他にも多数撮影しており、ご希望・用途等をお知らせ頂ければ、別途見本写真をご覧頂けます。 販売作品やCM等でのストックフォト(写真貸し出し)料金表・使用規定ご利用をどうぞ! 写真記事無断転載厳禁 ※当ブログの表示写真は、公式サイトからの( インラインリンク掲載)です。 詳細は【著作権について】をご参照下さい。 ※ 2021年5月7日より、新ブログ「プロ写真家・縄田頼信公式ブログ【北海道に恋して】」へお引っ越し公開! ⭐️NHK風車写真事件(関係者書類送検&損害賠償確定)ニュース ⭐️リツイート事件その後(元ツイートとリツイートは同一人)損害賠償判決ニュース! ⭐️内閣府沖縄総合事務局(沖縄観光ポータルサイト)写真事件ニュース(無断使用・検証サイト)令和6年3月19日書類送検 ※当ブログの表示写真は、公式サイトからの(インラインリンク掲載)です。 「2

                              • 経産省トランスジェンダー女性(未手術の生物学的男性)トイレ訴訟最高裁判決文の射程 - 事実を整える

                                勘違いが生まれそう ランキング参加中社会 経産省トランス女性トイレ訴訟の最高裁判決文 経産省生物学的男性トランスジェンダートイレ訴訟最高裁判決文の射程 原告(上告人)男性が女子トイレを利用しなければならない理由はよくわからない 「自らの性自認に基づいて社会生活を送る利益=重要な法的利益」なのか? 身体的特徴に基づいた施設利用が求められていたのでは?という点 まとめ:LGBT活動家も反対派も過度に一般化して勝手に騒ぐな 経産省トランス女性トイレ訴訟の最高裁判決文 最高裁判所第三小法廷判決 令和5年7月11日 令和3(行ヒ)285 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/191/092191_hanrei.pdf 経産省トランス女性トイレ訴訟の最高裁判決のHP用判決文はこちらです。 経産省生物学的男性トランスジェンダートイレ訴訟最高裁判決文の射

                                  経産省トランスジェンダー女性(未手術の生物学的男性)トイレ訴訟最高裁判決文の射程 - 事実を整える
                                • シンガポールの裁判所、知的障害持つ死刑囚の執行回避の訴え退ける 薬物密輸で有罪

                                  (CNN) シンガポールの裁判所は29日、薬物密輸の罪で死刑判決を受けた死刑囚の訴えを退けた。弁護団は、男性には知的障害があるため、裁判は国際法に違反すると主張していた。 これにより死刑執行を阻止するための法的手段が尽き、支持者によると、男性は数日内に絞首刑に処される可能性があるという。 この裁判は国際的な注目を集め、シンガポールの厳格な薬物法に再び厳しい目が向けられていた。 マレーシア国籍のナガエンスラン・ダーマリンガム死刑囚(34)は、2009年にヘロイン42.7グラムをシンガポールに持ち込んだ罪で逮捕され、翌年に死刑判決を受けた。 ダーマリンガム死刑囚は精神障害を理由とする申し立てを行い、弁護団は死刑判決を阻止するために司法審査手続きを開始した。 「(最高裁判所の)上訴法廷はこの申請を却下し、申し立ては手続きの乱用で、国際法は適用されないと判断した。そのため精神障害を抱えるナガエンス

                                    シンガポールの裁判所、知的障害持つ死刑囚の執行回避の訴え退ける 薬物密輸で有罪
                                  • Facebook「コメント欄」炎上の責任はメディアが取れ、と裁判所がいう(平和博) - エキスパート - Yahoo!ニュース

                                    フェイスブックページの「コメント欄」が炎上した責任は、ページ管理者であるメディア企業にある――。 オーストラリアの連邦最高裁判所がそんな判断を示したことが、波紋を広げている。 メディアが自社の配信ニュースの告知のために、フェイスブックページにリンクを投稿して、ユーザーから「いいね」やコメントが寄せられる。 今やごく普通の光景だが、そのコメント欄が炎上し、名誉棄損とされる書き込みがあった場合、誰がどこまで、その責任を負うのか。 オーストラリアの連邦最高裁が下した判断は、その責任はプラットフォームであるフェイスブックではなく、ページ管理者であるメディアにある、というものだった。 フェイスブックのユーザーでもあるメディアが、コメントへの法的責任を問われる。しかも、フェイスブックページの管理者であれば、その矛先はメディア以外にも向く可能性がある。 だがフェイスブックでは、コメント機能を完全にオフに

