桜宮高バスケ部主将自殺初公判 元顧問「強くなってほしいと」 大阪市立桜宮高の体罰問題で、自殺したバスケットボール部主将で2年生の男子生徒=当時(17)=を殴り負傷させたとして傷害と暴行の罪に問われ、部顧問だった元教諭小村基(はじめ)被告(47)=懲戒免職=の初公判が5日、大阪地裁(小野寺健太裁判官)で開かれた。被告は起訴内容を認め、遺族に謝罪した。検察側は懲役1年を求刑。公判後、遺族は「反省の色が足りない」と憤りをあらわにした。 元顧問は、黒っぽいスーツに紺のネクタイ姿で出廷。傍聴席と遺族へ深く一礼した。遺族からは、死亡生徒の両親と大学生の兄が被害者参加制度を利用して出廷。検察官席の後ろに座った父親(44)は血走った目を向けた。 教育現場の体罰が公判請求された極めて異例の事件。起訴をめぐっては元顧問がすでに懲戒免職処分という社会的制裁を受けていること、反省し謝罪していることなどから慎重
日本司法書士会連合会 会長 齋 木 賢 二 最高裁判所大法廷は,2013年9月4日に,嫡出でない子の法定相続分を定めた民法第900条第4号ただし書前段(以下「本件規定」という。)について,憲法第14条第1項に違反して無効であると判示し,本件規定が合憲であるとした最高裁大法廷1995年(平成13年)7月5日決定と異なる判断をした今回の決定を,当連合会は高く評価する。 しかし,本決定は,現在進行中のものも含め,相続登記実務や裁判実務にも大きな影響を及ぼすものと考えられることから,本決定の趣旨が,各種法律実務において,迅速かつ公平に反映されるように対処されることを求めるものである。 1.相続登記について 本決定は,2001年(平成13年)7月以降に開始した相続であって,本決定以前になされた裁判や合意等によって確定的となっていないものについては,本件規定の適用を排除して法律関係を確定的なもの
2013年09月04日 23:56 カテゴリ民法訴訟その他裁判 非嫡出子の相続分に関する民法900条4号を違憲と判断した最高裁大法廷決定について Posted by kawailawjapan No Comments No Trackbacks [本ブログトップページ]→ http://blog.livedoor.jp/kawailawjapan/ * * * * さて、本日の話題は、本ブログのテーマであるビジネス・ローではないのですが、法律実務家として、やはりこれを採り上げない訳にはいかないな、と思いまして、民法900条4号を違憲と判断した本日(2013年9月4日)の最高裁大法廷決定につきまして、五月雨式に簡単にコメントさせて頂きます。 (以下、決定文を読んでいないと意味不明の記載が多いかと思いますが、その点は何卒ご容赦下さい。) ・決定文を全文読みました。非常に読みやすい日本語で、丁寧
長年の懸案に最高裁が新判断を下した。本案の非嫡出子相続分に関する民法の規定の違憲判断についても議論が分かれるところだが、その違憲判断を下すに当たって付せられた条件は、その法的根拠や効果に疑問が多いものである。 最大決平成25年9月4日(決定全文PDF) 事案は、死亡した被相続人Aの子どもたちで、嫡出子Xが非嫡出子(婚外子)Y1およびY2に対して遺産分割の審判を申し立てて、非嫡出子の相続分を嫡出子の半分とする民法900条4号但書の規定を適用してなされた遺産分割について、同規定は違憲無効であるから相続分を均等とするべきという理由でY1,Y2が特別抗告を申し立てたというものである。 これに対して最高裁は、平成7年7月5日大法廷決定民集49巻7号1479頁(決定全文PDF)で憲法14条に違反しないと判断していた。 しかし、本決定は、嫡出子と非嫡出子との間の相続分の定めが合理的な理由のない差別かどう
会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。 最高裁平成25年9月4日大法廷決定 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83520&hanreiKbn=02 最高裁決定が早速アップされている。 「1 民法900条4号ただし書前段の規定は,遅くとも平成13年7月当時において,憲法14条1項に違反していた 2 本決定の違憲判断は,平成13年7月当時から本決定までの間に開始された他の相続につき,民法900条4号ただし書前段の規定を前提としてされた遺産分割審判等の裁判,遺産分割協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼさない」 「先例としての事実上の拘束性」に関して判示しており,極めて異例であるが,今後の違憲判決においては,必要不可欠な説示となりそうである。
