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司法に関するshiro-kurageのブックマーク (11)

  • 【速報】大飯原発運転差止請求事件判決要旨全文を掲載します / NPJ-憲法・人権 関連ニュースサイト

    大飯原発3、4号機運転差止請求事件判決要旨 主文 1  被告は、別紙原告目録1記載の各原告(大飯原発から250キロメートル圏内に居住する166名)に対する関係で、福井県大飯郡おおい町大島1字吉見1-1において、大飯発電所3号機及び4号機の原子炉を運転してはならない。 2  別紙原告目録2記載の各原告(大飯原発から250キロメートル圏外に居住する23名)の請求をいずれも棄却する。 3  訴訟費用は、第2項の各原告について生じたものを同原告らの負担とし、その余を被告の負担とする。 理由 1 はじめに ひとたび深刻な事故が起これば多くの人の生命、身体やその生活基盤に重大な被害を及ぼす事業に関わる組織には、その被害の大きさ、程度に応じた安全性と高度の信頼性が求められて然るべきである。このことは、当然の社会的要請であるとともに、生存を基礎とする人格権が公法、私法を問わず、すべての法分野において、最高

    【速報】大飯原発運転差止請求事件判決要旨全文を掲載します / NPJ-憲法・人権 関連ニュースサイト
  • asahi.com(朝日新聞社):サッカーボール避け転倒死亡 蹴った少年の親に賠償命令 - 社会

    校庭から蹴り出されたサッカーボールを避けようとして転倒した男性(死亡当時87)のバイク事故をめぐり、ボールを蹴った当時小学5年の少年(19)に過失責任があるかが問われた訴訟の判決が大阪地裁であった。田中敦裁判長は「ボールが道路に出て事故が起こる危険性を予想できた」として過失を認定。少年の両親に対し、男性の遺族ら5人へ計約1500万円を支払うよう命じた。  判決によると、少年は2004年2月、愛媛県内の公立小学校の校庭でサッカーゴールに向けてフリーキックの練習中、蹴ったボールが門扉を越えて道路へ転がり出た。バイクの男性がボールを避けようとして転び、足を骨折。その後に認知症の症状が出るようになり、翌年7月にべ物が誤って気管に入ることなどで起きる誤嚥(ごえん)性肺炎で死亡した。  少年側は「ボールをゴールに向けて普通に蹴っただけで、違法性はない」と主張したが、27日付の判決は「蹴り方によっては

    shiro-kurage
    shiro-kurage 2011/06/28
    モンスター原告。いちゃもんつけたが勝ち。警官も相当増員して、市民の安全を守らねば。球技は基本的に禁止。人に危害を及ぼしそうなすべてを禁止すべき。前科者は終身刑。予備裁判ですべて禁止に、田中敦裁判長。
  • 司法事故としての北陵クリニック事件

    司法事故を考える ー医師も検察官も神ではない.人は誰でも間違える:医療事故が起こるのと全く同じ理由で司法事故は起こるー ー北陵クリニック事件質 は警察・検察ぐるみの医療事故の隠蔽と神経難病患者の人権蹂躙ですー こんな状況にあってもマスコミは検察の発表をそのまま大営発表のように垂れ流している。これはもはや太平洋戦争末期 と一緒。よく目を開いて見てほしい。非難する対象をみつけては「鬼畜米英」と叫び、その一方で帝国陸海軍(=特捜検察) は不敗だという不滅神話にこだわっている。いまは戦時中そのものです。(郷原信郎)→つまり全国紙に代表されるマスコミは戦中戦後を通じて一貫して権力の番犬役を嬉々として務めて いるわけです.ただ御主人様が軍から検察に代わっただけ.今も昔も時の権力の使いっ走りと いうのがマスコミの悲しい定めです. 阿部泰雄弁護団長による「事件」の解説(第46回 日の司法を正す会)

    shiro-kurage
    shiro-kurage 2011/01/07
    仙台筋弛緩剤中毒事件は冤罪!
  • 「筋弛緩剤中毒事件」は無罪だと断言できる根拠

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    「筋弛緩剤中毒事件」は無罪だと断言できる根拠
    shiro-kurage
    shiro-kurage 2011/01/07
    この記事は会員限定を解除すべきでしょう。
  • 耳を疑いました…西武線痴漢事件“指が動かないのに”控訴棄却 | つぶやきいわぢろう