                                      Facebook「コメント欄」炎上の責任はメディアが取れ、と裁判所がいう(平和博) - エキスパート - Yahoo!ニュース
                                    • 立法事実・憲法事実の誤解をわかりやすく解説 - 事実を整える

                                      立法事実・憲法事実の誤解をわかりやすく解説し、誤解の具体例も紹介します。 これを理解すれば、政治の世界では立法事実に関する誤解を利用した印象操作がなされており、マスメディアがそれに加担していることがわかるようになります。 立法事実・憲法事実に関する誤解 立法事実とは、現実に発生した具体的な事件そのものではない 司法段階(憲法学の対象)と立法段階の「立法事実」の用法のズレ 立法事実= Legislative Facts の定義とは 司法事実"Adjudicative Facts"と立法事実の違い 司法判断における立法事実 薬事法違憲判決の立法事実論 「観念上の想定に過ぎない」の誤解 わかりやすく小括 憲法事実とは 憲法事実の意味・定義 長谷川正安教授と森英樹教授の憲法事実 立法府における憲法事実 憲法改正の議論では「憲法事実の不存在」が喧伝される 「立法事実」の意味を勘違いしている例 平和安

                                        立法事実・憲法事実の誤解をわかりやすく解説 - 事実を整える
                                      • LINE Pay の約13万人の決済情報がGitHub上に公開されていたことを考えた : なか2656のblog

                                        このブログ記事の概要 本年3月に個人情報の問題が発覚したLINE社は、10月の有識者委員会の最終報告書を受けて個人情報の安全管理や委託先の監督、社内のコンプライアンスやガバナンスの強化を誓ったはずであるが、再び委託先の職員がGitHubへのLINEPayの個人情報漏洩事故を起こしたことは、個人情報保護法、資金決済法、ベネッセ個人情報漏洩事件判決等や、コンプライアンス、ガバナンスとの関係で非常に問題である。 1.LINE Pay の約13万人の決済情報がGitHub上に公開されていたことが発覚 2021年12月6日のITmediaニュースなどの報道や、LINE社のプレスリリースによると、通信アプリ大手LINE社の決済サービスLINE Payについて、約13万人分のアカウントの決済情報などの個人データが、LINE社の業務委託先の関連会社の従業員により、ソフトウェア開発のプラットフォームサイトの

                                          LINE Pay の約13万人の決済情報がGitHub上に公開されていたことを考えた : なか2656のblog
                                        • 外国人の生活保護法上の受給権と行政措置:最高裁判所判決文全文 平成26年7月18日 平成24年(行ヒ)45号 - 事実を整える

                                          ネット上に関連事項を網羅できるものがなかったので ランキング参加中社会 外国人の生活保護法上の受給権と行政措置 最高裁判所判決文全文 平成26年7月18日 平成24年(行ヒ)45号 判例評釈・解説と判旨の射程:保護却下処分の取消訴訟 厚労省通知「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」 外国人に生活保護をしないことは難民条約等の国際条約違反ではない 自国民と外国人の合理的な別異取扱いは人種差別撤廃条約違反ではない まとめ:外国人に生活保護を与えずとも違憲ではない 外国人の生活保護法上の受給権と行政措置 「外国人の生活保護」について端的に整理されたページを作ろうと思いました。 簡単な結論としては… 外国人には生活保護法上の受給権は生じず同法の保護対象ではない 外国人は、行政庁の通達等に基づく行政措置により事実上の保護の対象となり得るにとどまる。この措置は違憲ではない このようにな

                                            外国人の生活保護法上の受給権と行政措置:最高裁判所判決文全文 平成26年7月18日 平成24年(行ヒ)45号 - 事実を整える
                                          • マイナンバー訴訟最高裁判決を読んでみたー最高裁第一小法廷令和5年3月9日判決 : なか2656のblog