会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。 今後の実務対応について,検討してみた。基準時があいまい不明確であることもあり,なかなか厄介である。登記実務に与える影響も大であるので,可及的速やかに,民事局長通達が発出されることが期待される。家裁実務においても,何らかの指針が示される必要があろう。 ○ 基準時(平成13年7月▲▲日)以降に開始した相続について 本件規定を前提としてされた遺産の分割の審判その他の裁判,遺産の分割の協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係は,覆らない。 法律関係が確定的なものとなっていないものについては,本件規定を適用することはできない。 可分債権又は可分債務に関して,債務者から任意に支払を受け,又は債権者に任意に弁済をした事案については,「法律関係が確定的なものとなった」とみることはできず,消滅
明治時代から続いてきた、非嫡出子(婚外子)の相続格差に関する民法の規定に「憲法違反」の判定が下された。民法900条4号では、結婚をしていない男女の間に生まれた子(非嫡出子)の相続分は、法律上の夫婦の間に生まれた子(嫡出子)の半分としている。しかし、最高裁判所大法廷は9月4日、「法の下の平等を定めた憲法に違反しており、無効」との判断を初めて示した。 最高裁の違憲決定を受け、国会は民法の改正を迫られる。今回のように、法律について最高裁が違憲と判断するのは、これまでで9例目。違憲審査制度ができて65年以上たつが、その歴史のなかでも最高裁の違憲判決・決定はめったにないことだ。「最高裁が違憲判断」という貴重なニュースにツイッターで言及する弁護士も多かった。 ●「違憲判決が遅すぎた」 「ついに出ました。婚外子の相続格差の違憲判決。学生時代に授業でやったことがついに現実となった」とツイートしたのは
両親が結婚しているかどうかで子どもの遺産相続に差を設けた民法の規定について、最高裁判所大法廷は、4日、「憲法に違反する」という初めての判断を示しました。この決定で、結婚していない両親の子どもを区別するほかの制度も、今後、見直しについての議論が行われるとみられます。 最高裁大法廷は、4日、結婚していない両親の子ども、いわゆる「婚外子」が結婚している両親の子どもの半分しか遺産を相続できない民法の規定について、「憲法に違反する」という初めての判断を示しました。 今後は相続に関する民法の規定が見直されることになりますが、婚外子を区別する仕組みや制度はほかにもあることから、幅広く見直しを求める声も上がっています。 このうち、出生届は、生まれた子どもが結婚した夫婦の子である「嫡出子」かそうでないかを記載することが現在も義務づけられています。 さらに、母子家庭などの税金を軽減する「寡婦控除」の制度は、配
両親が結婚しているかどうかで子どもの遺産相続に差を設けている民法の規定について、最高裁判所大法廷が「憲法に違反する」という判断を示したのを受けて、政府は、早ければ秋の臨時国会に民法の改正案を提出することを目指して、与党側との調整を進めることにしています。 民法では、結婚していない両親の子ども、いわゆる「婚外子」は、結婚している両親の子どもの半分しか遺産を相続できないと規定されていますが、最高裁判所大法廷は4日、「家族の多様化が進むなかで相続を差別する根拠は失われた」と指摘し、「法の下の平等を定めた憲法に違反する」という初めての判断を示しました。 これを受けて、政府は、民法900条の「いわゆる婚外子の相続分は、嫡出子の半分とする」という規定を削除することを検討しており、早ければ秋の臨時国会に改正案を提出することを目指しています。 一方、与党側では、自民党の高市政務調査会長が、「最高裁判所の判
「差別ではなく区別」 「家制度の崩壊」 「正妻や嫡出子涙目」 「中韓の連中がどうたら」 以上でお送りします。
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