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翻案の限界を考えていたら著作権法の深淵にはまりこんでしまった―BL同人誌事件評釈続論|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】
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翻案の限界を考えていたら著作権法の深淵にはまりこんでしまった―BL同人誌事件評釈続論|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】
はじめに みなさまいかがお過ごしでしょうか。私は徐々に忙しくなってきた1あくまで(当社比)であって... はじめに みなさまいかがお過ごしでしょうか。私は徐々に忙しくなってきた1あくまで(当社比)であって、私の倍以上の時間働いている新人弁護士も当業界には存在します。おそろしいですね。のであたふたしたり目を回したりして過ごしております。 「同人作家の人に細々と読まれたらいいかな」ぐらいの気持ちで書いた前回の記事ですが、SNS強者のボスにツイートしていただいた結果、予想外の反響をいただき、 当事務所のスーパー新人、坂田弁護士によるBL同人誌事件の判例解説です。 法律関係者のみならず、同人作家、二次創作に携わるすべての方にご覧いただきたい内容です。 作品を無断転載された同人作家は何ができるか:BL同人誌事件(知財高裁令和2年10月6日)評釈 https://t.co/b9beWsRx4I — 杉浦健二 STORIA LAW (@kenjisugiura01) May 13, 2021 事務所サイトの
2021/08/04 リンク