                                            本ブログ記事の概要 最高裁第一小法廷令和5年3月9日判決は住基ネット訴訟と同様に構造審査の手法をとりマイナンバー制度を合憲とした。ただし本判決はマイナンバー制度が税・社会保障・災害対策の3点に利用目的を限定していることを合憲の理由の一つとしているので、最近のデジタル庁のマイナンバー法「規制緩和」法案は違法の可能性がある。また、本判決はマイナンバーカードについては検討していないため、「マイナ保険証」等の問題や、xIDなどの民間企業によるマイナンバーカードの利用にはお墨付きを与えていない。 1.はじめに 3月9日にマイナンバー制度はプライバシー権の侵害であるとする訴訟について、マイナンバー制度は合憲とする最高裁判決が出され、同日、裁判所サイトにその判決文が掲載されたため読んでみました(最高裁第一小法廷令和5年3月9日判決)。 ・最高裁第一小法廷令和5年3月9日判決・令和4(オ)39マイナンバー

                                              マイナンバー訴訟最高裁判決を読んでみたー最高裁第一小法廷令和5年3月9日判決 : なか2656のblog
                                            • 『日本一の法曹養成家が掲げる司法界の「多様性」 伊藤真氏ロングインタビュー』

                                              司法試験合格者の70%以上を輩出する受験指導校の塾長である伊藤真弁護士。憲法の理念を実現する活動や憲法訴訟の従事するほか、複数の組織の経営者として、多彩な顔を持ち続け、活躍する。弁護士として40年、一貫して「憲法」と「教育」にこだわりながら、新たな課題も提示する。かつての教え子が多数活躍する司法界に向け、今、何を伝えたいのだろうか。 取材・文/浅川淑子 Interview&Text by Yoshiko Asakawa 伊藤塾塾長・法学館法律事務所 弁護士 伊藤真氏 Makoto Ito (弁護士ドットコムタイムズ<旧・月刊弁護士ドットコム>Vol.40<2019年1月発行>より) 弁護士の資格で自分の幸せを実現 「40年近く前に法曹養成を始めた頃から、憲法の価値を伝えたいと思ってきました。憲法13条の個人の尊重を中核にした憲法の価値を広げたいというのは、私の軸。全くブレずにきています。も

                                                『日本一の法曹養成家が掲げる司法界の「多様性」 伊藤真氏ロングインタビュー』
                                              • “#第2回口頭弁論不開廷の懈怠”告発訴訟レポ❸‥上告状:上告受理申立書・・ - 本人訴訟を検証するブログ

                                                令和2年12月1日付けレポ❶・・訴状・・にてレポした如く、 本件:1006号事件は、603号事件(井川真志の“パワハラ訴訟手続き”の告発 訴訟)の裁判過程で生じた国賠訴訟ですが、 603号事件は、第1回口頭弁論の後、8ヵ月以上、第2回口頭弁論を開ないので、 小倉支部の管理監督責任者:青木 亮に、質問書、訴訟予告通知書を送付した上で、 青木亮に損害賠償請求、国に国家賠償請求をした国家賠償等請求訴訟です。 令和3年4月12日付けレポ❷・・控訴状・・にてレポした如く、 植田智彦は、口頭弁論を開かず審理拒否、印象判断・推認判断に基づき訴えを却下、 私は、控訴しました。 ところが、福岡高裁第3民事部(岩坪朗彦・浅香幹子・富張邦夫)は、 口頭弁論を開かず、控訴を棄却しました。 然し乍、 憲法82条は「判決は、公開法廷でこれを行う」と規定しています。 由って、 本件控訴棄却判決は、判決の成立に必要な手続

                                                  “#第2回口頭弁論不開廷の懈怠”告発訴訟レポ❸‥上告状:上告受理申立書・・ - 本人訴訟を検証するブログ
                                                • 澤藤統一郎の憲法日記 » DHC・吉田嘉明との法廷闘争は私の完勝で確定した。しかし、闘いはまだ終わらない。 ― 「DHCスラップ訴訟」を許さない・第179弾

