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この度、文部科学省では、科学技術週間にあわせて「一家に1枚 天体望遠鏡400年」を 製作しました。 今年はガリレオ・ガリレイが自作の望遠鏡で初めて天体観測を行って から400年の節目の年であり、「世界天文年」として様々な天文イベントが行われる予定です。 この「一家に1枚 天体望遠鏡400年」について、今後、科学技術週間での配布等を行います。 全国の小・中・高等学校や科学館などには、「Science Window」誌4月号(独立行政法人 科学技術振興機構 発行)と共に配布(約8万部)します。また、一般には、全国の配布協力科学館/博物館等を通じて、科学技術週間の始まる4月13日(月曜日)から配布(約15万部)する予定です。 この他、科学技術週間に実施する各種イベントでも配布予定です。 「一家に1枚」ポスターについては、今年度より国立大学附置研究所・センター、大学共同利用機関法人、文部科学省所管
文部科学省におきましては、科学技術理解増進施策の一環として、科学技術週間に合わせて「一家に1枚 光マップ」を製作いたしました。 今後、科学技術週間での配付等を通じて普及を図りたいと思いますので、ご協力をお願いいたします。 主な配付先は、サンプルとして全国の小・中・高等学校に1部ずつ配付(約4万部)します。また、全国の「一家に1枚 光マップ」配付協力科学館/博物館(150館)等を通じて、科学技術週間の始まる4月14日(月曜日)から配付(約15万部)の予定です。 このほか、科学技術週間に実施する文部科学省イベント等でも配付予定です。 「一家に1枚 光マップ」の制作にあたっては、下記の方々及び各機関のご協力をいただきました。 製作・著作 文部科学省(科学技術週間) 監修 河田 聡(独立行政法人理化学研究所) 制作 河田 聡、藤田 克昌、庄司 暁 協力 NPO法人フロンティア・アソシエイツ、河田芹
各分野における専門の方々から多くのご指摘をいただき、大幅な改定を行いました「一家に1枚周期表」第3版ができましたので、お知らせいたします。このページからPDF版のダウンロードができますので、ご自由にプリントアウトしてご使用ください。 第3版における変更・修正点をまとめましたので、ご確認のうえご利用ください。 なお、第3版ではA2判対応版も用意しましたので、A3用紙2枚に印刷のうえ、貼り合せてご使用ください。 このほか、概要を解説したプレス資料も併せてご参照ください。
議事内容 【中山主査】 それでは、全員おそろいのようですので、ただいまから文化審議会著作権分科会法制問題小委員会の第4回を開催いたします。本日は御多忙中お集まりいただきまして、まことにありがとうございます。 議事に入ります前に、本日の会議の公開につきましては、予定されている議事内容を参照いたしますと、非公開にするには及ばないと思われますので、既に傍聴者の方々には御入場いただいておりますけれども、このような処置でよろしゅうございましょうか。 【中山主査】 ありがとうございます。 それでは、本日の議事は公開ということにいたしまして、傍聴者の方々には、そのまま傍聴をお願いいたします。 なお、本年も6月より、政府全体で「ノーネクタイ、ノー上着」という軽装を励行しているところでございまして、本日の小委員会でも、軽装で差し支えないということにさせていただいておりますので、御了承いただきたいと思います。
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近年のデジタル技術の発達・普及に伴い、高品質な違法複製や違法送信のおそれが高まっている。一方で、著作物等の複製等を技術的に防止する手段も開発・利用されている。このような環境の中、平成8(1996)年にWIPO新条約が採択され、「技術的手段(Technological Measures)」に関する規定が合意された。 我が国においても、WIPO新条約の採択を受けて、平成11(1999)年の著作権法改正において、「技術的保護手段」に関する規定が整備された。同改正法では、違法複製等を効果的に防止するため、技術的保護手段は著作権等を侵害する行為の防止又は抑止をする手段とし、その技術を、「機器が特定の反応をする信号」を「記録媒体に記録し、又は送信する方式」に限定している。技術的保護手段の回避に係る罰則についても、「専ら」技術的保護手段の回避を機能とする装置・プログラムの譲渡等に限定している。 しかしな
著作権法と契約の関係 今回の検討の対象としたソフトウェアや音楽配信、データベース、楽譜レンタルに関する契約にみられる条項について言えば、著作権法の権利制限規定に定められた行為であるという理由のみをもって、これらの行為を制限する契約は一切無効であると主張することはできず、いわゆる強行規定ではないと考えられる。これらをオーバーライドする契約については、契約自由の原則に基づき、原則としては有効であると考えられるものの、実際には、権利制限規定の趣旨やビジネス上の合理性、不正競争又は不当な競争制限を防止する観点等を総合的にみて個別に判断することが必要であると考えられる。 また、今回は個別の権利制限規定について具体的な検討はしなかったものの、例えば、第32条の引用や第42条の裁判手続き等における複製の規定についても、これらをオーバーライドするあらゆる契約が一切無効であるとまでは言えず、この意味で強行規