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  • ビラ配布の自由を守る会

    まさかの不当判決でした。オートロックではないマンションのドアポストにビラを静かに投函することが、なぜ逮捕・23日間の勾留、そして最高裁にまで至るのか。 この事件は急速に進む「戦争をする国」の体制作りの中で、公安警察・検察によって引き起こされました。狙い撃ちと刑法の目的外使用による治安維持法の実質的再現といえます。憲法と平和を守るためにもビラの配布はかけがえのない力です。憲法21条で保障された人間の基的な権利、言論・表現の自由、知る権利を守り抜きましょう。憲法に基づいた正しい判決をするよう最高裁を市民常識で埋め尽くして下さい。

  • 立川・反戦ビラ弾圧救援会

    09年3月7日の最後の集会をもって、裁判闘争の支援団体としての 「立川・反戦ビラ弾圧救援会」は活動を終了しました。 これ以降は、反戦ビラ事件に関するお問い合わせは、 救援会宛てではなく直接 テント村↓ までお願いします。 「5年間ありがとう!立川反戦ビラ弾圧救援会 最後の集会と打ち上げ」開催!!! 2009年3月7日に、立川反戦ビラ弾圧救援会最後の集会と打ち上げを行われました。 裁判そのものは残念な結果でしたが、「反戦ビラ無罪」の声は皆さんのおかげで全国に広がりました。 ※※※ 日時:2009年3月7日(土)1:30開始 会場:三多摩労働会館 map (JR立川駅北口徒歩3分・北口出て線路沿いに右進む。「揚州商人」の上) 講演:石埼学さん「司法の、法からの、逸脱?」 寺中誠さん「国際人権規約と反戦ビラ弾圧」ほか予定 ※※※ この日はお土産に満をじして登場の総括パンフレット 「立川反戦ビラ弾

  • 日弁連 - 表現の自由を確立する宣言〜自由で民主的な社会の実現のために〜

    人権擁護大会宣言・決議集 Subject:2009-11-06 表現の自由を確立する宣言 〜自由で民主的な社会の実現のために〜 憲法21条1項が保障する表現の自由は、民主主義社会の死命を制する重要な人権である。自由で民主的な社会は自由な討論と民主的な合意形成によって成立するのであり、自由な意見表明が真に保障されていることが必要である。 当連合会は、これまで表現の自由や報道の自由等の重要性を訴え、それが最大限に尊重されるべきであることを表明してきている。 ところが、昨年来、靖国神社をテーマとした映画の上映が政治家の発言を契機として中止されたり、ホテルが裁判所の仮処分決定を無視して集会のための会場使用を拒否したりするなど、自由な意見を表明することが妨害される事件が立て続けに発生している。また、近年、政府に対する批判の内容を含むビラを投函する行為に対して、住居侵入罪または国家公務員法に基づい

  • 日弁連 - 葛飾ビラ配布事件に関する日弁連コメント

    会長声明集 Subject:2008-11-30 葛飾ビラ配布事件に関する日弁連コメント 2009年(平成21年)11月30日 日弁護士連合会 日、最高裁判所は、葛飾ビラ配布事件について上告を棄却する判決を言い渡した。 件については、東京地方裁判所が、ビラ投函のためのマンション共用部分への立入りについて刑事罰の対象とすべきであるという社会通念は確立しているとはいえないなどとして無罪にしたが、東京高裁が、マンションの構造、管理・利用状況から、居住者が部外者の共用部分への立入りを禁止しているため住居侵入罪に該当するなどという理由で有罪判決を下していた。 日弁連は、2009年11月6日、第52回人権擁護大会において「表現の自由を確立する宣言」を行い、「ビラの配布等を、警察、検察及び裁判所が過度に制限することは、(中略)市民の表現の自由の保障一般に対する重大な危機である。」として、「

  • 東京新聞:反戦ビラ有罪 自由を萎縮させるな:社説・コラム(TOKYO Web)

    自衛隊のイラク派遣に反対するビラを官舎で配った。最高裁は住居侵入罪にあたるとした。有罪が確定する。「ビラ配布有罪」が続いている。この積み重なりが、表現の自由をさらに息苦しくする。

  • 反戦ビラ有罪判決・自由にモノが言えてこそ - 琉球新報 - 沖縄の新聞、地域のニュース

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