                                                  DHC・吉田嘉明との法廷闘争は私の完勝で確定した。しかし、闘いはまだ終わらない。 ― 「DHCスラップ訴訟」を許さない・第179弾 (2021年1月15日) 本日午後、最高裁(第1小法廷)から、私(澤藤)宛の特別送達を受領した。内容は下記のとおり、DHC・吉田嘉明の私に対する上告を棄却し、上告受理申立を不受理とする決定。これで、私はDHC・吉田嘉明に対して、裁判6連勝である。6年9か月に及ぶDHC・吉田嘉明と私との法廷闘争は、最終決着がついた。これ以上はない私の完勝である。つまりは、これ以下はないDHC・吉田嘉明の完敗という決着なのだ。 調     書  (決定) 事件の表示  令和2年(オ)第995号 令和2年(受)第1245号 決 定 日  令和3年1月14日 裁 判 所  最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 山口 厚 裁判官 池上政幸 裁判官 小池 裕 裁判官 木澤克之 裁判官 深山

                                                  • 2003年特例法(性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律)について|GID特例法を守る会

                                                    「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」(以下「特例法」)が制定・施行されてから、20年が経過しようとしています。もうずいぶんと昔のことになってしまいましたから、「特例法」がどんな法律であり、それに私たちがどのような想いを抱いてきたか、ということが、最近この問題について関心を持たれた方々には、なかなか伝わっていないようです。 また「特例法」を巡って、現在「手術要件をなくすべき」との主張、あるいは「特例法自体を廃止すべき」とする主張など、この法律を巡って意見の複雑な対立が起きている状況です。 ですので、この法律の当事者である「性同一性障害者」のグループである当会として、この「特例法」についての歴史的な経緯や、当事者がこの「特例法」についてどのような想いを持ち、どういう法律であると捉えているか、ということを改めて説明しつつ、私たちの立場・主張を提起していきたいと思います。 「特例法」

                                                      2003年特例法(性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律)について|GID特例法を守る会
                                                    • 上告審判決を見ただけでは分からないもの~「待遇格差」をめぐる最高裁判決5件の意味。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

                                                      前々から注目されていた旧労働契約法20条、労働契約の期間の有無により労働条件に不合理な相違を設けることを禁じる*1、という規律に違反するかどうかが争点となった訴訟について、今週、相次いで最高裁判決が出された。 多くのメディアも、それに接して情報を入手した方々も、上告審判決の結論とそこに書かれていることだけに飛びついたのだろう。 13日、15日と判決が出るたびに、一喜一憂という感のある反応を見かけることも多かった。 「非正規従業員に賞与や退職金が支払われなかったことの是非が争われた2件の訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷は13日、不支給を「不合理とまでは評価できない」との判断を示した。いずれも二審の高裁判決は一定額を支払うべきだとしていた。原告側の逆転敗訴が確定した。」 「最高裁は他方で「格差の状況によっては不合理との判断があり得る」とも指摘した。今回の司法判断が、政府が進める「同一労働同

                                                        上告審判決を見ただけでは分からないもの~「待遇格差」をめぐる最高裁判決5件の意味。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
                                                      • 内田良他『迷走する教員の働き方改革』 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

                                                        内田良・広田照幸・高橋哲・嶋崎量・斉藤ひでみ『迷走する教員の働き方改革 変形労働時間制を考える』(岩波ブックレット)をお送りいただきました。 https://www.iwanami.co.jp/book/b498531.html 2021年度より公立学校教員への導入が可能になった「1年単位の変形労働時間制」。この制度は教員の多忙化解消につながらないどころか、さらに多忙化を進展させる可能性すら含んでいる。本書では、学校がおかれている実情や法制度を踏まえつつ、この制度の持つ問題点について、現場教員を含む様々な視点から論じる。・・・ 学校教師、正確に言えば地方公務員たる公立学校教員の労働時間制度の問題については、私も関心を持ち、本ブログでも何回か取り上げてきました。その意味では、まことに時宜に適した書と褒めるべきなのかも知れません。 でも、正直言うと、問題の本質が何よりも給特法に、より正確に言え