1.著作物等の利用との関係 技術的保護手段の回避に係る規制を行う趣旨は、既に述べたように、著作権者等の権利の実効性を確保し、またこれにより著作物等の適正な流通・活用が図られるようにするためであると考えられるので、回避に係る規制の対象となる技術的保護手段は第一義的には著作権として定められている著作者の複製権、著作隣接権として定められている実演家の録音権・録画権、レコード製作者の複製権等のように、支分権に関連するものとすることが適当であると考えられる。 一方、既に技術的保護手段の実態の部分で述べたように、著作物等の使用や受信といった著作権等の支分権の対象外の行為を技術的に制限する手段もあるため、これらの取扱いをどう考えるかという問題がある。いわゆるアクセスコントロールの問題である。このことについては、使用や受信というような、従来著作物等の享受として捉え、著作権等の対象とされてこなかった行為につ
議事内容 (中山主査) それでは時間でございますので、ただいまから文化審議会著作権分科会の私的録音録画小委員会第6回を開催いたします。本日は御多用中御出席賜りまして、ありがとうございます。本日の会議の公開につきましては、予定されている議事内容を参酌いたしますと、特段非公開とするには及ばないと思われますので、すでに傍聴者の方々には御入場していただいておりますけれども、そういうことでよろしゅうございましょうか。 (一同) [異議なしの声あり] (中山主査) はい、ありがとうございます。それでは、本日の議事は公開ということにいたしまして、傍聴者の方々にはそのまま傍聴をお願いいたします。 それでは議事に移ります。まず最初に事務局より、人事異動の報告と配付資料の確認をお願いいたします。 (木村課長補佐) 恐れ入ります。事務局の人事異動について報告させていただきます。6月18日付で高柳大輔が、経済産業
「非営利」「無料」「無報酬」の場合は権利制限の対象 (現行法制定時は、町中での上映会はそれほど容易には行われていなかった)
著作権審議会第1小委員会(第19回)議事要旨 平成12年10月20日(金) 14:00〜16:00 三田共用会議所大会議室D・E ・出席者 委員:北川会長、齊藤主査、川井、渋谷、土井、道垣内、土肥、野村、半田、松田の各委員 事務局:林審議官、吉田著作権課長、尾崎マルチメディア著作権室長、その他の担当官 1 開 会 事務局より、議事及び配付資料の確認が行われた。 2 資料説明 事務局より「視聴覚的実演に関する条約草案等における人格権及び遡及効の規定について」、「WIPO実演・レコード条約の締結に係る改正事項についての団体意見」、「WIPO実演・レコード条約の締結に係る改正事項検討項目(案)」、「著作権法改正検討事項に関する意見(新聞協会)」及び「国等の著作物に係る著作権の制限について検討項目(案)」について説明があった。 3 議 事(○ :委員、△ :事務局)
資料 5 2005.9.13 日本書籍出版協会 出版界における契約実態について 1.書籍出版における契約書締結の割合について 「出版契約における実態調査」 (1997 年 11~12 月実施) 書協会員社(497 社)に対するアンケート調査。回答総数146 社(回答率 29.4%) 最近 1 年間の新刊点数および出版契約書締結件数 回答社の新刊点数 15,388 点 契約書締結点数 6,902 点(44.9%) 〔分野別割合〕 分野 総記 哲学 歴史 地理 社会 科学 自然 科学 工学 工業 産業 芸術 生活 語学 文学 児童 学参 コミック 不明 合計 新刊点数 348 254 440 2263 1305 882 151 1730 416 2141 1100 1649 2137 572 15388 契約点数 32 119 237 876 1055 747 128 928 196 506
議事内容 【大渕主査】 おはようございます。まだ若干お見えでない方がいらっしゃいますが、定刻となりましたので、ただいまから過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会の第2回を開催いたします。本日も皆様御多用の中、御出席頂きまして、まことにありがとうございます。 まず、本日の会議の公開につきましては、予定されております議事内容を参照いたしますと、特段、非公開とする必要はないと思われますので、既に傍聴の方には御入場頂いているところではございますが、特に御異議ございませんでしょうか。 【大渕主査】 それでは、本日の議事も公開ということで、傍聴者の方にはそのまま傍聴頂くことといたします。 それでは、まず事務局のほうから配付資料の確認をお願いいたします。 【黒沼著作権調査官】 お手元の議事次第の配付資料一覧と見比べながら御確認頂ければと思いますが、資料1から資料11までございます。 なお、資料1につ
(中長期的な方向について) 現在の補償金制度が立法目的との関係で、規制対象が広すぎたり、狭すぎたりしている問題を抱えていることは理解できる。しかし、現実的な問題は、音楽配信の隆盛等により、補償金制度を廃止するに足りる収入が権利者に入ってくるか、補償金制度という立法を基礎付けた私的録音等は急速に縮小するかにある。客観的な議論をするためには、実態を定量的に把握することができる実態調査結果が欲しい。 おおざっぱな見通しとしては、音楽配信の隆盛及び技術革新等によっても、補償金制度を基礎付けていた私的録音等は依然として相当程度残るのではないか。そうであれば、料率を現在より下げる可能性があるとしても、補償金制度自体は存続させざるを得ないのではないか。その際は、数年ごとに実態調査を行い、各機器、各媒体ごとに私的録音等に供される割合を調査すべきことになる。 (現行制度の問題点について) 現行補償金制度の様
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