                                                          内田良他『迷走する教員の働き方改革』 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
                                                        • 望月衣塑子②原告準備書面1&2|暇空茜

                                                          な「ラジオで色々言われた件ですね。前回、提訴したのが3月5日なのに随分かかりましたね、忘れてたんですか?」 ひ「そうじゃなくて・・・まず、今回望月衣塑子さんの代理人弁護士になったのが喜田村洋一弁護士です」 な「誰ですか?」 ひ「僕も詳しくはないから知らなかったんだけど、週刊文春の守護神とか言われてる弁護士らしいよ。ジャニーさんとの裁判でも週刊文春の代理人をつとめた弁護士らしい。他にはカルロス・ゴーンとか、小沢一郎の弁護団にも名を連ねていて、古い事件だと薬害エイズ事件の安倍医師や、ロス疑惑の三浦被告の弁護もつとめたという超有名弁護士らしい」 な「へー、でそれがどうしてこれだけ延びた理由になるんですか?」 ひ「まずさ、タイトルみてほしいんだけど」 (表紙をスッって持ち込む) な「ふむふむ・・・望月衣塑子②原告準備書面1&2?あれ???なんで訴状の次が被告じゃなくて、原告が、しかも2つも書面出し

                                                            望月衣塑子②原告準備書面1&2|暇空茜
                                                          • “#判断遺脱判決”告発レポⅥ―➍・・ #福本晶奈 ・ - 本人訴訟を検証するブログ

                                                            本件は、小倉支部平成30年(ワ)715号:国賠訴訟についてのレポですが、 審理対象:訴訟物は、 福岡高裁4民(西井和徒・上村考由・佐伯良子)の「上告却下」の不法性です。 #福本晶奈の本件判決が #判断遺脱判決である事実を証明する為の前提として、 レポ➊にて、 訴状(本件国賠訴訟に至る原因:経緯)についてレポート、 レポ➋にて、 「被告:国の答弁」と「私の準備書面」及び「裁判官:福本晶奈の訴訟指揮」についてレポート。 レポ➌にて、 〔一審:福本判決は、判決に決定的影響を与える重要事項につき判断遺脱がある判決である〕事実を証明、 控訴状を添付、破棄差戻し請求したことをレポしました。 ところが、 二審(矢尾 渉・佐藤拓海・村上典子)は、 一審:福本判決を丸々引用して、控訴を棄却しました。 由って、 一審福本判決に、【判決に影響を及ぼす重大な事実誤認があり、判決を破棄しなければ 著しく正義に反する

                                                              “#判断遺脱判決”告発レポⅥ―➍・・ #福本晶奈 ・ - 本人訴訟を検証するブログ
                                                            • 外れ馬券必要経費事件 競馬に関する法律の話③ 外れ馬券は必要経費? | 滋賀・草津の弁護士|ミカン法律事務所|離婚 相続 破産から企業法務まで

                                                              こんにちは。齋藤です。 サラリーマンの皆様にはピンとこないかもしれませんが、我々事業主にとって確定申告は一大イベントです。 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けて、本年(2021年)も3月15日から4月15日に申告期限が延びたわけですが、余裕をもって準備を始めていたにもかかわらず、確定申告書等を提出できたのは4月になってからでした。 なんとか無事確定申告を済ませることができたことにちなみ、今回は、外れ馬券が必要経費になるかどうかが争われた事件を取り上げ、競馬と税金の話について考えてみたいと思います。 ●はじめに タイトルの「外れ馬券必要経費事件」は、競馬関連の判例で最も有名なものと言ってよいかもしれません。 同じような内容の最高裁判決が二つ出ています。 一つ目は、平成27年3月10日の最高裁第三小法廷判決、二つ目は、平成29年12月15日の最高裁第二小法廷判決です。 これらの事件では、

                                                                外れ馬券必要経費事件 競馬に関する法律の話③ 外れ馬券は必要経費? | 滋賀・草津の弁護士|ミカン法律事務所|離婚 相続 破産から企業法務まで
                                                              • パワハラ上司個人を訴えられるか?(公務員の場合) - 弁護士 師子角允彬のブログ

                                                                1.会社よりも加害者である上司が許せないという人もいる パワーハラスメントに関する相談を受けていると、会社よりもハラスメントの加害者である上司に対して強い被害感情を持つ方がいます。 こうした方から、加害者である上司個人を訴えてくれという依頼を受けることがあります。 民間企業での勤務関係を前提とした場合、上司の方のハラスメントが、それ自体不法行為を構成するようなものであれば、上司単体を訴えるということも、選択肢としてないわけではありません。 ① 会社の安全配慮義務違反の構成をとった方が、配慮に欠けた処遇をしたという部分まで広くカバーできること、② 会社の方が個人よりも賠償資力を有している可能性が高いこと、③ 民事訴訟は報復というよりも被害回復のために設計された制度であることから、普通は会社単体か、会社と加害者をセットで訴える場合が多いだけです。 2.公務員は上司個人を被告にすることが難しい

                                                                  パワハラ上司個人を訴えられるか?(公務員の場合) - 弁護士 師子角允彬のブログ
                                                                • 草津町の時間湯における湯長制度を黒岩町長が廃止の方針:医師法上の医療行為と問診 - 事実を整える

                                                                  草津町の伝統である時間湯の湯長の制度を廃止するという報道がなされました。 医師法違反の可能性があるからという理由のようですが、ちょっと変な判断だと思うので、関連する法規と判例を整理していきます。 草津町の時間湯と湯長 医師法上の医業(医療行為)の定義とは 医師法上の「問診」の定義とは 断食道場事件における「問診」 時間湯は危険なのか 湯長の行為は医者がするような問診? 指定管理者制度で運営されている時間湯と湯長の雇用 まとめ:黒岩信忠町長は非常識 草津町の時間湯と湯長 草津温泉 伝統の「時間湯」指導役の「湯長」廃止へ 来年度から|社会・話題|上毛新聞ニュース 草津温泉「湯長」を廃止へ 町長「医師法違反の可能性」:朝日新聞デジタル 湯長が湯治客の健康状態を判断することが医師法違反の可能性 湯長は指定管理者の草津観光公社の臨時職員 町は指定管理契約が満了となる2020年3月末で契約打切りの考え

                                                                    草津町の時間湯における湯長制度を黒岩町長が廃止の方針:医師法上の医療行為と問診 - 事実を整える
                                                                  • 修繕積立金を専有部分の改修に使用した事例の最高裁決定について [ マンションサポート.com ]

                                                                    業界トップクラスの実績を持つ千葉のマンション管理士 事務所所長 マンション管理士 重松秀士が、マンション管理 コンサルタントならではのお役立ち情報をお届けします。 携帯版 こんにちは。重松マンション管理士事務所所長の重松です。 私が10年来お世話になっている管理組合で、4年にわたる裁判をやっていましたが、2017年9月にようやく最高裁判所の決定が出て決着した裁判があります。この裁判は、相手方(原告・控訴人・上告人)の代理人弁護士はこの業界でも有名な学者だったし、高等裁判所の判決が出た時点で、一部のマスコミにも紹介されましたのでご存じの方もいらっしゃると思います。 事件の内容は「修繕積立金を専有部分の工事に使用できるか。」というものです。注目度の高い事案だと思いますが、今までは係争中であったこともあり、本件のご紹介は控えさせていただいておりました。 しかし、最高裁判所の決定が出たことや、私の

                                                                      修繕積立金を専有部分の改修に使用した事例の最高裁決定について [ マンションサポート.com ]
                                                                    • 戦中に強制連行され、戦後に「雪男」にされた劉氏 - 市川速水|論座アーカイブ

                                                                      戦中に強制連行され、戦後に「雪男」にされた劉氏 田中宏さんと考える(4)中国人強制連行「和解」の苦しみ 市川速水 朝日新聞編集委員 終戦も知らず13年間逃亡した中国人 「北海道に〝雪男〟現れる」 田中宏さん(82)がこんな報道に驚いたのは、1958年2月のことだった。まだ東京外語大学の学生だった。 「雪男」の正体は、日本に強制連行された中国人、劉連仁さん(当時44)と判明した。山東省で農業を営んでいたが、戦時中の1944年、貨物船と船で北海道に連行された。石炭の掘削作業を強いられ、暴行や空腹に絶えかねて終戦間際の1945年7月末に脱走。戦争が終わったことも知らずに山を転々として隠れながら13年間生き延びた。 穴に潜んでいるところを農民に発見されたが、日本語が通じず、当初、日本の当局は強制労働を認めなかったばかりか、入管当局が「密入国」で取り調べようとした。 田中「私は大学で中国語を学んでい

                                                                        戦中に強制連行され、戦後に「雪男」にされた劉氏 - 市川速水|論座アーカイブ
                                                                      • 判例解説「リツイート事件最高裁判決」について – iC弁護士 齋藤 理央

                                                                        PR このように弊所は著作権、サイバー法領域について最高裁判例から相談業務まで幅広く経験があります。著作権やインターネット領域の法律問題でお困りの際はお気軽にご相談ください。 お名前 (必須) メールアドレス (必須) 会社名(※企業からのお問い合わせの場合) 電話番号 (任意) お問い合わせ題名 お問い合わせの内容 インターネットの権利侵害の場合サイトやSNSアカウントのURLをご記載ください(任意) 以上の内容を確認の上、送信します(送信ボタンを有効にするにはチェックボックスにチェックが必要です。) ※ファイル添付の場合など直接メールをしたい場合は、メールアドレス 『  infoアットマークns2law.jp  』 までご連絡頂くことも可能です。送信の際、アットマークを@に変換してください。 用語の整理 まず、用語の整理からしていきたいと思います。 自動公衆送信というと、②サーバーから

                                                                          判例解説「リツイート事件最高裁判決」について – iC弁護士 齋藤 理央
                                                                        • 商業宣伝放送差止等請求事件 - 昭和58年(オ)第1022号 - 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

                                                                          市営地下鉄の列車内における商業宣伝放送は、業務放送の後に「次は○○前です。」又は「○○へお越しの方は次でお降りください。」という企業への降車駅案内を兼ね、一駅一回五秒を基準とする方式で行われ、一般乗客にそれ程の嫌悪感を与えるものではないなど原判示の事情の下においては、これを違法ということはできない。 (補足意見がある。) 主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人中島馨、同山元真士、同井上隆彦、同木村清志、同藤井郁也、同戸田満弘、同青野秀治、同出水順、同堀野家苗、同山根宏、同釜田佳孝の上告理由について 原審が適法に確定した事実関係のもとにおいて、被上告人の運行するD鉄道(地下鉄)の列車内における本件商業宣伝放送を違法ということはできず、被上告人が不法行為及び債務不履行の各責任を負わないとした原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違

                                                                          • 【#訟務官・宮原隆浩の虚偽弁論】告発訴訟レポ❸・・上告状及び上告受理申立書・・ - 本人訴訟を検証するブログ

                                                                            本件・・令和2年(ワ)632号・・は、 【#受付日改竄・不変期間経過との虚偽事実を捏造しての抗告不許可を告発する国賠訴訟】の裁判過程で発生した【#訟務官・宮原隆浩の虚偽弁論】を告発する訴訟です。 令和2年10月29日付けレポ❷にてレポートした如く、 小倉支部:植田智彦は、口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決をしましたが、 違法違憲な訴訟判決(以下、#植田訴訟判決 と呼ぶ)でしたので、控訴しました。 ところが、福岡高裁:岩坪明朗・浅香幹子・富張邦夫は、 「民事訴訟法302条及び140条により、口頭弁論を経ないで棄却する。」として、 植田訴訟判決を維持、控訴・・令和2年(ネ)623号・・を棄却しました。 然し乍、 〇民事訴訟法302条は、 1項に「一審判決を相当とするときは、控訴を棄却しなければならない。」と定め、 2項に「一審判決がその理由によれば不当である場合においても、他の理由により

                                                                              【#訟務官・宮原隆浩の虚偽弁論】告発訴訟レポ❸・・上告状及び上告受理申立書・・ - 本人訴訟を検証するブログ
                                                                            • 生活保護基準引下げに関する名古屋地裁“不当判決”の克服をめざして

                                                                              1 はじめに 〇 2020年6月25日、名古屋地方裁判所は、2013年からの大幅(平均6.5%、最大10%)な生活保護基準引下げ処分の取消等を求める集団訴訟について、原告らの請求を棄却する判決を言い渡した。 2 自民党の政権公約、国民感情、財政事情の考慮を積極的に容認したことの問題点 ○ 判決は、この引下げが2012年末の総選挙において生活保護の1割引下げを政権公約とした自民党の政策の影響を受けた可能性を認めた。 ○ 判決は、自民党の政策は国民感情や国の財政事情を踏まえたものであり、厚生労働大臣はこれらの事情を考慮することができるとし、その判断にお墨付きを与えてしまった。 (1)政治的意図の考慮は生活保護基準の本質に反する ○ 日本の生存権保障の水準(ナショナル・ミニマム)を決める保護基準は、客観的資料に基づいて科学的に定められるべきであり、政治的意図で歪められてはならない。 ○ 判決は与

                                                                                生活保護基準引下げに関する名古屋地裁“不当判決”の克服をめざして
                                                                              • “#判断遺脱判決”告発レポⅦ―➎・・福岡高裁 #岩木 宰 の上告状 却下命令:上告受理申立書却下命令に対する特別抗告・・ - 本人訴訟を検証するブログ

                                                                                本件は、平成30年(ワ)835号:国賠訴訟についてのレポですが、 審理対象:訴訟物は、 最高裁二小の「平成30年10月3日付け許可抗告による特別上訴」棄却の不法性です。 #福本晶奈の一審判決が #判断遺脱判決 である事実を証明する為の前提として、 〇レポ➊にて、訴状(本件国賠訴訟に至る原因:経緯)についてレポ、 〇レポ➋にて、「被告:国の答弁」・「私の準備書面」・「裁判官:福本晶奈の訴訟指揮」についてレポ。 レポ➌にて、 一審植田判決に【判決に決定的影響を及ぼす重大な事実誤認】が有る事実を証明、 一審判決を丸々引用する二審判決は、違憲判決であり、違法判決である事実を証明、 レポ➍にて、 【判決に決定的影響を及ぼす重大な事実誤認】が有る二審判決に対して、上告状:上告 受理申立書を提出したことをレポしました。 ところが、二審裁判長:岩木 宰は、 どの事件に対して補正命令を発したのか不明な補正を

                                                                                  “#判断遺脱判決”告発レポⅦ―➎・・福岡高裁 #岩木 宰 の上告状 却下命令:上告受理申立書却下命令に対する特別抗告・・ - 本人訴訟を検証するブログ
                                                                                • 「信書の秘密」の数奇な運命、そして、「通信の秘密」-「裸の王様」としての「通秘論」 - IT Research Art

                                                                                  「信書の秘密」の数奇な運命、そして、「通信の秘密」-「裸の王様」としての「通秘論」 2022.6.6 情報セキュリティ, 通信の安全/プライバシ 投稿者: Ikuo 総務省で、「郵便局データの活用とプライバシー保護の在り方に関する検討会」が開催されています。そこで、郵便法などで定められている秘密の保護というのがとのような意味のか、というのが議論されているわけですが、その内容をみる前に、個人的に、研究等の成果もある電気通信事業法の秘密の保護をみていきたいと思います。 1 電気通信事業法 個人的には、「通信の秘密の数奇な運命」として、電気通信事業法4条の「秘密の保護」の1項が、通信の内容の保護を意味しており、2項は、いわゆるメタデータの秘密の保護をはかっていたのではないか、とかんがえているところです(海外の立法との整合性などを理由としています)。まず、条文をみます。 (秘密の保護) 第四条 電

                                                                                    「信書の秘密」の数奇な運命、そして、「通信の秘密」-「裸の王様」としての「通秘論」 - IT Research Art